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○指定障害福祉サービス事業者等の◆指導監査◆について

(平成26年1月23日)

(障発0123第2号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(公印省略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者等に対する◆指導監査◆については、自立支援給付に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令等に基づく適正な事業実施を確保するとともに、別添1「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」及び別添2「指定障害福祉サービス事業者等監査指針」を参考に◆指導監査◆に当たられるようお願いするとともに、貴管内区市町村に対する周知方につきご配慮願いたい。

また、本通知による自立支援医療機関に対する指導等の実施に関しては、医療保険各法に基づき地方厚生局及び都道府県が行う医療監査の担当部署や、医療法に基づき都道府県、保健所設置市及び特別区が行う医療監視の担当部署とも連携の上、その円滑かつ効率的な実施に努められたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

(別添1)

指定障害福祉サービス事業者等指導指針

1 目的

この指導指針は、市町村等(特別区を含み、精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下同じ。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等(補装具の販売及び修理を除く。以下同じ。)を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者(以下「自立支援給付対象サービス等実施者等」という。)に対して行う自立支援給付に関する文書の提出等及び都道府県知事が、自立支援給付に関して必要があると認めるときに、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、法第11条第2項の規定により行う質問等について、基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。

2 指導方針

指導は、自立支援給付対象サービス等実施者等、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)、指定障害者支援施設等の設置者若しくは当該指定に係る施設等の従業者であった者(以下「指定障害者支援施設等設置者等」という。)、指定一般相談支援事業者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定一般相談支援事業者等」という。)、指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)、並びに指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師、その他の従業者(以下「指定自立支援医療機関開設者等」という。)(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に対し、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第172号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第27号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)(以下「指定基準」という。)、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」(平成18年厚生労働省告示第65号)、「指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程」(平成18年厚生労働省告示第66号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第124号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第125号)並びに「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年9月厚生労働省告示第539号)等に定める自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

3 指導形態等

指導の形態は、通常次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、都道府県又は市町村が、下記により、その内容に応じ一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

① 指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等に対する指導が必要な場合

② 自立支援給付に関して必要があると認める場合

なお、都道府県が集団指導を実施した場合には、管内の市町村に対し、当日使用した資料を送付する等、その内容等について周知する。

また、市町村が集団指導を実施した場合には、都道府県に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。

(2) 実地指導

実地指導は、都道府県又は市町村が、下記により、障害福祉サービス事業者等の事業所において実地に行う。

① 指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等に対して必要があると認める場合

② 自立支援給付に関して必要があると認める場合

4 指導対象の選定

指導は全ての障害福祉サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 集団指導

① 新たに自立支援給付対象サービス等を開始した障害福祉サービス事業者等については、おおむね1年以内に全てを対象として実施する。

② 自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じ選定して実施する。

(2) 実地指導

① 指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等については、おおむね3年に1度実施する。

ただし、障害福祉サービス事業者等の運営等に重大な問題があると認められる場合は、例えば、毎年1回は実地指導を行う等して、指導の重点化を図るものとする。

② その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる障害福祉サービス事業者等を対象に実施する。

5 指導方法等

(1) 集団指導

① 指導通知

都道府県及び市町村は、指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知する。

② 指導方法

集団指導は、自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

なお、集団指導に欠席した障害福祉サービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

① 指導通知

都道府県及び市町村は、指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、原則として実施予定日の1か月前までに次に掲げる事項を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知する。

また、実地指導当日の確認が円滑に行えるよう、当日の概ねの流れをあらかじめ示すものとする。

ただし、指導対象となる事業所において障害者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

ア 実地指導の根拠規定及び目的

イ 実地指導の日時及び場所

ウ 指導担当者

エ 出席者

オ 準備すべき書類等

② 指導方法

ア 実地指導の確認項目等

実地指導は、別紙「主眼事項及び着眼点等」(非常災害対策の非常災害には火災だけではなく水害・土砂災害等の自然災害も含む。)に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

また、原則として、別紙「主眼事項及び着眼点等」における下線を付した項目(以下「標準確認項目」という。)以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとするとともに、「標準確認文書」で確認することを原則とする。

なお、実地指導を進める中で不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断する場合は、「標準確認項目」及び「標準確認文書」に限定せず、必要な文書を徴し確認するものとする。

イ 実地指導における文書の効率的活用等

実地指導において確認する文書は、原則として実地指導の前年度から直近の実績に係る書類とするとともに、利用者の記録等の確認は特に必要とする場合を除き、原則として3名以内とする。

