第6編 職業安定 第1章 職業安定
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件名
制定年月日
種別・番号
・職業安定法
◆昭和22年11月30日
法律第141号
・職業安定法施行令
◆昭和28年08月31日
政令第242号
・職業安定法施行規則
◆昭和22年12月29日
労働省令第12号
・有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令
◆平成15年12月25日
法務省令
厚生労働省令第2号
・職業安定法施行規則第三十五条第二項第一号の規定に基づく厚生労働大臣が定める新規学卒者及び厚生労働大臣が定める場合
◆平成05年04月01日
労働省告示第38号
・職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針
◆平成11年11月17日
労働省告示第141号
・職業安定法施行規則第二十四条の三の規定に基づく厚生労働大臣が指定する区域
◆平成11年11月17日
労働省告示第142号
・職業安定法第十一条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が指定する地域
◆平成11年12月07日
労働省告示第145号
・職業安定法施行規則第二十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める額
◆平成14年02月15日
厚生労働省告示第26号
・職業安定法施行規則第二十五条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める数
◆平成15年12月25日
厚生労働省告示第444号
・職業安定法施行規則第二十五条の三第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの
◆平成15年12月25日
厚生労働省告示第445号
・職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合
◆平成21年01月19日
厚生労働省告示第5号
・監理団体及び団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示、求人等に関する情報の的確な表示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針
◆平成29年04月07日
法務省告示
厚生労働省告示第2号
・職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習
◆平成29年06月30日
厚生労働省告示第233号
・年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針
◆平成30年03月30日
厚生労働省告示第159号
・建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習
◆令和03年04月01日
厚生労働省告示第167号
・職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
◆平成23年05月20日
法律第47号
・職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則
◆平成23年07月25日
厚生労働省令第93号
・職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項又は第十二条第十一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める連続受講に係る職業訓練受講手当又は通所手当の給付金支給単位期間
◆平成23年08月31日
厚生労働省告示第306号
・職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十二条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める地域
◆平成23年08月31日
厚生労働省告示第308号
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