第2編 医政 第1章 医政

該当件数: 233件中 161件~ 180

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件名 制定年月日 種別・番号
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 別ウィンドウが開きます ◆平成04年09月24日 政令第301号
・あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 別ウィンドウが開きます ◆昭和26年09月13日 文部省令厚生省令第2号
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 別ウィンドウが開きます ◆平成02年03月29日 厚生省令第19号
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 別ウィンドウが開きます ◆平成02年03月29日 厚生省令第21号
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令 別ウィンドウが開きます ◆平成13年03月30日 厚生労働省令第88号
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 別ウィンドウが開きます ◆平成19年03月30日 厚生労働省令第57号
・あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第六条第六号の規定に基づく認定施設の入学又は入所に関して、国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するもの 別ウィンドウが開きます ◆昭和47年04月01日 文部省告示第27号
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項の規定に基づく学校の認定 別ウィンドウが開きます ◆平成02年04月02日 文部省告示第37号
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項 別ウィンドウが開きます ◆平成11年03月29日 厚生省告示第69号
・柔道整復師法 別ウィンドウが開きます ◆昭和45年04月14日 法律第19号
・柔道整復師法施行令 別ウィンドウが開きます ◆平成04年09月24日 政令第302号
・柔道整復師学校養成施設指定規則 別ウィンドウが開きます ◆昭和47年05月13日 文部省令厚生省令第2号
・柔道整復師法施行規則 別ウィンドウが開きます ◆平成02年03月29日 厚生省令第20号
・柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 別ウィンドウが開きます ◆平成02年03月29日 厚生省令第22号
・柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項 別ウィンドウが開きます ◆平成11年03月29日 厚生省告示第70号
・外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 別ウィンドウが開きます ◆昭和62年05月26日 法律第29号
・外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 別ウィンドウが開きます ◆昭和62年10月30日 政令第363号
・外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 別ウィンドウが開きます ◆昭和62年10月31日 厚生省令第47号
・外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律第二条第三号の規定に基づく臨床修練を行う病院の指定 別ウィンドウが開きます ◆昭和63年03月29日 厚生省告示第108号
・死体解剖保存法 別ウィンドウが開きます ◆昭和24年06月10日 法律第204号
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