また、事前又は当日に提出を求める資料の部数は1部とし、自治体が既に保有している文書については、再提出を求めず、自治体内での共有を図ることを原則とする。

特に①内容の重複防止((a)事前提出資料と当日確認資料の重複、(b)法人内で同一である書類の事業所ごとの重複提出等)や、②既提出文書(指定申請等で提出済の内容変更のない書類等)の再提出不要の取扱いに留意するものとする。

さらに、ICTで書類を管理している障害福祉サービス事業者等に対する実地指導においては、適宜パソコン画面上で書類を確認する等、障害福祉サービス事業者等に配慮した文書確認の方法についても留意するものとする。

ウ 同一所在地等の実地指導の同時実施

同一所在地や近隣の障害福祉サービス事業者等に対する実地指導については、適宜事業者の状況等も勘案の上、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより、効率化を図るものとする。

エ 関連する法律に基づく指導・監査の同時実施

法に関連する法律に基づく◆指導監査◆等との合同実施については、自治体の担当部門間で調整を行い、適宜事業者の状況等も勘案の上、同日又は連続した日程で行うことを一層推進するものとする。

オ 実地指導の所要時間の短縮

実地指導の所要時間については、効率化等に資する前記指導方法を踏まえることで一の障害福祉サービス事業者等当たり所要時間をできる限り短縮するとともに、1日で複数の障害福祉サービス事業者等の実地指導を行う等、障害福祉サービス事業者等及び自治体双方の負担を軽減し、実地指導の頻度向上を図るものとする。

③ 指導結果の通知等

実地指導の結果については、改善を要すると認められた事項について、後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。

④ 改善報告書の提出

都道府県又は市町村は、当該障害福祉サービス事業者等に対して、文書で指摘した事項にかかる改善報告書の提出を求めるものとする。

6 監査への変更

実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「指定障害福祉サービス事業者等監査指針」に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 自立支援給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

7 その他

(1) 指導結果の情報提供等

都道府県が指導を実施した場合はその障害福祉サービス事業者等の事業活動区域に所在する市町村に対して、また、市町村が指導を実施した場合は都道府県に対して、指導結果の通知及び改善報告書の内容について情報の提供を行うとともに、出来る限り利用者保護の観点から開示を行う。

(2) 指導の実施状況の報告

都道府県及び市町村は、指導の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。

(3) その他の留意事項

ア 実地指導にあたっては、担当者の主観に基づく指導や、当該障害福祉サービス事業者等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導を行わないよう留意するものとする。

イ 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等について、当該障害福祉サービス事業者等との共通認識が得られるよう留意するものとする。

ウ 実地指導の際、障害福祉サービス事業者等の対応者については、必ずしも当該障害福祉サービス事業者等の管理者に限定することなく、実情に詳しい従業者や当該障害福祉サービス事業者等を経営する法人の労務、会計等の担当者が同席することは問題ないものとする。

エ 個々の指導内容については、具体的な状況や理由を良く聴取し、根拠規定やその趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行うものとする。

オ 効果的な取り組みを行っている障害福祉サービス事業者等は、積極的に評価し、他の障害福祉サービス事業者等へも紹介するなど、サービスの質の向上に向けた指導の手法について工夫をすることにも留意するものとする。

(別添2)

指定障害福祉サービス事業者等監査指針

1 目的

この監査指針は、都道府県知事又は市町村長(特別区区長を含む。以下同じ。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第48条、第49条及び第50条の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)及び指定障害者支援施設等の設置者若しくは指定障害者支援施設等の設置者であった者若しくは当該指定に係る施設等の従業者であった者(以下「指定障害者支援施設等設置者等」という。)に対して行う自立支援給付に係る障害福祉サービス若しくは療養介護医療、法第51条の27、第51条の28及び第51条の29の規定に基づき、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定一般相談支援事業者等」という。)、及び指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)に対して行う自立支援給付に係る相談支援及び都道府県知事(指定都市市長及び中核市市長を含む。)が、法第66条、第67条及び第68条の規定に基づき、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師、その他の従業者又は指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師、その他の従業者であった者(以下「指定自立支援医療機関開設者等」という。)に対して行う自立支援給付に係る自立支援医療(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)の内容並びに自立支援給付に係る費用の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。

