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○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則

(昭和五十一年九月三十日)

(労働省令第三十八号)

身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び身体障害者雇用促進法施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、身体障害者雇用促進法施行規則(昭和三十五年労働省令第二十七号)の全部を改正する省令を次のように定める。

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則

(昭六三労令七・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第一条の四)

第二章 職業リハビリテーションの推進

第一節 職業紹介等(第二条―第四条)

第二節 障害者職業センターの設置等(第四条の二―第四条の五)

第三節 障害者就業・生活支援センター(第四条の六―第四条の十一)

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等

第一節 対象障害者の雇用義務等(第四条の十二―第十四条)

第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収

第一款 障害者雇用調整金の支給等(第十五条―第二十五条の七)

第二款 障害者雇用納付金の徴収(第二十六条―第三十二条)

第三節 特定短時間労働者等に関する特例(第三十三条・第三十三条の二)

第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例(第三十四条)

第五節 障害者の在宅就業に関する特例(第三十五条―第三十六条の十四)

第四章 紛争の解決(第三十六条の十五)

第五章 雑則(第三十六条の十六―第四十六条)

附則

第一章 総則

(重度身体障害者)

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第一に掲げる身体障害がある者とする。

(昭六三労令七・平一二労令四一・一部改正)

(知的障害者)

第一条の二 法第二条第四号の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という。)は、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第十九条の障害者職業センター(次条及び第四条の十五第二号において「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とする。

(昭六三労令七・追加、昭六三労令二一・平四労令二〇・平七労令三〇・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一四厚労令八三・平一五厚労令一四五・平一八厚労令一六九・平二四厚労令四〇・令元厚労令四二・一部改正)

(重度知的障害者)

第一条の三 法第二条第五号の厚生労働省令で定める知的障害の程度が重い者は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。

(平四労令二〇・追加、平一一労令二四・平一二労令四一・一部改正)

(精神障害者)

第一条の四 法第二条第六号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。

一 精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)

(平一四厚労令六九・追加、平一八厚労令三・平一九厚労令四三・一部改正)

第二章 職業リハビリテーションの推進

(昭六三労令七・改称)

第一節 職業紹介等

(昭六三労令七・節名追加)

第二条 削除

(平二八厚労令一一)

(資料の提示等)

第三条 公共職業安定所は、求職者が法第二条第一号に規定する障害者(以下「障害者」という。)であるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、求職者に対し、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の◆身体障害者手帳◆(以下「◆身体障害者手帳◆」という。)その他の資料の提示又は提出を求めることができる。

(昭六三労令七・一部改正)

(適応訓練の基準)

第四条 適応訓練の基準は、次のとおりとする。

一 訓練職種 障害者(法第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。)の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職種であつて、技能を必要とするものであること。

二 訓練期間 一年以内とすること。

三 訓練内容 次に掲げる訓練を実施するものであつて、その過程を通じて、障害者の作業の環境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること。

イ 準備訓練 障害者に自己の能力についての自覚並びに作業に対する関心及び理解を高めさせるものであること。

ロ 実務訓練 準備訓練を終了した障害者に機械器具の使用方法、作業手順等当該職種に必要な技能を習得させ、一般労働者とともに作業することができる能力を与えるものであること。

四 指導員 訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導員として置くものであること。

(昭六三労令七・平一〇労令九・平一一労令二四・平一四厚労令六九・一部改正)

第二節 障害者職業センターの設置等

(昭六三労令七・追加)

(法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者)

第四条の二 法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者は、職場への適応について援助を必要とする障害者とする。

(平一四厚労令六九・追加、平一五厚労令一四五・一部改正)

(法第二十一条の厚生労働省令で定める施設)

第四条の二の二 法第二十一条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 障害者職業能力開発校

二 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号の療養施設

三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条の国立障害者リハビリテーションセンター

(昭六三労令七・追加、平五労令一・平一二労令四一・一部改正、平一四厚労令六九・旧第四条の二繰下、平一五厚労令一四五・平一六厚労令五六・平二〇厚労令一四八・平二八厚労令五六・一部改正)

(法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者)

第四条の三 法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者は、身体障害者その他系統的に法第二条第七号に規定する職業リハビリテーション(以下「職業リハビリテーション」という。)の措置を受けることを必要とする障害者とする。

(昭六三労令七・追加、平一〇労令九・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令一四五・一部改正)

第四条の四 削除

(平一五厚労令一四五)

(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格)

第四条の五 法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 公共職業安定所において、五年以上障害者の職業紹介に係る事務に従事した経験を有する者

二 前号に掲げる者と同等以上の経験を有するものと厚生労働大臣が認める者

(昭六三労令七・追加、平一二労令四一・平一五厚労令一四五・一部改正)

第三節 障害者就業・生活支援センター

(平六労令四四・追加、平二一厚労令一〇四・改称)

(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人)

第四条の六 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人は、医療法人とする。

(平二一厚労令一〇四・全改)

(指定の申請)

第四条の七 法第二十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 代表者の氏名

三 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

三 法第二十八条に規定する業務に関する基本的な計画

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

(平六労令四四・追加、平一五厚労令一四五・平一七厚労令二五・平二〇厚労令一六三・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第四条の八 法第二十七条第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

二 変更しようとする日

三 変更の理由

(平六労令四四・追加、平一五厚労令一四五・平二一厚労令一〇四・一部改正)

