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○医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針

(平成28年4月20日)

(医政発0420第5号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

平成27年9月28日に公布された医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により改正された医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第51条第2項の規定に基づき、医療法人会計基準(平成28年厚生労働省令第95号。以下「会計基準」という。)が本日公布され、平成29年4月2日から施行されることとなり、同日以後に開始する会計年度に係る会計について適用されることとなったところである。

この会計基準が適用される医療法人が、貸借対照表等を作成する際の基準、様式等について、下記のとおり運用指針として定めることにしたので、ご了知の上、所管の医療法人に対して周知されるようお願いする。

なお、医療法人会計基準について(平成26年3月19日医政発0319第7号)については、従前通りの取扱いとする。

1 本運用指針について

本運用指針は、法第51条第2項の医療法人(※)が、同条第1項の規定により作成する事業報告書等のうち、会計情報である財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書及び附属明細表を作成する際の基準、様式等について定めるものである。

※ 法第51条第2項の医療法人とは、以下の通りである。

① 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人

② 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人

③ 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

(上記①・②の基準となっている金額については、都道府県知事に届け出た貸借対照表又は損益計算書によって判断することで足りる。)

2 各医療法人における会計処理の方法の決定について

会計基準及び本運用指針は、医療法人で必要とされる会計制度のうち、法人全体に係る部分のみを規定したものである。医療法人は、定款又は寄附行為の規定により様々な施設の設置又は事業を行うことが可能であり、当該施設又は事業によっては会計に係る取扱いが存在することがある。そのため、医療法人の会計を適正に行うためには、各々の医療法人が遵守すべき会計の基準として、当該施設又は事業の会計の基準(明文化されていない部分については、一般に公正妥当と認められる会計の基準を含む。)を考慮した総合的な解釈の結果として、各々の医療法人において、経理規程を作成する等により、具体的な処理方法を決定しなければならない。

3 重要な会計方針に記載する事項について

会計基準第3条第5号に規定の「その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項」の例は、補助金等の会計処理方法、企業会計で導入されている会計処理等の基準を適用する場合の当該基準である。

4 収益業務の会計について

法第42条の2第3項において、「収益業務に係る会計は、本来業務及び附帯業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない」とされている。したがって、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)は、収益業務に係る部分を包含しているが、内部管理上の区分においては、収益業務に固有の部分について別個の貸借対照表等を作成することとする。なお、当該収益業務会計の貸借対照表等で把握した金額に基づいて、収益業務会計から一般会計への繰入金の状況(一般会計への繰入金と一般会計からの元入金の累計額である繰入純額の前期末残高、当期末残高、当期繰入金額又は元入金額)並びに資産及び負債のうち収益業務に係るものの注記をすることとする。

5 貸借対照表等の様式について

貸借対照表は会計基準第7条第2項で定める様式第一号により、損益計算書は会計基準第17条第2項で定める様式第二号によることとする。

6 基本財産の取扱いについて

定款又は寄附行為において基本財産の規定を置いている場合であっても、貸借対照表及び財産目録には、基本財産としての表示区分は設ける必要はないが、当該基本財産の前会計年度末残高、当該会計年度の増加額、当該会計年度の減少額及び当該会計年度末残高について、貸借対照表の科目別に会計基準第22条第8号の事項として注記するものとする。

7 棚卸資産の評価方法等について

棚卸資産の評価基準及び評価方法については重要な会計方針に該当し、棚卸資産の評価方法は、先入先出法、移動平均法、総平均法の中から選択適用することを原則とするが、最終仕入原価法も期間損益の計算上著しい弊害がない場合には用いることができる。また、時価がその取得価額よりも低くなった場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。なお、棚卸資産のうち、重要性の乏しいものについては、重要性の原則の適用により、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。

8 減価償却の方法等について

固定資産の減価償却方法は、重要な会計方針に係る事項に該当するため、減価償却方法を、たとえば定率法から定額法へ変更した場合には、重要な会計方針の変更に該当することとなるが、固定資産の償却年数又は残存価額の変更については、重要な会計方針の変更には該当しない。しかし、この変更に重要性がある場合には、その影響額を会計基準第22条第8号の事項として注記するものとする。

また、租税特別措置による特別償却額のうち一時償却は、重要性が乏しい場合には、重要性の原則の適用により、正規の減価償却とすることができる。

9 リース取引の会計処理について

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを原則とするが、以下の場合には、賃貸借処理を行うことができる。

① リース取引開始日が、本会計基準の適用前の会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リース取引

② リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リース取引

③ 一契約におけるリース料総額が300万円未満の、所有権移転外ファイナンス・リース取引

なお、賃貸借処理をしたファイナンス・リース取引がある場合には、貸借対照表科目に準じた資産の種類ごとのリース料総額及び未経過リース料の当期末残高を、会計基準第22条第8号の事項として注記するものとする。

10 経過勘定項目について

前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、重要性の原則の適用により、経過勘定項目として処理しないことができる。