2 監査方針

監査は、指定障害福祉サービス事業者等、指定障害者支援施設等設置者等、指定一般相談支援事業者等、指定特定相談支援事業者等及び指定自立支援医療機関開設者等(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)の自立支援給付対象サービス等の内容等について、法第49条、第50条、第51条の28、第51条の29、第67条及び第68条に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は自立支援給付に係る費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

3 監査対象となる障害福祉サービス事業者等の選定基準

監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

① 通報・苦情・相談等に基づく情報

② 市町村、相談支援事業等へ寄せられる苦情

③ 自立支援給付の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

(2) 実地指導において確認した情報

法第10条第1項及び第11条第2項により指導を行った市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県が障害福祉サービス事業者等について確認した指定基準違反等

4 監査方法等

(1) 報告等

指定権限のある都道府県知事又は市町村長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該障害福祉サービス事業者等の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。なお、指定権限のない市町村長が実地検査等を行う場合は次によるものとする。

① 市町村長は、指定障害福祉サービス事業者等、指定障害者支援施設等設置者等、指定一般相談支援事業者等及び指定特定相談支援事業者等について実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を指定権限のある都道府県知事又は市町村長に対し行うものとする。

なお、自立支援給付対象サービス等に関して、複数の市町村に関係がある場合には、都道府県が総合的な調整を行うものとする。

② 市町村長は、指定基準違反等と認めるときは、文書によって指定権限のある都道府県知事又は市町村長に通知を行うものとする。なお、都道府県知事と市町村長が同時に実地検査等を行っている場合には、通知を省略することができるものとする。

③ 指定権限のある都道府県知事又は市町村長は、②の通知があったときは、すみやかに以下の(3)~(5)に定める措置をとるものとする。

(2) 監査結果の通知等

監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うとともに、当該障害福祉サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(3) 行政上の措置

指定権限のある都道府県知事及び市町村長は、指定基準違反等が認められた場合には、法第49条、第50条、第51条の28、第51条の29、第67条及び第68条に定める「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

① 勧告

障害福祉サービス事業者等に法第49条第1項から第3項まで、第51条の28第1項から第3項まで、又は第67条第1項に定める指定基準違反の事実が確認された場合、当該障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

当該障害福祉サービス事業者等は、勧告を受けた場合は期限内に文書により報告を行うものとする。

② 命令

障害福祉サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

当該障害福祉サービス事業者等は、命令を受けた場合は期限内に文書により報告を行うものとする。

③ 指定の取消等

指定基準違反等の内容等が、法第50条第1項各号、同条第3項で準用する同条第1項各号(第12号を除く)、第51条の29第1項並びに第2項、及び第68条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該障害福祉サービス事業者等(のぞみの園を除く。)に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

(4) 聴聞等

監査の結果、当該障害福祉サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(5) 経済上の措置

① 勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、自立支援給付の全部又は一部について当該自立支援給付に関係する市町村(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関しては都道府県とする。)に対し、法第8条第1項に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行うよう指導するものとする。

② 命令又は指定の取消等を行った場合には、原則として、法第8条第2項の規定により、当該障害福祉サービス事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるよう指導するものとする。

5 その他

(1) 都道府県が監査を実施した場合はその障害福祉サービス事業者等の事業活動区域に所在する市町村に対して、また、市町村が監査を実施した場合は都道府県に対して、監査結果の通知及び処分等の内容について情報の提供を行う。

(2) 都道府県及び市町村は、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。

(別紙)

主眼事項及び着眼点等(指定居宅介護)

主眼事項

着眼点

根拠法令

確認文書

第1 基本方針


法第43条



(1) 指定居宅介護事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定居宅介護の提供に努めているか。

平18厚令171第3条第2項

運営規程

個別支援計画

ケース記録

(2) 指定居宅介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。

平18厚令171第3条第3項

運営規程

研修計画、研修実施記録

虐待防止関係書類

体制の整備をしていることが分かる書類

(3) 指定居宅介護の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとなっているか。

平18厚令171第4条第1項

運営規程

個別支援計画

ケース記録

第2 人員に関する基準


法第43条第1項


1 従業者の員数

指定居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で、2.5以上となっているか。

平18厚令171第5条第1項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

勤務体制一覧表

従業者の資格証

2 サービス提供責任者

指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としているか。(ただし、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。)

平18厚令171第5条第2項

サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

勤務体制一覧表

従業者の資格証

3 管理者

指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。

(ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。)