(法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助)

第四条の九 法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。

(平二一厚労令一〇四・追加)

(法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主)

第四条の十 法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主は、同号に規定する職業準備訓練を適切に行うことができると認められる事業主とする。

(平二一厚労令一〇四・追加)

(事業計画書等の提出)

第四条の十一 法第三十条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2 障害者就業・生活支援センターは、法第三十条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

3 法第三十条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

(平六労令四四・追加、平一〇労令九・旧第四条の九繰下、平一四厚労令六九・旧第四条の十繰上、平一五厚労令一四五・一部改正、平二一厚労令一〇四・旧第四条の九繰下・一部改正)

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等

(昭六三労令七・平一〇労令二九・平一一労令二四・平三〇厚労令七・改称)

第一節 対象障害者の雇用義務等

(昭六三労令七・節名追加、平一〇労令二九・平一一労令二四・平三〇厚労令七・改称)

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体)

第四条の十二 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財産区とする。

(平一二労令二・追加、平一二労令四一・一部改正、平一四厚労令六九・旧第四条の十一繰下、平一五厚労令一四五・平二三厚労令九五・一部改正、令元厚労令四二・旧第四条の十四繰上)

(法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数)

第四条の十三 法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

(平二一厚労令一〇四・追加、令元厚労令四二・旧第四条の十五繰上)

(法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数)

第四条の十四 法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。

(平二一厚労令一〇四・追加、令元厚労令四二・旧第四条の十六繰上)

(法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類)

第四条の十五 法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しとする。

一 身体障害者 次に掲げる書類のうちいずれかの書類

イ ◆身体障害者手帳◆

ロ 身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条に規定する産業医又は人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第九条第一項に規定する健康管理医その他これに準ずる者が作成した診断書又は意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師が作成した診断書又は意見書に限る。)

二 知的障害者 知的障害者判定機関が交付した判定書その他これに準ずる書類

三 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳

(令元厚労令四二・追加)

(国及び地方公共団体の任命権者が公表する事項等)

第四条の十六 法第四十条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定により通報した全ての事項に係る内容を公表することにより行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、当該内容に代えて、公表をしない旨及びその理由を公表することができる。

2 国及び地方公共団体の任命権者は、前項に定める事項及び理由を公表するに当たつては、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

(令元厚労令四二・追加)

(国の特例に係る承認申請)

第四条の十七 法第四十一条第一項の承認の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(平一四厚労令一二二・追加、平一五厚労令一四五・一部改正、平二一厚労令一〇四・旧第四条の十五繰下)

(地方公共団体の特例に係る認定申請)

第四条の十八 法第四十二条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を都道府県労働局長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(平一四厚労令一二二・追加、平一五厚労令一四五・一部改正、平二一厚労令一〇四・旧第四条の十六繰下)

(法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動)

第五条 法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)とする。

(平四労令二〇・平五労令三・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平二一厚労令一〇四・一部改正)

(法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数)

第六条 法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

(平二一厚労令一〇四・全改)

(法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数)

第六条の二 法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。

(平二一厚労令一〇四・追加)

(法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数)

第七条 法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、三十七・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十三・五人)とする。

(昭六三労令七・平一〇労令二九・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平二一厚労令一〇四・平二四厚労令九五・平二九厚労令六八・令二厚労令二〇二・令五厚労令一六・一部改正)

(対象障害者の雇用に関する状況の報告)

第八条 法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。

(昭六三労令七・平一一労令二四・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平一七厚労令一七三・平二一厚労令一〇四・平二五厚労令五四・平三〇厚労令七・令二厚労令二・一部改正)

(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主)

第八条の二 法第四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主は、同項に規定する特定の株式会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。第八条の四において「意思決定機関」という。)を支配している者をいう。

(平一四厚労令一二二・追加、平一五厚労令一四五・平一八厚労令一一六・一部改正)

(法第四十四条の特例に係る認定申請)

第八条の三 法第四十四条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する親事業主(以下「親事業主」という。)に係るものをいう。第八条の五第一項において同じ。)の長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(昭六三労令七・追加、平六労令四二・平一二労令四一・一部改正、平一四厚労令一二二・旧第八条の二繰下・一部改正、平一五厚労令一四五・平二一厚労令二八・一部改正)

(法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの)

第八条の四 法第四十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係にあるものは、同項に規定する特定の株式会社(親事業主の子会社(法第四十四条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)を除く。)の意思決定機関を支配している者をいう。

(平一四厚労令一二二・追加、平一五厚労令一四五・平一八厚労令一一六・平二一厚労令二八・一部改正)

(法第四十五条の特例に係る認定申請)

第八条の五 法第四十五条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所の長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(平一四厚労令一二二・追加、平一五厚労令一四五・一部改正)

(法第四十五条の二の特例に係る認定申請)

第八条の六 法第四十五条の二第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する関係親事業主(以下「関係親事業主」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(平二一厚労令二八・追加)

(法第四十五条の三の特例に係る認定申請)

第八条の七 法第四十五条の三第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する特定組合等(以下「特定組合等」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(平二一厚労令二八・追加)

(事業協同組合等)

第八条の八 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。

一 事業協同組合

二 法第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組合

三 水産加工業協同組合

四 商工組合

五 商店街振興組合

(平二一厚労令二八・追加、令五厚労令四九・一部改正)