11 有価証券等の評価について

有価証券の評価基準及び評価方法については重要な会計方針に該当し、満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券は償却原価法によることとなるが、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、重要性の原則の適用により、償却原価法を採用しないことができる。

なお、満期保有目的の債券に重要性がある場合には、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を会計基準第22条第8号の事項として注記するものとする。

12 引当金の取扱いについて

引当金は、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合に計上するものである。その計上基準は、重要な会計方針として記載することとなるが、引当金のうち重要性の乏しいものについては、重要性の原則の適用により、これを計上しないことができる。

未収金、貸付金等の金銭債権のうち徴収不能と認められる額がある場合には、その金額を合理的に見積もって、貸倒引当金を計上するものとする。ただし、前々会計年度末の負債総額が200億円未満の医療法人においては、法人税法(昭和40年法律第34号)における貸倒引当金の繰入限度相当額が取立不能見込額を明らかに下回っている場合を除き、その繰入限度額相当額を貸倒引当金に計上することができる。

なお、貸借対照表の表記において、債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金及び当該債権の当期末残高を、会計基準第22条第8号の事項として注記するものとする。

退職給付引当金は、退職給付に係る見積債務額から年金資産額等を控除したものを計上するものとする。当該計算は、退職給付に関する会計基準(平成10年6月16日企業会計審議会)に基づいて行うものであり、下記事項を除き、企業会計における実務上の取扱いと同様とする。

① 本会計基準適用に伴う新たな会計処理の採用により生じる影響額(適用時差異)は、通常の会計処理とは区分して、本会計基準適用後15年以内の一定の年数又は従業員の平均残存勤務年数のいずれか短い年数にわたり定額法により費用処理することができる。

② 前々会計年度末日の負債総額が200億円未満の医療法人においては、簡便法を適用することができる。

なお、適用時差異の未処理残高及び原則法を適用した場合の退職給付引当金の計算の前提とした退職給付債務等の内容は、会計基準第22条第8号の事項として注記するものとする。

13 出資金の取扱いについて

出資金には、社員等が実際に払込みをした金額を貸借対照表の純資産の部に直接計上し、退社による払戻しが行われた場合には、当該社員の払込金額を直接減額することとする。

14 積立金の区分について

積立金は、各会計年度の当期純利益又は当期純損失の累計額から当該累計額の直接減少額を差し引いたものとなるが、その性格により以下のとおり区分する。

① 医療法人の設立等に係る資産の受贈益の金額及び持分の定めのある医療法人が持分の定めのない医療法人へ移行した場合の移行時の出資金の金額と繰越利益積立金等の金額の合計額を計上した設立等積立金

② 基金の拠出者への返還に伴い、返還額と同額を計上した代替基金

③ 固定資産圧縮積立金、特別償却準備金のように法人税法等の規定による積立金経理により計上するもの

④ 将来の特定目的の支出に備えるため、理事会の議決に基づき計上するもの(以下「特定目的積立金」という。)

なお、特定目的積立金を計上する場合には、特定目的積立金とする金額について、当該特定目的を付した特定資産として、通常の資産とは明確に区別しなければならない。

⑤ 上記各積立金以外の繰越利益積立金

なお、持分の払戻により減少した純資産額と当該時点の対応する出資金と繰越利益積立金との合計額との差額は、持分払戻差額積立金とする。この場合、マイナスの積立金となる場合には、控除項目と同様の表記をする。

15 税効果会計の適用について

税効果会計は、原則的に適用することとするが、一時差異等の金額に重要性がない場合には、重要性の原則の適用により、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。

なお、繰延税金資産及び繰延税金負債に重要性がある場合には、主な発生原因別内訳を会計基準第22条第8号の事項として注記するものとする。

16 事業損益の区分について

事業損益は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に係る本来業務事業損益、法第42条各号に基づいて定款又は寄附行為の規定により実施している附帯業務に係る附帯業務事業損益又は法第42条の2第1項に基づいて定款又は寄附行為の規定により実施している収益業務に係る収益業務事業損益に区分して損益計算書に記載することとするが、附帯業務又は収益業務を実施していない場合には、損益計算書の当該区分は省略することとする。

17 本部費の取扱いについて

本来業務事業損益の区分の本部費としては、法人本部を独立した会計としている場合の本部の費用(資金調達に係る費用等事業外費用に属するものは除く。)は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益又は収益業務事業損益に分けることなく、本来業務事業損益の区分に計上するものとする。なお、独立した会計としていない場合は区分する必要はない。

18 事業損益と事業外損益の区分について

損益計算書において、事業損益は、本来業務、附帯業務又は収益業務に区別し、事業外損益は、一括して表示する。事業損益を区別する意義は、法令で求められている附帯業務及び収益業務の運営が本来業務の支障となっていないかどうかの判断の一助とすることにある。したがって、施設等の会計基準では事業外損益とされている帰属が明確な付随的な収益又は費用についても、この損益計算書上は、事業収益又は事業費用に計上するものとする。ただし、資金調達に係る費用収益は、事業損益に含めないこととする。

