第5編 労働基準 第4章 労災補償
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件名
制定年月日
種別・番号
・労働者災害補償保険法
◆昭和22年04月07日
法律第50号
・労働者災害補償保険法施行令
◆昭和52年03月23日
政令第33号
・労働者災害補償保険法施行規則
◆昭和30年09月01日
労働省令第22号
・労働者災害補償保険特別支給金支給規則
◆昭和49年12月28日
労働省令第30号
・社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令
◆平成23年04月28日
厚生労働省令第54号
・社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令
◆令和02年09月30日
厚生労働省令第166号
・労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式
◆昭和35年04月01日
労働省告示第10号
・労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械の種類
◆昭和40年10月30日
労働省告示第46号
・労働者災害補償保険法施行規則第一条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める事務
◆昭和45年10月30日
労働省告示第60号
・失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十七条の規定に基づく厚生労働大臣が定める事業
◆昭和50年04月01日
労働省告示第35号
・労働者災害補償保険法施行規則第二十一条第一項の規定に基づく年金たる保険給付の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日
◆昭和63年12月28日
労働省告示第109号
・労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第二号ロの規定に基づく厚生労働大臣が定める求職者の再就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であって事業主又は事業主の団体に委託されるもの
◆平成01年03月17日
労働省告示第14号
・労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の規定に基づく休業補償給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率
◆平成02年09月28日
労働省告示第75号
・労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第一号イの厚生労働大臣が定める規模
◆平成03年04月12日
労働省告示第37号
・労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第四号の厚生労働大臣が定めるもの
◆平成03年04月12日
労働省告示第38号
・労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める数
◆平成11年07月28日
労働省告示第76号
・平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は平成二十年八月から平成二十一年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額
◆平成20年07月24日
厚生労働省告示第405号
・平成二十年八月から平成二十一年七月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付又は平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率
◆平成20年07月24日
厚生労働省告示第406号
・平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法第十六条の六第一項第二号の遺族補償一時金等の額の算定に関し、支給された遺族補償年金等の額に乗ずべき厚生労働大臣が定める率
◆平成20年07月24日
厚生労働省告示第407号
・平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は平成二十一年八月から平成二十二年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額
◆平成21年07月28日
厚生労働省告示第381号
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