添付一覧
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準
(平成二十四年三月十四日)
(厚生労働省告示第百二十五号)
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第二項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準
(平二五厚労告六・改称)
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の十七第二項の規定に基づき、指定計画相談支援(同項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表計画相談支援給付費単位数表により算定する単位数に別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて算定するものとする。
二 前号の規定により指定計画相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。
(平二五厚労告六・令五厚労告一六七・一部改正)
改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八九号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一七一号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇二号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。ただし、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同条第六項に規定する療養介護、同条第九項に規定する重度障害者等包括支援、同条第十項に規定する施設入所支援、同条第十五項に規定する就労定着支援、同条第十六項に規定する自立生活援助及び同条第十七項に規定する共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)を除く。)、同条第二十項に規定する地域移行支援又は同条第二十一項に規定する地域定着支援を利用する者に対し、法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定サービス利用支援又は同項第二号に規定する指定継続サービス利用支援を行った場合については、当該期間におけるこの告示による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準(以下「新基準」という。)の規定の適用については、新基準別表の1のイ中「1,458単位」とあるのは「1,611単位」と、「729単位」とあるのは「806単位」と、同1のロ中「1,207単位」とあるのは「1,310単位」と、「603単位」とあるのは「655単位」と、同1の注6中「減算する。」とあるのは「減算する。ただし、継続サービス利用支援費(Ⅱ)を算定する場合は、1月につき50単位を所定単位数から減算する。」と、「552単位」及び「602単位」とあるのは「705単位」と、同1の注7中「854単位」及び「904単位」とあるのは「1,007単位」と、「125単位」とあるのは「202単位」と、「300単位」とあるのは「352単位」と、同1の注8中「指定継続サービス利用支援を行い、継続サービス利用支援費(Ⅰ)」とあるのは「指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行い、サービス利用支援費(Ⅰ)又は継続サービス利用支援費(Ⅰ)」と、「9単位」とあるのは「112単位」とし、新基準別表の3の初回加算は算定しない。
改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄
平成三十一年十月一日から適用する。
附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
(基本報酬に係る経過措置)
第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第1の1のイからホまで、第2の1のイ及びロ、第3の1のイからトまで、第4の1のイからタまで、第5の1のイ及びロ、第6の1のイからニまで、第7の1のイからホまで、第8の1のイからハまで、第9の1のイからホまで、第10の1のイからニまで、第11の1のイからヘまで、第12の1のイ及びロ、第13の1のイ及びロ、第14の1のイからホまで、第14の2の1のイからハまで、第14の3の1のイ及びロ、第15の1のイからニまで、第15の1の2のイからニまで、第15の1の2の2のイからホまで並びに第15の1の3のイからニまで、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイからトまで、第2の1のイからニまで、第3の1のイからホまで、第4の1及び第5の1、新障害児入所給付費単位数表第1の1のイからホまで及び第2の1のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準別表地域相談支援給付費単位数表第1の1のイからハまで並びに第2の1のイ及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表1のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表1のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
附 則 (令和六年三月一五日/こども家庭庁/厚生労働省/告示第三号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第六条、第十条、第十一条、第十五条、第十七条、第十九条、第二十二条、第二十四条、第二十六条及び第二十八条の規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
(業務継続計画未策定減算に係る経過措置)
第二条 令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の◆額の算定◆に関する基準別表介護給付費等単位数表(以下「第一条改正後介護給付費等単位数表」という。)の第1の1の注17、第2の1の注14、第3の1の注12、第4の1の注11、第5の1の注11、第6の1の注9、第7の1の注15の4、第8の1の注9、第9の1の注6、第10の1の注4の4、第11の1の注6の4、第12の1の注7、第13の1の注6、第14の1の注13、第14の2の1の注5、第14の3の1の注10、第15の1の注6、第15の1の2の注9及び第15の1の2の2の注6並びに第二十一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表1の注10の規定は適用しない。ただし、第一条改正後介護給付費等単位数表第5の療養介護サービス費、第6の生活介護サービス費、第7の短期入所サービス費、第9の施設入所支援サービス費、第10の機能訓練サービス費、第11の生活訓練サービス費、第12の就労移行支援サービス費、第13の就労継続支援A型サービス費、第14の就労継続支援B型サービス費又は第15の1の共同生活援助サービス費、1の2の日中サービス支援型共同生活援助サービス費若しくは1の2の2の外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定している事業所又は施設が、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。
別表
(平25厚労告6・平26厚労告189・平27厚労告171・平30厚労告102・平31厚労告87・令3厚労告87・令5厚労告167・令6こども庁厚労告3・一部改正)
計画相談支援給付費単位数表
1 計画相談支援費
イ サービス利用支援費
(1) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 2,014単位
(2) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 1,914単位
(3) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 1,822単位
(4) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 1,672単位
(5) サービス利用支援費(Ⅰ) 1,572単位
(6) サービス利用支援費(Ⅱ) 732単位
ロ 継続サービス利用支援費
(1) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,761単位
(2) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 1,661単位
(3) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 1,558単位
(4) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 1,408単位
(5) 継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,308単位
(6) 継続サービス利用支援費(Ⅱ) 606単位
注