(特定有限責任事業組合の要件)

第八条の九 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)又は小規模の事業者(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者をいい、中小企業者を除く。)のみがその組合員となつていること。

二 その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であること。

三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第四条第一項に規定する組合契約書(次号及び第五号において「組合契約書」という。)に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。

四 組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない旨が記載又は記録されていること。

五 組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。

六 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められないこと。

(令五厚労令四九・追加)

(特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合の措置)

第八条の十 法第四十五条の三第三項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 解散の事由が生じた場合に、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働者(次号において「特定障害者」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(次号において「特定事業主」という。)が雇用すること。

二 解散の事由が生じた場合に、特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、特定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会を提供すること。

(令五厚労令四九・追加)

(対象障害者の雇入れに関する計画)

第九条 法第四十六条第一項の対象障害者の雇入れに関する計画(以下第十一条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。

一 計画の始期及び終期

二 雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数

三 対象障害者である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数

四 計画の終期において見込まれる労働者の総数及びそのうちの対象障害者の数

2 計画の作成の命令は、文書により行うものとする。

(昭六三労令七・平四労令二〇・平五労令三・平一〇労令二九・平一一労令二四・平一五厚労令一四五・平一七厚労令一七三・平二一厚労令一〇四・平三〇厚労令七・一部改正)

第十条 事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(計画の実施状況の報告)

第十一条 事業主は、計画の期間が満了したときは、第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して四十五日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。

(平一七厚労令一七三・平三〇厚労令七・一部改正)

(法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類)

第十一条の二 第四条の十五(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類について準用する。

(令元厚労令四二・追加)

(特定身体障害者雇用率)

第十二条 法第四十八条第六項の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第十一条に定める特定職種(次条及び第十四条において「特定職種」という。)について、百分の七十とする。

(昭六三労令七・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・令元厚労令四二・一部改正)

(法第四十八条第七項の厚生労働省令で定める数)

第十三条 法第四十八条第七項の厚生労働省令で定める数は、特定職種について、五人とする。

(平一二労令四一・平一五厚労令一四五・令元厚労令四二・一部改正)

(特定身体障害者の雇入れに関する計画)

第十四条 第九条から第十一条までの規定は、法第四十八条第七項の特定身体障害者の雇入れに関する計画について準用する。この場合において、第九条第一項第二号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と、同項第三号中「対象障害者である」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者である」と、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者の数」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者の数」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と読み替えるものとする。

(昭六三労令七・平四労令二〇・平五労令三・平一〇労令二九・平一一労令二四・平一五厚労令一四五・平二一厚労令一〇四・平三〇厚労令七・令元厚労令四二・一部改正)

第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収

(昭六三労令七・平一〇労令二九・改称)

第一款 障害者雇用調整金の支給等

(昭六三労令七・款名追加、平一〇労令二九・改称)

(調整金の支給)

第十五条 法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、機構の定める様式による報告書(その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主にあつては、その雇用する対象障害者である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。

3 第一項の申請書の提出は、法第五十六条第一項の申告書の提出と同時に行わなければならない。

(昭六〇労令六・平一〇労令二九・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平一七厚労令一七三・平二三厚労令六九・平二五厚労令五四・平三〇厚労令七・一部改正)

第十六条 調整金の支給は、各年度の十月一日から十二月三十一日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。

2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第五十条第五項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。

一 親事業主 親事業主、子会社及び法第四十五条第一項に規定する関係会社

二 関係親事業主 関係親事業主及び法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社

三 特定組合等 特定組合等及び法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主

(平一五厚労令四九・平一八厚労令六一・平二一厚労令二八・平二八厚労令一一・令二厚労令二・一部改正)

(法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金)

第十七条 法第四十九条第一項第二号及び第四号(同号ロに係る部分に限る。次項において同じ。)の助成金は、障害者作業施設設置等助成金とする。

2 障害者作業施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第二号及び第四号の業務に相当する業務として、精神障害者(精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。第十八条第二項、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十三条第二項において同じ。)に関しても、支給する。

(昭五三労令二五・昭五四労令一七・昭五五労令三五・昭五六労令一二・昭五六労令二一・昭六〇労令六・昭六三労令七・平四労令二〇・平一〇労令九・平一五厚労令一四五・令五厚労令九四・一部改正)

(障害者作業施設設置等助成金)

第十七条の二 障害者作業施設設置等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一 障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る。第十九条の二(第一項第一号の二ロ及び第二号ホからトまでを除く。)及び第二十条の二を除き、以下第二十三条の二までにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を行うもの(当該障害者の雇入れ又は継続雇用のため、当該設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)

二 その雇用する障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の業務の遂行のために必要な施設又は設備(以下この号において「中高年齢等障害者作業施設等」という。)の設置又は整備を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者の継続雇用のため、当該中高年齢等障害者作業施設等の設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)

2 障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平一七厚労令一七三・平一八厚労令七八・平一八厚労令一六九・平二一厚労令一〇四・平二四厚労令四〇・令三厚労令八二・一部改正、令五厚労令九四・旧第十八条繰上・一部改正)

(法第四十九条第一項第三号の助成金)

第十八条 法第四十九条第一項第三号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。

2 障害者福祉施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第三号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

(平六労令四四・追加、平一〇労令九・旧第十八条の七繰上・一部改正、平一五厚労令一四五・一部改正、令五厚労令九四・旧第十八条の二繰上・一部改正)