平18厚令171第6条

管理者の勤務形態が分かる書類

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

勤務体制一覧表

従業者の資格証

第3 設備に関する基準


法第43条第2項


設備及び備品等

事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。

平18厚令171第8条第1項

適宜必要と認める資料

第4 運営に関する基準


法第43条第2項


1 内容及び手続の説明及び同意

(1) 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

平18厚令171第9条第1項

重要事項説明書

利用契約書(利用者または家族の署名捺印)

(2) 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。

平18厚令171第9条第2項

重要事項説明書

利用契約書(利用者または家族の署名捺印)

その他利用者に交付した書面

2 契約支給量の報告等

(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。

平18厚令171第10条第1項

受給者証の写し

(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。

平18厚令171第10条第2項

受給者証の写し

契約内容報告書

(3) 指定居宅介護事業者は指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。

平18厚令171第10条第3項

契約内容報告書

(4) 指定居宅介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。

平18厚令171第10条第4項

受給者証の写し

契約内容報告書

3 提供拒否の禁止

指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく指定居宅介護の提供を拒んでいないか。

平18厚令171第11条

適宜必要と認める資料

4 連絡調整に対する協力

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。

平18厚令171第12条

適宜必要と認める資料

5 サービス提供困難時の対応

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。

平18厚令171第13条

適宜必要と認める資料

6 受給資格の確認

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。

平18厚令171第14条

受給者証の写し

7 介護給付費の支給の申請に係る援助

(1) 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

平18厚令171第15条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。

平18厚令171第15条第2項

適宜必要と認める資料

8 心身の状況等の把握

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。

平18厚令171第16条

アセスメント記録

ケース記録

9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等

(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第17条第1項

個別支援計画

ケース記録

(2) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第17条第2項

個別支援計画

ケース記録

10 身分を証する書類の携行

指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。

平18厚令171第18条

適宜必要と認める資料

11 サービスの提供の記録

(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度、記録しているか。

平18厚令171第19条第1項

サービス提供の記録

(2) 指定居宅介護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けているか。

平18厚令171第19条第2項

サービス提供の記録

12 指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等

(1) 指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。

平18厚令171第20条第1項

適宜必要と認める資料

(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。

(ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。)

平18厚令171第20条第2項

適宜必要と認める資料

13 利用者負担額等の受領

(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。

平18厚令171第21条第1項

請求書

領収書

(2) 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。

平18厚令171第21条第2項

請求書

領収書

(3) 指定居宅介護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合に、支給決定障害者等から受けることのできる、それに要した交通費の額の支払いを受けているか。

平18厚令171第21条第3項

請求書

領収書

(4) 指定居宅介護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。

平18厚令171第21条第4項

領収書

(5) 指定居宅介護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。

平18厚令171第21条第5項

重要事項説明書

14 利用者負担額に係る管理

指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。

この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

平18厚令171第22条

適宜必要と認める資料

15 介護給付費の額に係る通知等

(1) 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しているか。

平18厚令171第23条第1項

通知の写し

(2) 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。

平18厚令171第23条第2項

サービス提供証明書の写し

16 指定居宅介護の基本取扱方針

(1) 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されているか。

平18厚令171第24条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。

平18厚令171第24条第2項

適宜必要と認める資料

17 指定居宅介護の具体的取扱方針

指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は次に掲げるところとなっているか。

平18厚令171第25条

適宜必要と認める資料

① 指定居宅介護の提供に当たっては、居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行っているか。

平18厚令171第25条第1号

② 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。

平18厚令171第25条第2号

③ 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行っているか。

平18厚令171第25条第3号

④ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行っているか。

平18厚令171第25条第4号

18 居宅介護計画の作成

(1) サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しているか。

平18厚令171第26条第1項

個別支援計画

アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類

(2) サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しているか。

平18厚令171第26条第2項

個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)及び交付した記録

(3) サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行っているか。

平18厚令171第26条第3項

個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)

(4) 居宅介護計画に変更があった場合、(1)及び(2)に準じて取り扱っているか。

平18厚令171第26条第4項

個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)

19 同居家族に対するサービス提供の禁止

指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはいないか。

平18厚令171第27条

適宜必要と認める資料

20 緊急時等の対応

従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第28条

緊急時対応マニュアル

ケース記録

事故等の対応記録

21 支給決定障害者等に関する市町村への通知

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。

平18厚令171第29条

適宜必要と認める資料

22 管理者及びサービス提供責任者の責務

(1) 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行っているか。

平18厚令171第30条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者に平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)第2章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。