1 サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)が、計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。注1の(1)を除き、以下同じ。)に対して指定サービス利用支援(同号に規定する指定サービス利用支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。
(1) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「指定基準」という。)第3条第1項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)における計画相談支援対象障害者等の数(同条第2項に規定する計画相談支援対象障害者等の数をいう。11において同じ。)(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とする。)を当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員(同条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の員数(当該指定特定相談支援事業所の相談支援員(同条第4項に規定する相談支援員をいう。以下同じ。)については、1人につき相談支援専門員0.5人とみなして算定する。)(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とし、以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型サービス利用支援費は算定しない。
(2) サービス利用支援費(Ⅰ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
(3) サービス利用支援費(Ⅱ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
2 継続サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者等に対して指定継続サービス利用支援(法第51条の17第1項第2号に規定する指定継続サービス利用支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。
(1) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型継続サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型継続サービス利用支援費は算定しない。
(2) 継続サービス利用支援費(Ⅰ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
(3) 継続サービス利用支援費(Ⅱ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
3 指定特定相談支援事業者が、指定基準第15条第2項第7号(同条第3項第3号において準用する場合を含む。)、第10号、第11号若しくは第12号から第14号まで(同条第3項第3号において準用する場合を含む。)又は同条第3項第2号に定める基準を満たさないで指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。
4 指定特定相談支援事業者が、障害児相談支援対象保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。)に対して指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。
5 指定特定相談支援事業者が、同一の月において、同一の計画相談支援対象障害者等に対して指定継続サービス利用支援を行った後に、指定サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費に係る所定単位数は算定しない。
6 相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護1又は要介護2のものに対して、同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)として、次に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算する。
(1) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 582単位
(2) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 582単位
(3) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 582単位
(4) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 582単位
(5) サービス利用支援費(Ⅰ) 582単位
(6) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 633単位
(7) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 633単位
(8) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 633単位
(9) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 633単位
(10) 継続サービス利用支援費(Ⅰ) 633単位
7 相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等であって、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5のものに対して、指定居宅介護支援と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(Ⅱ)として、次に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算する。
(1) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 894単位
(2) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 894単位
(3) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 894単位
(4) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 894単位
(5) サービス利用支援費(Ⅰ) 894単位
(6) サービス利用支援費(Ⅱ) 54単位
(7) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 945単位
(8) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 945単位
(9) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 945単位
(10) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 945単位
(11) 継続サービス利用支援費(Ⅰ) 945単位
(12) 継続サービス利用支援費(Ⅱ) 243単位
8 相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等であって、かつ、介護保険法第7条第2項に規定する要支援状態区分が要支援1又は要支援2のものに対して、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)と一体的に指定継続サービス利用支援を行い、継続サービス利用支援費(継続サービス利用支援費(Ⅱ)を除く。)を算定した場合に、介護予防支援費重複減算として、1月につき20単位を所定単位数から減算する。
9 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
10 指定基準第20条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
11 指定基準第28条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
12 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(以下「特別地域」という。)に居住している利用者に対して、指定計画相談支援を行った場合(注3及び注4に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