(障害者福祉施設設置等助成金)

第十八条の二 障害者福祉施設設置等助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一 障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設(機構が定めるものに限る。以下この条において「福祉施設」という。)の設置又は整備を行う事業主(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)

二 福祉施設の設置又は整備を行う事業主の団体(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、その構成員である事業主が現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)

2 障害者福祉施設設置等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(平六労令四四・追加、平一〇労令九・旧第十八条の八繰上・一部改正、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・一部改正、令五厚労令九四・旧第十八条の三繰上・一部改正)

(法第四十九条第一項第四号の助成金)

第十九条 法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。

2 障害者介助等助成金は、法第七十三条及び法第七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。

(昭五五労令三五・追加、昭五六労令一二・旧第二十条の三繰上、昭六〇労令六・昭六三労令七・平四労令二〇・平六労令四四・平一〇労令九・平一五厚労令一四五・平一七厚労令一五三・一部改正、令五厚労令九四・旧第二十条繰上・一部改正)

(障害者介助等助成金)

第十九条の二 障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イに掲げる事業主又は同号ハに掲げる事業主(同号イに掲げる措置を行つたことにより同号ハに該当するものに限る。)に限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

一 その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第二号ニにおいて「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害をいう。)のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。第二号ニにおいて同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの

一の二 次のいずれかに該当する事業主

イ その継続して雇用している障害者の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施したもの

ロ その雇用する障害者である労働者の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつたその継続して雇用している障害者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

二 次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

イ その雇用する別表第一第一号又は別表第三第六号若しくは第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱

ロ その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

ハ イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと

ニ その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者(第二十条の二第一項第一号及び第三十四条において「発達障害者」という。)、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するものに限る。第四号ハにおいて同じ。)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は第二十条の二第一項第二号の計画に基づく援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。第四号ハにおいて同じ。)の配置又は委嘱

ホ その雇用する五人以上の障害者である労働者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱

ヘ その雇用する五人以上の障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び支援の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

ト その雇用する五人以上の障害者である労働者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(職業能力の開発及び向上のために必要な業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

チ その雇用する障害者である労働者の介助等の業務を行う者(イ、ロ、ニ、ヘ及びトに掲げる者であつて、当該事業主の事業所に配置されているものに限る。)の資質の向上のための措置

三 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置が必要であると機構が認めるものに限る。)

イ その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十一条の二第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十一条の二第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)

ロ その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十一条の二第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

ハ その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十一条の二第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

四 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた当該措置に係る者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

イ 第二号イに規定する措置

ロ 第二号ロに規定する措置

ハ その雇用する障害者である労働者の業務の遂行に必要な職場支援員の配置又は委嘱

2 障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平二一厚労令一〇四・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平三〇厚労令四九・令二厚労令九八・令三厚労令八二・一部改正、令五厚労令九四・旧第二十条の二繰上・一部改正)

(法第四十九条第一項第四号の二の助成金)

第二十条 法第四十九条第一項第四号の二の助成金は、職場適応援助者助成金とする。

2 職場適応援助者助成金は、法第七十三条及び七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の二の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者に関しても、支給する。

(平一七厚労令一五三・追加、令五厚労令九四・旧第二十条の二の二繰上・一部改正)

(職場適応援助者助成金)

第二十条の二 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一 法第四十九条第一項第四号の二イの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であつて、障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(以下この条において「地域障害者職業センター」という。)が作成した計画、社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画又は一定の実務の経験を有する社会福祉法人等が作成した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)に基づき、訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。同号イ及び次項において同じ。)による援助の事業を行うもの(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

二 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センターが作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。次号ロにおいて同じ。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。同号ロ及び第三項において同じ。)の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

三 次のいずれかに該当するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の継続雇用のため、次のイ又はロの措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

イ 社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき、訪問型職場適応援助者による援助の事業を行うもの

ロ 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主

2 前項第一号の研修は、次のいずれかに該当するものとする。

一 法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次項第一号において「障害者職業総合センター」という。)及び地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修

二 訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

3 第一項第二号の研修は、次のいずれかに該当するものとする。

一 法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修

二 企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

4 職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第一項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(平一七厚労令一五三・追加、令三厚労令八二・一部改正、令五厚労令九四・旧第二十条の二の三繰上・一部改正)

(法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者)

第二十条の三 法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者は、別表第一又は別表第三に掲げる身体障害がある者とする。

(平一七厚労令一五三・追加、令五厚労令九四・旧第二十条の二の四繰下)

(法第四十九条第一項第五号の助成金)

第二十一条 法第四十九条第一項第五号の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金とする。

2 重度障害者等通勤対策助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第五号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

(平一〇労令九・追加、平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・一部改正、令五厚労令九四・旧第二十条の三繰下・一部改正)

(重度障害者等通勤対策助成金)

第二十一条の二 重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第一号に掲げる事業主(同号ヘに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第一号の二の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

一 次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

イ その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借

ロ 特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(第二号ロにおいて「指導員」という。)の当該住宅への配置

ハ その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手当の支払

ニ その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ホにおいて「通勤用バス」という。)の購入

ホ 通勤用バスの運転に従事する者の委嘱

ヘ その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。次号イにおいて同じ。)を容易にするための指導、援助等を行う者の委嘱

