第9編 社会・援護 第2章 障害保健福祉
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・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の四第二項第三号の規定に基づき食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第534号
・厚生労働大臣が定める精神障害者福祉ホーム
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第535号
・指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第538号
・こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第539号
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める離島その他の地域
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第540号
・厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第541号
・厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第542号
・こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第543号
・指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第544号
・食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第545号
・こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第546号
・指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第547号
・こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第548号
・厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第550号
・厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第551号
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第553号
・厚生労働大臣が定める者並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第556号
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第571号
・障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分
◆平成18年09月29日
厚生労働省告示第572号
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法
◆平成19年04月01日
厚生労働省告示第133号
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