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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆

(平成二十四年三月十四日)

(厚生労働省告示第百二十四号)

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十四第三項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆

(平二五厚労告六・改称)

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の十四第三項の規定に基づき、指定地域相談支援(同条第一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表地域相談支援給付費単位数表により算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて算定するものとする。

二 前号の規定により指定地域相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

(平二五厚労告六・一部改正)

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八八号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一七〇号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇一号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(基本報酬に係る経過措置)

第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第1の1のイからホまで、第2の1のイ及びロ、第3の1のイからトまで、第4の1のイからタまで、第5の1のイ及びロ、第6の1のイからニまで、第7の1のイからホまで、第8の1のイからハまで、第9の1のイからホまで、第10の1のイからニまで、第11の1のイからヘまで、第12の1のイ及びロ、第13の1のイ及びロ、第14の1のイからホまで、第14の2の1のイからハまで、第14の3の1のイ及びロ、第15の1のイからニまで、第15の1の2のイからニまで、第15の1の2の2のイからホまで並びに第15の1の3のイからニまで、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイからトまで、第2の1のイからニまで、第3の1のイからホまで、第4の1及び第5の1、新障害児入所給付費単位数表第1の1のイからホまで及び第2の1のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆別表地域相談支援給付費単位数表第1の1のイからハまで並びに第2の1のイ及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆別表計画相談支援給付費単位数表1のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆別表障害児相談支援給付費単位数表1のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

附 則 (令和六年三月一五日厚生労働省告示第八八号)

(適用期日)

第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。ただし、第七条、第九条及び第十一条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から適用する。

(業務継続計画未策定減算に係る経過措置)

第二条 令和七年三月三十一日までの間は、第六条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆別表地域相談支援給付費単位数表第1の1の注6及び第2の1の注7の規定は適用しない。

別表

(平25厚労告6・平26厚労告188・平27厚労告170・平30厚労告101・平31厚労告87・令3厚労告87・令6厚労告88・一部改正)

地域相談支援給付費単位数表

第1 地域移行支援

1 地域移行支援サービス費

イ 地域移行支援サービス費(Ⅰ) 3,613単位

ロ 地域移行支援サービス費(Ⅱ) 3,157単位

ハ 地域移行支援サービス費(Ⅲ) 2,422単位

1 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定基準」という。)第2条第3項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。以下同じ。)が、地域相談支援給付決定障害者(法第5条第23項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)に対して指定地域移行支援(指定基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。ただし、イを算定している場合にあっては、ロは算定しない。

1の2 ハについては、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業者以外の指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して指定地域移行支援を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。

2 指定地域移行支援事業者が、指定基準第20条に定める基準を満たさないで、又は利用者との対面による支援(指定基準第21条第2項の規定による利用者との対面による支援をいう。以下同じ。)を1月に2日以上行わないで指定地域移行支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。

3 別に厚生労働大臣が定める地域の精神科病院(法第5条第20項に規定する精神科病院をいう。以下同じ。)、障害者支援施設等(指定基準第1条第2号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)、救護施設等(同条第3号に規定する救護施設等をいう。以下同じ。)又は刑事施設等(同条第4号に規定する刑事施設等をいう。以下同じ。)に入院、入所等をしている地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域移行支援を行った場合(注2に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を加算する。ただし、拠点コーディネーター(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成30年厚生労働省告示第114号)第2号の2のイの(4)に規定する拠点コーディネーターをいう。以下同じ。)1人につき、当該指定地域移行支援事業所並びに当該指定地域移行支援事業所と相互に連携して運営される指定自立生活援助事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第206条の14第1項に規定する指定自立生活援助事業者をいう。以下同じ。)、指定地域定着支援事業者(第2の1の注1に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)及び指定障害児相談支援事業者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の事業所の単位において、1月につき100回を限度とする。

5 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合には、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 指定基準第28条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 指定基準第36条の2各号に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

1の2 ピアサポート体制加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

1の3 初回加算 500単位

注 指定地域移行支援事業者が、指定地域移行支援を行った場合に、指定地域移行支援の利用を開始した月について、1月につき所定単位数を加算する。

2 集中支援加算 500単位

注 指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者との対面による支援を1月に6日以上実施した場合(1の注2に定める場合を除く。)に、1月につき所定単位数を加算する。