平18厚令171第30条第2項

適宜必要と認める資料

(3) サービス提供責任者は、18に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行っているか。

平18厚令171第30条第3項

利用申込み時の記録

サービス提供内容を管理していることが分かる書類(運営規程等)

23 運営規程

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。

① 事業の目的及び運営の方針

② 従業者の職種、員数及び職務の内容

③ 営業日及び営業時間

④ 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

⑤ 通常の事業の実施地域

⑥ 緊急時等における対応方法

⑦ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑨ その他運営に関する重要事項

平18厚令171第31条

運営規程

24 介護等の総合的な提供

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることはないか。

平18厚令171第32条

適宜必要と認める資料

25 勤務体制の確保等

(1) 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。

平18厚令171第33条第1項

従業者の勤務表

(2) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しているか。

平18厚令171第33条第2項

勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類

(3) 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。

平18厚令171第33条第3項

研修計画、研修実施記録

(4) 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第33条第4項

就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類

26 業務継続計画の策定等

(1) 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

平18厚令171第33条の2第1項

業務継続計画

(2) 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

平18厚令171第33条の2第2項

研修及び訓練を実施したことが分かる書類

(3) 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。

平18厚令171第33条の2第3項

業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類

27 衛生管理等

(1) 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。

平18厚令171第34条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。

平18厚令171第34条第2項

適宜必要と認める資料

(3) 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。

平18厚令171第34条第3項


① 当該指定居宅介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

委員会議事録

② 当該指定居宅介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

③ 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。

研修及び訓練を実施したことが分かる書類

28 掲示

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定居宅介護事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。

平18厚令171第35条第1項、第2項

事業所の掲示物又は備え付け閲覧物

29 身体拘束等の禁止

(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。

平18厚令171第35条の2第1項

個別支援計画

身体拘束等に関する書類

(2) 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。

平18厚令171第35条の2第2項

身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等)

(3) 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。

平18厚令171第35条の2第3項


① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

委員会議事録

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。

身体拘束等の適正化のための指針

③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。

研修を実施したことが分かる書類

30 秘密保持等

(1) 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。

平18厚令171第36条第1項

従業者及び管理者の秘密保持誓約書

(2) 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第36条第2項

従業者及び管理者の秘密保持誓約書

その他必要な措置を講じたことが分かる書類(就業規則等)

(3) 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。

平18厚令171第36条第3項

個人情報同意書

31 情報の提供等

(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。

平18厚令171第37条第1項

情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等)

(2) 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。

平18厚令171第37条第2項

事業者のHP画面・パンフレット

32 利益供与等の禁止

(1) 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。

平18厚令171第38条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。

平18厚令171第38条第2項

適宜必要と認める資料

33 苦情解決

(1) 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第39条第1項

苦情受付簿

重要事項説明書

契約書

事業所の掲示物

(2) 指定居宅介護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。

平18厚令171第39条第2項

苦情者への対応記録

苦情対応マニュアル

(3) 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第39条第3項

市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類

(4) 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第39条第4項

都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類

(5) 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第39条第5項

都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類

(6) 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。

平18厚令171第39条第6項

都道府県等への報告書

(7) 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。

平18厚令171第39条第7項

運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類

34 事故発生時の対応

(1) 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第40条第1項

事故対応マニュアル

都道府県、市町村、家族等への報告記録

(2) 指定居宅介護事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。

平18厚令171第40条第2項

事故の対応記録

ヒヤリハットの記録

(3) 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

平18厚令171第40条第3項

再発防止の検討記録

損害賠償を速やかに行ったことが分かる書類(賠償責任保険書類等)

35 虐待の防止

指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。

平18厚令171第40条の2


① 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

委員会議事録

② 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。

研修を実施したことが分かる書類

③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。

担当者を配置していることが分かる書類

36 会計の区分

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。

平18厚令171第41条

収支予算書・決算書等の会計書類

37 記録の整備

(1) 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。

平18厚令171第42条第1項

職員名簿

設備・備品台帳

帳簿等の会計書類

(2) 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しているか。

平18厚令171第42条第2項

各種記録簿冊

38 電磁的記録等

(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。

平18厚令171第224条第1項

電磁的記録簿冊

(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。

平18厚令171第224条第2項

適宜必要と認める資料

第5 共生型障害福祉サービスに関する基準




1 共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準

共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して次の基準を満たしているか。

平18厚令171第43条の2


(1) 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上となっているか。


適宜必要と認める資料

(2) 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。


適宜必要と認める資料

2 準用

(第1の(3)、第2(2、3)及び第4を準用)