19 補助金等の会計処理について

医療法人が国又は地方公共団体等から補助金等を受け入れた場合の会計処理は以下のとおりとする。

① 固定資産の取得に係る補助金等については、直接減額方式又は積立金経理により圧縮記帳する。

② 運営費補助金のように補助対象となる支出が事業費に計上されるものについては、当該補助対象の費用と対応させるため、事業収益に計上する。

なお、補助金等の会計処理方法は、会計基準第3条第5号の事項として注記するものとし、補助金等に重要性がある場合には、補助金等の内訳、交付者及び貸借対照表等への影響額を会計基準第22条第8号の事項として注記するものとする。

20 継続事業の前提に関する注記について

継続事業の前提に関する注記は、当該医療法人の会計年度の末日において、財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他将来にわたって事業を継続することの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合におけるその内容を記載する。

21 重要な偶発債務に関する注記について

重要な偶発債務に関する注記は、債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、重要な係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない事象で、将来において事業の負担となる可能性のあるものが発生した場合にその内容を記載する。

22 重要な後発事象に関する注記について

重要な後発事象に関する注記は、当該医療法人の会計年度の末日後、当該医療法人の翌会計年度以降の財政状態又は損益の状況に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合にその内容を記載する。

23 関係事業者に関する注記について

法第51条第1項に定める◆関係事業者との取引◆(※)について、次に掲げる事項を関係事業者ごとに注記しなければならない。

① 当該関係事業者が法人の場合には、その名称、所在地、直近の会計期末における総資産額及び事業の内容

② 当該関係事業者が個人の場合には、その氏名及び職業

③ 当該医療法人と関係事業者との関係

④ 取引の内容

⑤ 取引の種類別の取引金額

⑥ 取引条件及び取引条件の決定方針

⑦ 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高

⑧ 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

ただし、関係事業者との間の取引のうち、次に定める取引については、上記の注記を要しない。

イ 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

ロ 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

※ 法第51条第1項に定める関係事業者とは、当該医療法人と②に掲げる取引を行う場合における①に掲げる者をいうこと。

① ②に掲げる取引を行う者

イ 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)

ロ 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人

ハ 当該医療法人の役員又はその近親者が、株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人

ニ 他の法人の役員が、当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人

ホ ハの法人の役員が、他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人

② 当該医療法人と行う取引

イ 事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業収益の総額(本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額)又は事業費用の総額(本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額)の10パーセント以上を占める取引

ロ 事業外収益又は事業外費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引

ハ 特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引

ニ 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引

ホ 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引

ヘ 事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引

24 貸借対照表等注記事項について

会計基準第22条第8号に規定の「その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項」の例は、以下のようなものがある。

① 固定資産の償却年数又は残存価額の変更に重要性がある場合の影響額

② 満期保有目的の債券に重要性がある場合の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

③ 原則法を適用した場合の、退職給付引当金の計算の前提とした退職給付債務等の内容

④ 繰延税金資産及び繰延税金負債に重要性がある場合の主な発生原因別内訳

⑤ 補助金等に重要性がある場合の内訳、交付者及び貸借対照表等への影響額

25 財産目録について

財産目録は、当該会計年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、価額及び必要な情報を表示するものとする。

財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び固定資産に区分して、純資産の額を表示するものとする。

財産目録の価額は、貸借対照表記載の価額と同一とする。

財産目録の様式は、社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年厚生労働省令第38号。以下「社財規」という。)が適用になる法人を除き、様式第三号によることとする。

26 純資産変動計算書について

純資産変動計算書は、純資産の部の科目別に前期末残高、当期変動額及び当期末残高を記載する。なお、当期変動額は、当期純利益、拠出額、返還又は払戻額、振替額等原因別に表記する。

純資産変動計算書の様式は、社財規が適用になる法人を除き、様式第四号によることとする。

27 附属明細表について

附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。

① 有形固定資産等明細表

② 引当金明細表

③ 借入金等明細表

④ 有価証券明細表

⑤ 事業費用明細表

事業費用明細表は、以下のいずれかの内容とする。

イ 中区分科目別に、損益計算書における費用区分に対応した本来業務事業費用(本部を独立した会計としている場合には、事業費と本部費に細分する。)、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の金額を表記する。この場合に、中区分科目の細区分として形態別分類を主として適宜分類した費目を合わせて記載することができる。

ロ 損益計算書における事業費用の本来業務、附帯業務及び収益業務の区分記載に関わらず、形態別分類を主として適宜分類した費目別に法人全体の金額を表記する。この場合に、各費目を中区分科目に括って合わせて記載することができる。

なお、中区分科目は、売上原価(当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われる売店等及び収益業務のうち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務にかかるもの)、材料費、給与費、委託費、経費及びその他の費用とする。

附属明細表の様式は、社財規が適用になる法人を除き、様式第五号~様式第九の二号によることとする。

様式第一号

様式第二号

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様式第三号

様式第四号

様式第五号

様式第六号

様式第七号

様式第八号

様式第九の一号

様式第九の二号