ト その雇用する重度障害者等である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借

チ その雇用する別表第一第三号、第四号若しくは第五号又は別表第三第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者である労働者であつて、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入

一の二 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

イ その雇用する対象障害者である労働者が、指定重度訪問介護等を受ける者である場合におけるその労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(ロ及びハにおいて「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

ロ その雇用する対象障害者である労働者が、指定同行援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

ハ その雇用する対象障害者である労働者が、指定行動援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

二 次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主を構成員とするものに限る。)

イ その構成員である事業主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入

ロ 特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導員の当該住宅への配置

ハ その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ニにおいて「団体通勤用バス」という。)の購入

ニ 団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱

2 重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(平一〇労令九・追加、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・令二厚労令九八・一部改正、令五厚労令九四・旧第二十条の四繰下・一部改正)

(法第四十九条第一項第六号の助成金)

第二十二条 法第四十九条第一項第六号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。

2 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第六号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

(昭六〇労令六・平一〇労令九・平一五厚労令一四五・一部改正、令五厚労令九四・旧第二十一条繰下・一部改正)

(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)

第二十二条の二 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一 当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。

二 事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十三条の二第一項第一号において同じ。)又は整備(重度身体障害者等の雇用に適当であると機構が認める設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者等である労働者の雇用を継続することができると認められるものであること。

2 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(昭五四労令一七・全改、昭五五労令二二・昭五五労令三五・昭五六労令二一・昭六〇労令六・昭六三労令七・平四労令二〇・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・令三厚労令八二・一部改正、令五厚労令九四・旧第二十二条繰下・一部改正)

(法第四十九条第一項第七号の助成金)

第二十三条 法第四十九条第一項第七号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。

2 障害者能力開発助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第七号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

(昭五五労令三五・追加、昭六〇労令六・平四労令二〇・平一〇労令九・平一五厚労令一四五・一部改正、令五厚労令九四・旧第二十二条の二繰下・一部改正)

(障害者能力開発助成金)

第二十三条の二 障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一 法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号及び第四号において「事業主等」という。)で、障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(第四号の教育訓練を除く。次号及び第三号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(公共職業安定所から障害者能力開発訓練の受講を指示された障害者を受け入れるものに限る。次号において同じ。)を行うための施設又は設備の設置、整備又は更新を行うもの

二 事業主等で障害者能力開発訓練の事業を行うもの

三 その雇用する障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる事業主(当該障害者の適正な配置のため、当該障害者能力開発訓練を受講させることが必要であると機構が認めるものに限る。)

四 事業主等であつて、障害者(労働者であるものを除く。)が事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための法第四十九条第一項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業を行うもの(当該事業を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。)

2 障害者能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(昭五五労令三五・追加、昭六〇労令六・平四労令二〇・平一〇労令九・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平一七厚労令一七三・一部改正、令五厚労令九四・旧第二十二条の三繰下・一部改正)

(法第四十九条第一項第七号の二の助成金)

第二十四条 法第四十九条第一項第七号の二の助成金は、障害者雇用相談援助助成金とする。

(令五厚労令九四・追加)

(障害者雇用相談援助助成金)

第二十四条の二 障害者雇用相談援助助成金は、次のいずれにも該当する事業主又は団体に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。

一 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他の対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(以下この条及び第二十五条の二において「障害者雇用相談援助事業」という。)を行うもの(ただし、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の厚生労働大臣の認定に係る子会社(以下「特例子会社」という。)が法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の認定を受けた親事業主又は同項に規定する関係会社(以下この号において「親事業主等」という。)を対象に障害者雇用相談援助事業を実施する場合においては、当該障害者雇用相談援助事業の実施により、当該特例子会社において就労する対象障害者の当該親事業主等における雇入れ、又は当該親事業主等への出向(以下この号及び次号ロにおいて「対象障害者の雇用等」という。)を実施し、かつ、今後の対象障害者の雇用等を予定しているときに限る。)

二 次のいずれかに該当するもの

イ その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続のための措置を行つた事業主に対して、障害者雇用相談援助事業(当該障害者雇用相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認める場合に限る。)を行つたもの

ロ その事業所において対象障害者を雇い入れ、及び六箇月以上その雇用を継続した事業主に対して、障害者雇用相談援助事業(当該障害者雇用相談援助事業により、当該事業主が対象障害者を雇い入れ、及び六箇月以上その雇用を継続したと機構が認める場合に限る。)を行つたもの(ただし、特例子会社が障害者雇用相談援助事業を実施する場合は、対象障害者の雇用等が行われたときを除く。)

2 障害者雇用相談援助事業を行う者は、次のいずれにも該当することについて、都道府県労働局長の認定を受けなければならない。

一 次のいずれかに該当する法人であること。

イ 障害者雇用相談援助事業の実施に必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務についての実績を有する法人

ロ 特例子会社又は法第七十七条第一項の認定を受けた事業主その他これに類する法人であつて、障害者雇用相談援助事業の実施に必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する実務についての実績を有するもの

二 法定雇用障害者数(法第四十三条第一項(法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること。

三 次のいずれにも該当しない者であること。

イ 第七項の規定により認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(ただし、前号に掲げる要件に該当しなくなつたこと又は同項第六号に該当することにより認定の取消しを受けた者を除く。)

