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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の◆額の算定◆に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域

(平成二十一年三月三十日)

(厚生労働省告示第百七十六号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の◆額の算定◆に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)、障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十四号)及び厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等(平成十八年厚生労働省告示第五百五十二号)の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の◆額の算定◆に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域を次のように定め、平成二十一年四月一日から適用する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の◆額の算定◆に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域

(平二五厚労告六・令五厚労告一六七・改称)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の◆額の算定◆に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の注13、第2の1の重度訪問介護サービス費の注10、第3の1の同行援護サービス費の注8、第4の1の行動援護サービス費の注7、第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注4、第10の1の機能訓練サービス費の注4の2、第11の1の生活訓練サービス費の注6の2、第14の2の1の就労定着支援サービス費の注8若しくは第14の3の1の自立生活援助サービス費の注12、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号)第二号イ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)別表地域相談支援給付費単位数表第1の1の地域移行支援サービス費の注3若しくは第2の1の地域定着支援サービス費の注4又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の◆額の算定◆に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)別表計画相談支援給付費単位数表1の計画相談支援費の注12の規定に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島

三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯

四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地

五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村

六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島

七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域

八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域

九 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

十 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三五〇号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二六二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第九七号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から適用する。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の◆額の算定◆に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に関する経過措置)

第七条 旧過疎地域は、令和六年三月三十一日までの間に限り、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の◆額の算定◆に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(平成二十一年厚生労働省告示第百七十六号)第九号に掲げる過疎地域とみなす。

(令五厚労告一六七・一部改正)

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和六年三月一五日/こども家庭庁/厚生労働省/告示第三号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。