第5編 労働基準 第5章 勤労者生活
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件名
制定年月日
種別・番号
・労働金庫法施行令
◆昭和57年03月27日
政令第46号
・労働金庫法施行規則
◆昭和57年03月31日
大蔵省令
労働省令第1号
・労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
◆平成12年06月26日
総理府令
大蔵省令
労働省令第8号
・労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
◆平成14年10月22日
厚生労働省令第135号
・労働金庫法施行令第一条第一号の規定に基づく人口五十万以上の市でその市に主たる事務所を有する労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要するもの
◆昭和57年03月31日
大蔵省告示
労働省告示第1号
・労働金庫法施行令第三条第二号の規定に基づく労働金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付けに関する金額
◆昭和59年06月19日
大蔵省告示
労働省告示第1号
・労働金庫法施行令第三条第八号の規定に基づく金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの
◆平成03年12月20日
大蔵省告示
労働省告示第2号
・労働金庫法施行令第五条第九項第二号の規定に基づく労働者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行っている法人で金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるもの
◆平成05年03月31日
大蔵省告示
労働省告示第3号
・労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等
◆平成10年06月08日
大蔵省告示
労働省告示第5号
・労働金庫法施行規則第九十七条第二項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整
◆平成10年11月30日
大蔵省告示
労働省告示
金融監督庁告示第5号
・労働金庫法施行規則第百条第三項の規定に基づく調整対象額
◆平成10年11月30日
大蔵省告示
労働省告示
金融監督庁告示第6号
・労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整
◆平成10年11月30日
大蔵省告示
労働省告示
金融監督庁告示第7号
・労働金庫法第五十八条の四第五項の規定に基づく労働金庫若しくはその子会社又は労働金庫連合会若しくはその子会社が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準
◆平成10年11月30日
労働省告示
金融監督庁告示第2号
・労働金庫法施行規則第四十五条第三項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準
◆平成11年01月29日
大蔵省告示
労働省告示
金融監督庁告示第1号
・労働金庫法施行規則第百三条第三号の規定に基づく金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合
◆平成12年03月23日
大蔵省告示
労働省告示
金融監督庁告示第1号
・労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者
◆平成18年03月28日
厚生労働省告示
金融庁告示第3号
・労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介
◆平成18年03月28日
厚生労働省告示
金融庁告示第4号
・労働金庫法施行規則第四十二条第一項第四号及び第四十三条第一項第三号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証
◆平成18年03月28日
厚生労働省告示
金融庁告示第5号
・労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準
◆平成18年04月12日
厚生労働省告示
金融庁告示第7号
・労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等
◆平成18年06月07日
厚生労働省告示
金融庁告示第17号
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