ロ 法その他労働関係法令の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下このハ及び第三十六条の十七第六号ロにおいて「暴力団員等」という。)、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

ニ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(第三十六条の十七第六号ハにおいて「風俗営業等」という。)に該当する事業を行う者

ホ 偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このホ及び第三十六条の十七第六号ニにおいて「雇用関係助成金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなつた者

ヘ 法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者

ト 破産者で復権を得ない者

チ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条第一項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

リ 役員のうちにロからチまでのいずれかに該当する者がある者

ヌ イからリまでに掲げる者のほか、障害者雇用相談援助事業を実施する者として著しく不適当であると認められる者

四 障害者雇用相談援助事業を適正に実施する能力を有する者として、次のいずれにも該当すること。

イ 次のいずれかに該当する事業運営責任者を配置していること。

(1) 対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務に五年以上従事し、かつ、当該業務の総括的な指導監督の業務に二年以上従事した経験を有する者

(2) 対象障害者の一連の雇用管理についての実務に五年以上従事し、かつ、当該実務の総括的な指導監督の実務に二年以上従事した経験を有する者

ロ 当該事業運営責任者のほか、次のいずれかに該当する事業実施者を配置していること。

(1) 対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務に三年以上従事した経験を有する者

(2) 対象障害者の一連の雇用管理の実務に三年以上従事した経験を有する者

五 障害者雇用相談援助事業の実施状況等について、都道府県労働局長又は機構が行う調査その他の障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じることとしていること。

六 個人情報を適正に管理し、並びに事業主及び障害者の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

3 前項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務又は実務の実績の内容を記載した書面その他必要な書面を添付して、当該認定を受けようとする者の住所地を管轄する都道府県労働局長に提出してしなければならない。

4 都道府県労働局長は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る者が第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当し、適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認めるときは、その認定をすることができる。

5 第二項の認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)は、第三項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。

6 認定事業者が、障害者雇用相談援助事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した障害者雇用相談援助事業を再開しようとするときは、その廃止若しくは休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。

7 都道府県労働局長は、認定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。

一 第二項に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたとき。

二 その行う障害者雇用相談援助事業の実施状況等を勘案し、適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認められなくなつたとき。

三 正当な理由がないのに第二項第五号の規定による調査その他の障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じなかつたとき。

四 偽りその他不正の手段で第二項の認定を受けたとき。

五 正当な理由がないのに第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 障害者雇用相談援助事業を廃止したとき。

8 障害者雇用相談援助助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(令五厚労令九四・追加)

(助成金に係る書類の提出)

第二十五条 法第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。

(令三厚労令一七三・追加、令五厚労令九四・旧第二十二条の四繰下・一部改正)

(納付金滞納事業主等に対する不支給)

第二十五条の二 第十七条の二、第十八条の二、第十九条の二、第二十条の二、第二十一条の二、第二十二条の二、第二十三条の二及び第二十四条の二の規定(以下この条において「障害者雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、重度障害者等通勤対策助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者能力開発助成金及び障害者雇用相談援助助成金(以下この条から第二十五条の四までにおいて「障害者雇用関係助成金」という。)は、法第五十三条第一項の障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主、事業主団体、第二十三条の二第一項各号のいずれかに該当するもの又は社会福祉法人等若しくは障害者雇用相談援助事業を行うもの(これらの者の偽りその他不正の行為に関与した事業主を含む。以下この条から第二十五条の四までにおいて「事業主等」という。)に対しては、支給しないものとする。

2 障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主等の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主等の役員等である場合は、障害者雇用関係助成金は、当該事業主等に対しては、支給しないものとする。

3 障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。

(令五厚労令九四・追加)

(返還命令等)

第二十五条の三 機構は、偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事業主等に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた障害者雇用関係助成金について、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2 前項の場合において、代理人等が偽りの届出、報告、証明等をしたため障害者雇用関係助成金が支給されたものであるときは、機構は、当該代理人等に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による障害者雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額を納付することを命ずることができる。

(令五厚労令九四・追加)

(事業主名等の公表)

第二十五条の四 機構は、次に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

一 事業主等が偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした場合

二 代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

2 前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 前項第一号に該当する場合 次に掲げる事項

イ 偽りその他不正の行為を行つた事業主等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

ロ 偽りその他不正の行為を行つた事業主等の事業の概要

ハ 偽りその他不正の行為により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

ニ 偽りその他不正の行為の内容

二 前項第二号に該当する場合 次に掲げる事項

イ 偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

ロ 偽りの届出、報告、証明等により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

ハ 偽りの届出、報告、証明等の内容

(令五厚労令九四・追加)

(法第四十九条第一項第九号の業務)

第二十五条の五 法第四十九条第一項第九号の業務は、障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動とする。

(平一五厚労令一四五・全改、平二三厚労令四七・一部改正、令五厚労令九四・旧第二十三条繰下)

(障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動)

第二十五条の六 機構は、障害者雇用管理等講習として障害者の雇用に関する技術的事項についての講習(障害者の雇用の促進に必要であると認められる講習に限る。)を行う。

2 機構は、障害者雇用啓発活動として障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発活動(障害者の雇用の促進に必要であると認められる啓発活動に限る。)を行う。

(平一五厚労令一四五・全改、令五厚労令九四・旧第二十五条繰下・一部改正)

(法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額)

第二十五条の七 法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額は、二万三千円とする。

(令五厚労令九四・追加)