平18厚令171第43条の4準用(第4条第1項、第5条第2項、第6条並びに第9条から第42条まで)

同準用項目と同一文書

3 電磁的記録等

(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。

平18厚令171第224条第1項

電磁的記録簿冊

(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。

平18厚令171第224条第2項

適宜必要と認める資料

第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準


法第30条第1項第2号イ


1 従業者の員数

(1) 基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、3人以上となっているか。

平18厚令171第44条第1項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

勤務体制一覧表

従業者の資格証

(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号に規定する「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」において基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、(1)にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、1人以上となっているか。

平18厚令171第44条第2項

平18厚告540

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

勤務体制一覧表

従業者の資格証

(3) 基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としているか。

平18厚令171第44条第3項

サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

勤務体制一覧表

従業者の資格証

2 管理者

基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。

(ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。)

平18厚令171第45条

管理者の勤務形態が分かる書類

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

勤務体制一覧表

従業者の資格証

3 設備及び備品等

事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。

平18厚令171第46条

適宜必要と認める資料

4 同居家族に対するサービス提供の制限

(1) 従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせていないか。

ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

① 当該居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

② 当該居宅介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

③ 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合

平18厚令171第47条第1項

適宜必要と認める資料

(2) (1)のただし書により、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第47条第2項

適宜必要と認める資料

5 運営に関する基準

(第1の(3)及び第4(13の(1)、14、15の(1)、19、24及び29を除く。)を準用)

平18厚令171第48条第1項準用(第4条第1項及び第9条から第43条まで(第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の2及び第43条を除く。))

同準用項目と同一文書

6 電磁的記録等

(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。

平18厚令171第224条第1項

電磁的記録簿冊

(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。

平18厚令171第224条第2項

適宜必要と認める資料

第7 変更の届出等

(1) 指定居宅介護事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第46条第1項

施行規則第34条の23

適宜必要と認める資料

(2) 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第46条第2項

施行規則第34条の23

適宜必要と認める資料

第8 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い


法第29条第3項


1 基本事項

(1) 指定居宅介護に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第1により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。

平18厚告523の一

平18厚告539

適宜必要と認める報酬関係資料

(ただし、その額が現に当該指定居宅介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護に要した費用の額となっているか。)

法第29条第3項

(2) (1)の規定により、指定居宅介護に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。

平18厚告523の二

適宜必要と認める報酬関係資料

2 居宅介護サービス費

(1) 居宅における身体介護が中心である場合、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合及び通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合については、区分1以上に該当する利用者に対して、第2の1に規定する指定居宅介護事業所の従業者が第1の(3)に規定する指定居宅介護を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合については、次の①及び②のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護又は基準該当居宅介護を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

① 区分2以上に該当していること。

② 平成26年厚生労働省令第5号「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」別表第一における次のイからホまでに掲げる項目のいずれかについて、それぞれイからホまでに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。

イ 歩行「全面的な支援が必要」

ロ 移乗「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

ハ 移動「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

ニ 排尿「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

ホ 排便「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

平18厚告523別表第1の1の注2

平26厚令5別表第一

適宜必要と認める報酬関係資料

(3) 家事援助が中心である場合については、区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(家族等)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注3

適宜必要と認める報酬関係資料

(4) 居宅介護従業者が、指定居宅介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注4

適宜必要と認める報酬関係資料

(5) 居宅における身体介護が中心である場合については、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

ただし、次の①又は②に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ①又は②に掲げる単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注5

平18厚告548の一

適宜必要と認める報酬関係資料

① 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の二に定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合

所定単位数の100分の70に相当する単位数

平18厚告548の二

② 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の四に定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 次のイ又はロに掲げる所要時間に応じ、それぞれイ又はロに掲げる単位数

平18厚告548の四

イ 所要時間3時間未満の場合

平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」第2の1に規定する所定単位数

ロ 所要時間3時間以上の場合

635単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

平18厚告523別表第2の1

(6) 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合については、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者が、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

ただし、次の①又は②に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ①又は②に掲げる単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注6

平18厚告548の一

適宜必要と認める報酬関係資料

① 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の三に定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数

