第6編 職業安定 第1章 職業安定
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・雇用保険法第四十三条第一項第一号の規定に基づく特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて厚生労働大臣が指定するもの
◆昭和58年02月12日
労働省告示第8号
・雇用保険法施行規則第百十三条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が指定する地域及び厚生労働大臣が指定する業種
◆昭和58年04月05日
労働省告示第29号
・雇用保険法第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定めるみなし賃金日額の算定の方法
◆平成07年03月31日
労働省告示第40号
・雇用保険法施行規則第百十条第七項第一号イ(1)の規定に基づく厚生労働大臣が定める年齢及び期間
◆平成13年10月05日
厚生労働省告示第351号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成13年11月01日
厚生労働省告示第362号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成13年12月19日
厚生労働省告示第386号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成13年12月25日
厚生労働省告示第391号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成14年01月15日
厚生労働省告示第1号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成14年01月28日
厚生労働省告示第12号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成14年03月27日
厚生労働省告示第132号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成14年06月05日
厚生労働省告示第208号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成14年07月11日
厚生労働省告示第235号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成14年07月19日
厚生労働省告示第250号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成14年08月29日
厚生労働省告示第278号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成14年11月22日
厚生労働省告示第365号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成14年12月11日
厚生労働省告示第376号
・雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
◆平成15年11月13日
厚生労働省告示第362号
・雇用保険法施行規則第百十二条第二項第四号イ(3)の厚生労働大臣の定める数
◆平成17年04月01日
厚生労働省告示第211号
・雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域
◆平成19年08月03日
厚生労働省告示第273号
・雇用保険法施行規則第四条第一項第二号の規定による雇用保険法を適用しないことを承認した告示
◆平成21年07月01日
厚生労働省告示第344号
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