13 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、イの(1)の機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)若しくは(2)の機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)又はロの(1)の機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)若しくは(2)の機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)を算定する場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を加算する。ただし、拠点コーディネーター(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する◆額の算定◆に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第180号)第2号のイの(3)に規定する拠点コーディネーターをいう。)1人につき、当該指定特定相談支援事業所並びに当該指定特定相談支援事業所と相互に連携して運営される指定自立生活援助事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第206条の14に規定する指定自立生活援助事業者をいう。以下同じ。)、指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定地域相談支援基準」という。)第2条第3項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)及び指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)の事業所の単位において、1月につき100回を限度とする。
2 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定特定相談支援事業者が、指定基準第13条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
3 初回加算 300単位
注
1 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用計画(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)を作成する計画相談支援対象障害者等に対して、指定サービス利用支援を行った場合その他の別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。
2 初回加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利用計画案(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画案をいう。)を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの期間が3月を超える場合であって、当該指定計画相談支援の利用に係る契約をした日から3月を経過する日以後に、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接した場合(月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限る。)は、所定単位数に300単位に当該面接をした月の数(3を限度とする。)を乗じて得た単位数を加算する。
4 主任相談支援専門員配置加算
注
1 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い、その資質の向上のための研修を実施した場合に、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) 300単位
ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) 100単位
2 主任相談支援専門員は、指定自立生活援助(指定障害福祉サービス等基準第206条の13に規定する指定自立生活援助をいう。以下同じ。)、指定地域移行支援(指定地域相談支援基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。)、指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。以下同じ。)及び指定障害児相談支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)その他のこれに類する職務に従事することができる。
5 入院時情報連携加算
注 計画相談支援対象障害者等が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に入院するに当たり、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 300単位
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 150単位
6 退院・退所加算 300単位
注 障害者支援施設、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。)、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所していた計画相談支援対象障害者等、病院等に入院していた計画相談支援対象障害者等、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設(以下「刑事施設等」という。)に収容されていた計画相談支援対象障害者等又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。以下「宿泊施設等」という。)に宿泊していた計画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、障害福祉サービス又は地域相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用する場合において、当該計画相談支援対象障害者等の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行った場合(同一の計画相談支援対象障害者等について、当該障害福祉サービス等の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合を除く。)。
7 居宅介護支援事業所等連携加算
注 指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等を利用している期間において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(6)までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの((1)から(6)までに掲げる場合のそれぞれについて2回を限度とする。)を合算した単位数を加算する。また、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(6)までに掲げる単位数のうち該当した場合のものを合算した単位数を加算する。
(1) 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の利用を開始するに当たり、当該指定居宅介護支援等を提供する指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)又は指定介護予防支援事業所(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第3条第1項に規定する指定介護予防支援事業所をいう。)(以下「指定居宅介護支援事業所等」といい、当該計画相談支援対象障害者等が利用する指定特定相談支援事業所と一体的に運営している場合を除く。)に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該指定居宅介護支援事業所等における居宅サービス計画(介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)又は介護予防サービス計画(同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)の作成等に協力する場合 150単位
(2) 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(3) 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る指定居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(4) 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター又は当該通常の事業所の事業主等(以下この注において「障害者就業・生活支援センター等」という。)による支援を受けるに当たり、当該障害者就業・生活支援センター等に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該障害者就業・生活支援センター等における当該計画相談支援対象障害者等の支援内容の検討に協力する場合 150単位
(5) 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(6) 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受けるに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る当該障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
8 医療・保育・教育機関等連携加算
注
1 指定特定相談支援事業者が、次の(1)から(3)までに該当する場合に、1月にそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数を加算する。
