第5編 労働基準 第3章 安全衛生

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件名 制定年月日 種別・番号
・労働安全衛生法第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質 別ウィンドウが開きます ◆平成20年09月26日 厚生労働省告示第460号
・労働安全衛生規則第十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習科目 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第134号
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第135号
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十七第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第136号
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第137号
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の十九第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める発破実技講習の実施方法 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第138号
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるボイラー実技講習の実施方法 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第139号
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の六第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるコンサルタント講習の講習科目の範囲及び時間 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第140号
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の二十一第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める筆記試験免除講習の講習科目の範囲及び時間 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第141号
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第五十五条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める計画作成参画者研修の研修科目の範囲及び時間 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第142号
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第143号
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第八十三条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める就業制限業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月30日 厚生労働省告示第144号
・労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 別ウィンドウが開きます ◆平成22年01月25日 厚生労働省告示第26号
・電離放射線障害防止規則第五十九条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する緊急作業 別ウィンドウが開きます ◆平成23年10月11日 厚生労働省告示第402号
・東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分 別ウィンドウが開きます ◆平成23年12月22日 厚生労働省告示第468号
・除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程 別ウィンドウが開きます ◆平成23年12月22日 厚生労働省告示第469号
・機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針 別ウィンドウが開きます ◆平成24年03月16日 厚生労働省告示第132号
・化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針 別ウィンドウが開きます ◆平成24年03月16日 厚生労働省告示第133号
・労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項及び第二十四条の十五第一項の規定に基づき化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの 別ウィンドウが開きます ◆平成24年03月26日 厚生労働省告示第150号
・労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章 別ウィンドウが開きます ◆平成24年03月26日 厚生労働省告示第151号
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