平18厚告548の三

② 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の四に定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 次のイ又はロに掲げる所要時間に応じ、それぞれイ又はロに掲げる単位数

平18厚告548の四

イ 所要時間3時間未満の場合

平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第2の1に規定する所定単位数

ロ 所要時間3時間以上の場合

635単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

平18厚告523別表第2の1

(7) 家事援助が中心である場合については、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者が、家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

ただし、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の五に定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注7

平18厚告548の一及び五

適宜必要と認める報酬関係資料

(8) 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合については、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等行った場合に、所定単位数を算定しているか。

ただし、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の六に定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注8

平18厚告548の一及び六

適宜必要と認める報酬関係資料

(9) 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合については、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者が、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定しているか。

ただし、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の六に定める者が、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注9

平18厚告548の一及び六

適宜必要と認める報酬関係資料

(9の2) 居宅介護職員初任者研修課程修了者等をサービス提供責任者として配置している指定居宅介護事業所等において、当該サービス提供責任者が作成した居宅介護計画に基づいて指定居宅介護等を行う場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注9の2

平18厚告548第6号の2

平18厚告538第1条第3号、第8号、第13号又は第18号

適宜必要と認める報酬関係資料

(9の3) ①同一敷地内建物等に居住する利用者(1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者を除く。)又は②指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、③指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注9の3

適宜必要と認める報酬関係資料

(10) 平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」に定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第1の1の注10

平18厚告546

適宜必要と認める報酬関係資料

(11) 夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に指定居宅介護を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時まで)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。

平18厚告523別表第1の1の注11

適宜必要と認める報酬関係資料

(12) 平成18年厚生労働省告示第543号に定める「厚生労働大臣が定める基準」の一に適合しているものとして都道府県知事、指定都市又は中核市の市長に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。

①特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

②特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

③特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

④特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数

平18厚告523別表第1の1の注12

平18厚告543の一

適宜必要と認める報酬関係資料

(13) 平成21年厚生労働省告示第176号に規定する「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。

平18厚告523別表第1の1の注13

平21厚告176

適宜必要と認める報酬関係資料

(14) 居宅における身体介護が中心である場合及び通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合については、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定居宅介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算しているか。

平18厚告523別表第1の1の注14

適宜必要と認める報酬関係資料

(15) 前号の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第1号に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届けた場合に、更に1回につき50単位を加算しているか。

平18厚告523別表第1の1の注15

平18厚告551

適宜必要と認める報酬関係資料

(16) 指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項(指定障害福祉サービス基準第43条の4におけて準用する場合を含む。)に規定する基準に満たしていない場合は、1日につき5単位数を所定単位数に減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。

平18厚告523別表第1の1の注15

平18厚令171第35条の2第2項・第3項、第43条の4

適宜必要と認める報酬関係資料

(17) 利用者が居宅介護以外の障害福祉サービスを受けている間(共同生活援助サービス費(5)を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)を除く。)又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、居宅介護サービス費を、算定していないか。

平18厚告523別表第1の1の注17

適宜必要と認める報酬関係資料

3 初回加算

指定居宅介護事業所等において、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った場合又は当該指定居宅介護事業所等のその他の居宅介護従業者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第1の2の注

適宜必要と認める報酬関係資料

4 利用者負担上限額管理加算

指定居宅介護事業者共生型居宅介護の事業を行う者が、第4の14に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第1の3の注

適宜必要と認める報酬関係資料

5 喀痰吸引等支援体制加算

指定居宅介護事業所等において、喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。)が必要な者に対して、登録特定行為事業者(同法附則第20条第2項において準用する同法第19条に規定する登録特定行為事業者をいう。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従業者をいう。)が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、2の(12)の①の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定していないか。

平18厚告523別表第1の4の注

適宜必要と認める報酬関係資料

6 福祉専門職員等連携加算

利用者に対して、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所、指定障害者支援施設等、医療機関等の社会福祉士等に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく指定居宅介護等を行ったときは、初回の指定居宅介護等が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第1の4の2の注

適宜必要と認める報酬関係資料

7 福祉・介護職員処遇改善加算

平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の二に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。8において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。

① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数

② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数

平18厚告523別表第1の5の注

平18厚告543の二

適宜必要と認める報酬関係資料

8 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の三に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。

① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

平18厚告523別表第1の7の注

平18厚告543の三

適宜必要と認める報酬関係資料