(1) 指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する機関(以下「福祉サービス等提供機関」という。)(障害福祉サービス等を行う者を除く。(3)、注2及び10の注において同じ。)の職員等と面談又は会議を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合(計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とし、3の初回加算を算定する場合及び6の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けているときを除く。) 次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数
(一) 指定サービス利用支援を行った場合 200単位
(二) 指定継続サービス利用支援を行った場合 300単位
(2) 計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。)(1のイ又はロを算定する場合に限る。) 300単位
(3) 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報を提供した場合(1のイ又はロを算定する場合に限る。) 150単位
2 注1の(3)については、次の(1)又は(2)に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
(1) 病院等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第3項に規定する訪問看護ステーション等(以下「訪問看護ステーション等」という。)
(2) 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)
9 集中支援加算
注
1 指定特定相談支援事業者が、次の(1)から(5)までに該当する場合に、1月にそれぞれ(1)から(5)までに掲げる単位数を加算する。ただし、(1)から(3)までについては、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
(1) 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(2) サービス担当者会議(指定基準第15条第2項第12号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者(同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ。)に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(3) 福祉サービス等提供機関の求めに応じ、当該福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。) 300単位
(4) 計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。)(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(5) 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、当該福祉サービス等提供機関に対して計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を行った場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 150単位
2 注1の(5)については、次の(1)又は(2)に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
(1) 病院等及び訪問看護ステーション等
(2) 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)
10 サービス担当者会議実施加算 100単位
注 指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、8の医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合であって、福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けているときは算定しない。
11 サービス提供時モニタリング加算 100単位
注 指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画を作成した計画相談支援対象障害者等が利用する障害福祉サービス等の提供現場を訪問し(障害福祉サービス等の提供現場が特別地域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある場合にあっては、当該障害福祉サービス等の提供現場を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して)、障害福祉サービス等の提供状況等を確認し、及び記録した場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、相談支援専門員1人当たりの計画相談支援対象障害者等の数が39を超える場合には、39を超える数については、算定しない。この場合において、当該指定特定相談支援事業所の相談支援員については、1人につき相談支援専門員0.5人とみなして算定する。
12 行動障害支援体制加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 行動障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位
ロ 行動障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位
13 要医療児者支援体制加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 要医療児者支援体制加算(Ⅰ) 60単位
ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ) 30単位
14 精神障害者支援体制加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) 60単位
ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) 30単位
14の2 高次脳機能障害支援体制加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位
ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位
15 ピアサポート体制加算 100単位
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、指定計画相談支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
16 地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者(以下この注において「要支援者」という。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援者が指定短期入所を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する(当該指定特定相談支援事業者が指定自立生活援助事業者又は指定地域定着支援事業者の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定自立生活援助又は指定地域定着支援の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合であって、当該指定自立生活援助事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の◆額の算定◆に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表第14の3の6の緊急時支援加算を算定する場合又は当該指定地域定着支援事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)別表の第2の1の地域定着支援サービス費を算定する場合を除く。)。
17 地域体制強化共同支援加算 2,000単位
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
18 遠隔地訪問加算 300単位
注 計画相談支援対象障害者等の居宅等、病院等、障害者支援施設等、刑事施設等、宿泊施設等又は福祉サービス等提供機関(特別地域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離があるものに限る。)を訪問して、3の初回加算(注2に該当する場合に限る。)、5の入院時情報連携加算(注のイの入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定する場合に限る。)、6の退院・退所加算、7の居宅介護支援事業所等連携加算(注の(2)及び(5)に限る。)、8の医療・保育・教育機関等連携加算(注1の(1)及び(2)に限る。)又は9の集中支援加算(注1の(1)及び(4)に限る。)を算定する場合に、これらの加算の算定回数に所定単位数を乗じて得た単位数を加算する。ただし、3の初回加算については、3の注2に規定する面接を実施した月の数に所定単位数を乗じて得た単位数を加算する。