第二款 障害者雇用納付金の徴収

(昭六三労令七・款名追加、平一〇労令二九・改称)

(法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第二十六条 法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。次条第一項第二号において同じ。)ごとの初日における労働者の数及び対象障害者である労働者の数

三 当該年度に係る納付金の額

2 法第五十六条第一項の申告書は、機構の定める様式によるものとする。

3 前項の申告書は機構に提出しなければならない。

(昭六〇労令六・平五労令三・平一〇労令二九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一三七・平一七厚労令一七三・平二一厚労令一〇四・平二三厚労令六九・平二五厚労令五四・平三〇厚労令七・令五厚労令九四・一部改正)

(添付書類)

第二十七条 法第五十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類

二 当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数

三 当該年度において雇用していた対象障害者である労働者の氏名及び当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した対象障害者である労働者の雇入れ又は離職の年月日

四 ◆身体障害者手帳◆の交付番号その他の当該年度において雇用していた対象障害者である労働者が対象障害者であることを明らかにする事項

五 対象障害者である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項

2 法第五十六条第三項の書類は、機構の定める様式による報告書とする。

(平五労令三・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平一七厚労令一七三・平二五厚労令五四・平三〇厚労令七・一部改正)

(納付金の充当又は還付についての通知)

第二十八条 機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第五十六条第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第六項の規定により、充当したとき、又は還付するときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

(昭六〇労令六・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・一部改正)

(事業主が申告した納付金の延納の方法)

第二十九条 法第五十六条第二項の規定により納付すべき納付金の額が百万円以上である事業主は、第二十六条第二項の申告書を提出する際に法第五十七条の規定による延納の申請をした場合には、その納付金を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。

2 前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

(平一五厚労令一四五・一部改正)

(機構が決定した額の納付金の延納の方法)

第三十条 前条の規定は、法第五十六条第五項の規定により納付すべき納付金に係る法第五十七条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第五十六条第二項」とあるのは「法第五十六条第五項」と、「第二十六条第二項の申告書を提出する際」とあるのは「当該納付金を納付する際」と、同条第二項中「その年度の初日から起算して四十五日以内」とあるのは「法第五十六条第四項の規定による納入の告知を受けた日から十五日以内」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する前条第一項の規定により延納する事業主は、最初の期分以外の各期分の納付金のうち、前項において準用する前条第二項の規定による納付期限が最初の期分の納付金の納付期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の納付金の納付期限までに、最初の期分の納付金とともに納付するものとする。

(昭六〇労令六・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・一部改正)

(追徴金の額等の通知)

第三十一条 機構は、法第五十八条第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、同条第三項に規定する通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納付期限と定め、事業主に次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 納付すべき追徴金の額及びその算定の基礎となる事項

二 納付期限

(昭六〇労令六・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・一部改正)

(滞納処分のための証明書)

第三十二条 法第五十九条第三項の規定による滞納処分のために財産差押えをする機構の職員は、厚生労働大臣の定める様式によるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(昭六〇労令六・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・一部改正)

第三節 特定短時間労働者等に関する特例

(令五厚労令九四・全改)

(法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数)

第三十三条 法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

(令五厚労令九四・全改)

(法第七十条の厚生労働省令で定める便宜)

第三十三条の二 法第七十条の厚生労働省令で定める便宜は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に定める便宜とする。

(令五厚労令九四・追加)

第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例

(平一七厚労令一五三・節名追加、平一七厚労令一七三・旧第四節繰下、平二一厚労令一〇四・旧第五節繰上、平三〇厚労令七・改称)

第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定める業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。

発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。以下この条において「発達障害者等」という。)

法第四十九条第一項第四号及び第十一号(同項第四号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務

発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者

法第四十九条第一項第四号の二、第九号及び第十一号(同項第四号の二及び第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務

障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者を除く。)

法第四十九条第一項第九号及び第十一号(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務

(平一七厚労令一五三・全改、令三厚労令八二・一部改正)

第五節 障害者の在宅就業に関する特例

(平一七厚労令一七三・節名追加、平二一厚労令一〇四・旧第六節繰上)

(在宅就業障害者特例調整金の支給)

第三十五条 法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。

2 第十五条及び第十六条の規定は、在宅就業障害者特例調整金の支給について準用する。

3 調整金の支給を受ける事業主に対する在宅就業障害者特例調整金の支給は、調整金の支給と同時に行うものとする。

4 第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「調整金の額と在宅就業障害者特例調整金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。

(平一七厚労令一七三・全改、平二一厚労令二八・一部改正)

(法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)

第三十六条 法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所並びに就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第二号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。

(平一七厚労令一七三・全改、平三〇厚労令七・令五厚労令四九・一部改正)

(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)

第三十六条の二 事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業障害者(法第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の支払並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。

一 在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。

二 法第七十四条の二第二項の規定に基づき在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。

三 前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。

イ 在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容

ロ 在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額

ハ 在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日

ニ 在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い

ホ その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項

四 六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。

五 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を三年間保存すること。

六 在宅就業契約を締結している在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。

七 前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。

八 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。

(平一七厚労令一七三・追加、平三〇厚労令七・令五厚労令四九・一部改正)

(登録の申請)

第三十六条の三 法第七十四条の三第二項の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「申請法人」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請法人が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面