ただし、3の退院・退所月加算が算定される月は、加算しない。

3 退院・退所月加算 2,700単位

1 指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者の精神科病院、障害者支援施設等、救護施設等又は刑事施設等からの退院、退所等をする日が属する月(翌月に退院、退所等をすることが確実に見込まれる場合であって、退院、退所等をする日が翌月の初日等であるときにあっては、退院、退所等をする日が属する月の前月)に、指定地域移行支援を行った場合(1の注2に定める場合を除く。)に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該地域相談支援給付決定障害者が、退院、退所等をした後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

2 退院・退所月加算を算定する地域相談支援給付決定障害者が、精神科病院に入院した日から起算して3月以上1年未満の期間内に当該精神科病院から退院した者である場合には、更に1月につき所定単位数に500単位を加算する。

4 障害福祉サービスの体験利用加算

イ 障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅱ) 250単位

1 イについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を提供した場合(1の注2に定める場合を除く。注2において同じ。)に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して5日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援を提供した場合に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、イ又はロを算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

5 体験宿泊加算

イ 体験宿泊加算(Ⅰ) 300単位

ロ 体験宿泊加算(Ⅱ) 700単位

1 イについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿泊支援(指定基準第23条第1項に規定する体験的な宿泊支援のうち単身での生活に向けたものをいう。以下同じ。)を提供した場合(1の注2及び注2に定める場合を除く。)に、イ及びロを合計して15日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿泊支援を提供し、かつ、当該地域相談支援給付決定障害者の心身の状況に応じ、当該地域相談支援給付決定障害者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守り等の支援を行った場合(1の注2に定める場合を除く。)に、イ及びロを合計して15日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、イの体験宿泊加算(Ⅰ)又はロの体験宿泊加算(Ⅱ)を算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

6 居住支援連携体制加算 35単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。以下同じ。)又は同法第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援法人等」という。)に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

7 地域居住支援体制強化推進加算 500単位

注 指定地域移行支援事業所の従業者が、当該指定地域移行支援事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。以下同じ。)又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)別表第一の八に規定する保健、医療及び福祉関係者による協議の場をいう。以下同じ。)に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定地域移行支援事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

第2 地域定着支援

1 地域定着支援サービス費

イ 体制確保費 315単位

ロ 緊急時支援費

(1) 緊急時支援費(Ⅰ) 734単位

(2) 緊急時支援費(Ⅱ) 98単位

1 イについては、指定地域定着支援事業者(指定基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)が、地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域定着支援(指定基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。以下同じ。)として、常時の連絡体制の確保等(指定基準第43条の規定による常時の連絡体制の確保等をいう。)を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。

2 ロの(1)については、指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援(指定基準第44条第2項に規定する一時的な滞在による支援をいう。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2の2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、ロの(1)の緊急時支援費(Ⅰ)を算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

2の3 ロの(2)については、指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に電話による相談援助を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、この場合において、ロの(1)の緊急時支援費(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 指定地域定着支援事業者が、指定基準第42条第3項又は第43条第2項に定める基準を満たさないで指定地域定着支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。

4 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定地域定着支援を行った場合(注3に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、指定地域定着支援を行った場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を加算する。ただし、拠点コーディネーター1人につき、当該指定地域定着支援事業所並びに当該指定地域定着支援事業所と相互に連携して運営される指定自立生活援助事業者、指定地域移行支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の事業所の単位において、1月につき100回を限度とする。

6 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合には、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 指定基準第45条において準用する指定基準第28条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 指定基準第45条において準用する指定基準第36条の2各号に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

2 ピアサポート体制加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、指定地域定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

3 日常生活支援情報提供加算 100単位

注 指定地域定着支援事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合において、当該指定地域定着支援事業所の従業者が、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況、生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

4 居住支援連携体制加算 35単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、居住支援法人等に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 地域居住支援体制強化推進加算 500単位

注 指定地域定着支援事業所の従業者が、当該指定地域定着支援事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定地域定着支援事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。