第5編 労働基準 第5章 勤労者生活
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件名
制定年月日
種別・番号
・労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等
◆平成10年06月08日
大蔵省告示
労働省告示第5号
・労働金庫法施行規則第九十七条第二項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整
◆平成10年11月30日
大蔵省告示
労働省告示
金融監督庁告示第5号
・労働金庫法施行規則第百条第三項の規定に基づく調整対象額
◆平成10年11月30日
大蔵省告示
労働省告示
金融監督庁告示第6号
・労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整
◆平成10年11月30日
大蔵省告示
労働省告示
金融監督庁告示第7号
・労働金庫法第五十八条の四第五項の規定に基づく労働金庫若しくはその子会社又は労働金庫連合会若しくはその子会社が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準
◆平成10年11月30日
労働省告示
金融監督庁告示第2号
・労働金庫法施行規則第四十五条第三項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準
◆平成11年01月29日
大蔵省告示
労働省告示
金融監督庁告示第1号
・労働金庫法施行規則第百三条第三号の規定に基づく金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合
◆平成12年03月23日
大蔵省告示
労働省告示
金融監督庁告示第1号
・労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者
◆平成18年03月28日
厚生労働省告示
金融庁告示第3号
・労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介
◆平成18年03月28日
厚生労働省告示
金融庁告示第4号
・労働金庫法施行規則第四十二条第一項第四号及び第四十三条第一項第三号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証
◆平成18年03月28日
厚生労働省告示
金融庁告示第5号
・労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準
◆平成18年04月12日
厚生労働省告示
金融庁告示第7号
・労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等
◆平成18年06月07日
厚生労働省告示
金融庁告示第17号
・労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項
◆平成19年03月23日
厚生労働省告示
金融庁告示第1号
・労働金庫法施行規則第百二十五条第六号ハの規定に基づく所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者
◆平成22年12月28日
厚生労働省告示
金融庁告示第6号
・労働金庫法施行規則第百十四条第一項第六号等の規定に基づく報酬等に関する事項であって、労働金庫又は労働金庫連合会及びそれらの子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの
◆平成24年03月29日
厚生労働省告示
金融庁告示第4号
・労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示
◆平成26年10月22日
厚生労働省告示
金融庁告示第7号
・金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
◆平成14年12月18日
法律第190号
・金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令
◆平成14年12月26日
政令第394号
・労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令
◆平成14年12月27日
内閣府令
厚生労働省令第7号
・金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の施行に係る指針
◆平成14年12月27日
内閣府告示
厚生労働省告示
農林水産省告示第1号
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