三 次の事項を記載した書面

イ 申請法人の役員の氏名

ロ 申請法人が行う実施業務(法第七十四条の三第四項第二号に規定する実施業務をいう。以下同じ。)の具体的な内容

ハ 在宅就業障害者(申請法人が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。ニ及びホにおいて同じ。)の氏名

ニ ◆身体障害者手帳◆の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項

ホ 在宅就業障害者が在宅就業を行う場所が当該在宅就業障害者の自宅以外の場所であるときは、当該場所が法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所であることの説明

ヘ 実施業務を実施する法第七十四条の三第四項第二号に規定する従事経験者であつて、管理者(同項第三号の管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という。)の氏名及び経歴

ト 管理者の経歴

チ 実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要

2 前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(平一七厚労令一七三・追加、平三〇厚労令七・令五厚労令四九・一部改正)

(登録の更新に係る準用)

第三十六条の四 前条第一項の規定は、法第七十四条の三第六項の登録の更新について準用する。

(平一七厚労令一七三・追加)

(在宅就業対価相当額を証する書面)

第三十六条の五 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第八項の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「発注証明書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、交付するものとする。

一 在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 業務契約(在宅就業支援団体が事業主との間で締結した物品製造等業務に係る契約をいう。以下同じ。)に基づき実施する物品製造等業務の内容

四 業務契約に基づき事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額

五 事業主が在宅就業支援団体に対して前号の金額を支払つた年月日

六 在宅就業対価相当額(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業対価相当額をいう。以下同じ。)

七 在宅就業障害者(業務契約の履行に当たり在宅就業支援団体との間で在宅就業契約を締結し物品製造等業務を行つた者に限る。以下この条において同じ。)の氏名及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行つた場所

八 在宅就業障害者が行つた物品製造等業務の内容

九 在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額

十 在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日

十一 ◆身体障害者手帳◆の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項

2 発注証明書は、機構の定める様式によるものとする。

3 在宅就業支援団体は、第一項の規定による発注証明書の交付に代えて、第六項で定めるところにより事業主の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項(以下この条において「発注証明書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、在宅就業支援団体は、発注証明書を交付したものとみなす。

一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と事業主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて発注証明書情報を送信し、事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第三十六条の十一第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに発注証明書情報を記録したものを交付する方法

4 前項各号に掲げる方法は、事業主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5 在宅就業支援団体は、第三項の規定により発注証明書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事業主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 第三項各号に規定する方法のうち当該在宅就業支援団体が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た在宅就業支援団体は、当該事業主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該事業主に対し、発注証明書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該事業主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平一七厚労令一七三・追加、平三〇厚労令七・令二厚労令二〇八・令五厚労令一六一・一部改正)

(業務運営基準)

第三十六条の六 在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。

一 業務契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。

二 前号の書面には、当該業務契約に基づき実施する物品製造等業務のうち在宅就業障害者が行う予定の物品製造等業務及び在宅就業対価相当額として支払う予定の金額を記載すること。

三 在宅就業障害者に対して実施業務を実施する際に、最初に、次に掲げる事項を明示すること。

イ 実施業務の内容

ロ 在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の額を設定する基準

ハ 在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が行う物品製造等業務の実施方法

四 在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。

五 在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。

六 前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。

イ 在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容

ロ 在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額

ハ 在宅就業障害者による物品製造等業務の実施に際して行う実施業務に要する経費の額

ニ 在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日

ホ 在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い

ヘ その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項

七 六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。

八 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、当該支払の金額及び年月日を記載した領収書、金融機関が作成した振込みの明細書その他これに類する書面を三年間保存すること。

九 実施業務の対象となる在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。

十 前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。

十一 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。

十二 在宅就業障害者が物品製造等業務を実施するに当たつて、在宅就業障害者の安全と健康を確保するために適切な措置を講じること。

十三 在宅就業障害者の職業能力の開発及び向上のための機会を付与すること。

十四 それぞれの在宅就業障害者に対する実施業務の実施を主に担当する者をそれぞれの在宅就業障害者に対して明確にすること。

(平一七厚労令一七三・追加、平三〇厚労令七・令五厚労令四九・一部改正)

(変更の届出)

第三十六条の七 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十項の規定により変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一七厚労令一七三・追加)

(業務規程)

第三十六条の八 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 在宅就業障害者に係る業務の実施方法

二 在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の算定方法

三 管理者以外の従事経験者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

四 管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

五 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

六 在宅就業障害者に係る業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

七 法第七十四条の三第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

八 在宅就業障害者の安全と健康を確保するために講じている措置

九 在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる在宅就業障害者の障害の種類及び程度

十 前各号に掲げるもののほか、在宅就業障害者に係る業務に関し必要な事項

3 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に変更後の業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一七厚労令一七三・追加、令五厚労令四九・一部改正)

(業務の休廃止等の届出)

第三十六条の九 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十三項の規定により在宅就業障害者に係る業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出が在宅就業障害者に係る業務の廃止の届出である場合は、第三十六条の十二の帳簿の写しを添付しなければならない。

3 在宅就業支援団体は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第三十六条の十二の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一七厚労令一七三・追加)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第三十六条の十 法第七十四条の三第十五項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(平一七厚労令一七三・追加)

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第三十六条の十一 法第七十四条の三第十五項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と在宅就業障害者その他の利害関係人(以下この号において「利害関係人」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて情報を送信し、利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法