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○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆

(平成二十四年三月十四日)

(厚生労働省告示第百二十六号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の二十六第二項の規定に基づき、指定障害児相談支援(同項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児相談支援給付費単位数表により算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて算定するものとする。

二 前号の規定により指定障害児相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

(令五厚労告一六七・一部改正)

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九〇号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一七二号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇三号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(基本報酬に係る経過措置)

第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第1の1のイからホまで、第2の1のイ及びロ、第3の1のイからトまで、第4の1のイからタまで、第5の1のイ及びロ、第6の1のイからニまで、第7の1のイからホまで、第8の1のイからハまで、第9の1のイからホまで、第10の1のイからニまで、第11の1のイからヘまで、第12の1のイ及びロ、第13の1のイ及びロ、第14の1のイからホまで、第14の2の1のイからハまで、第14の3の1のイ及びロ、第15の1のイからニまで、第15の1の2のイからニまで、第15の1の2の2のイからホまで並びに第15の1の3のイからニまで、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイからトまで、第2の1のイからニまで、第3の1のイからホまで、第4の1及び第5の1、新障害児入所給付費単位数表第1の1のイからホまで及び第2の1のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆別表地域相談支援給付費単位数表第1の1のイからハまで並びに第2の1のイ及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆別表計画相談支援給付費単位数表1のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆別表障害児相談支援給付費単位数表1のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和六年三月一五日こども家庭庁告示第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆別表障害児通所給付費等単位数表の第1の1の注6、第3の1の注6の3、第4の1の注7及び第5の1の注6並びに別表2経過的障害児通所給付費等単位数表の第1の1の注8、第2の1の注6及び第3の1の注6、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆障害児入所給付費単位数表第1の1の注3の3及び第2の1の注3の3並びに第五条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆別表障害児相談支援給付費単位数表1の注6の規定は適用しない。ただし、児童発達支援給付費、放課後等デイサービス給付費、主として難聴児経過的児童発達支援給付費、主として重症心身障害児経過的児童発達支援給付費、医療型経過的児童発達支援給付費、福祉型障害児入所施設給付費又は医療型障害児入所施設給付費を算定している事業所又は施設が、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。

別表

(平26厚労告190・平27厚労告172・平30厚労告103・平31厚労告87・令3厚労告87・令5厚労告167・令6こども庁告3・一部改正)

障害児相談支援給付費単位数表

1 障害児相談支援費

イ 障害児支援利用援助費

(1) 機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ) 2,201単位

(2) 機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ) 2,101単位

(3) 機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅲ) 2,016単位

(4) 機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ) 1,866単位

(5) 障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,766単位

(6) 障害児支援利用援助費(Ⅱ) 815単位

ロ 継続障害児支援利用援助費

(1) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,896単位

(2) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) 1,796単位

(3) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅲ) 1,699単位

(4) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ) 1,548単位

(5) 継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,448単位

(6) 継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) 662単位

1 障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)が、障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。注1の(1)を除き、以下同じ。)に対して指定障害児支援利用援助(同号に規定する指定障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。

(1) 機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)までについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「指定基準」という。)第3条第1項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。以下同じ。)における障害児相談支援対象保護者の数(同条第2項に規定する障害児相談支援対象保護者の数をいう。11において同じ。)(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とする。)を当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員(同条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の員数(当該指定障害児相談支援事業所の相談支援員(同条第4項に規定する相談支援員をいう。以下同じ。)については、1人につき相談支援専門員0.5人とみなして算定する。)(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とし、以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型障害児支援利用援助費を算定している場合においては、機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのその他の機能強化型障害児支援利用援助費は算定しない。

(2) 障害児支援利用援助費(Ⅰ)については、指定障害児相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。

(3) 障害児支援利用援助費(Ⅱ)については、指定障害児相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。

2 継続障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支援事業者が障害児相談支援対象保護者に対して指定継続障害児支援利用援助(法第24条の26第1項第2号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。

(1) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)までについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型継続障害児支援利用援助費を算定している場合においては、機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのその他の機能強化型継続障害児支援利用援助費は算定しない。

(2) 継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)については、指定障害児相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。

(3) 継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)については、指定障害児相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。

3 指定障害児相談支援事業者が、指定基準第15条第2項第6号(同条第3項第3号において準用する場合を含む。)、第8号、第9号若しくは第10号から第12号まで(同条第3項第3号において準用する場合を含む。)又は同条第3項第2号に定める基準を満たさないで指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った場合には、所定単位数を算定しない。

4 指定障害児相談支援事業者が、同一の月において、同一の障害児相談支援対象保護者に対して指定継続障害児支援利用援助を行った後に、指定障害児支援利用援助を行った場合には、継続障害児支援利用援助費に係る所定単位数は算定しない。

5 法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合には、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 指定基準第20条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 指定基準第28条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 別にこども家庭庁長官が定める地域(以下「特別地域」という。)に居住している障害児の保護者に対して、指定障害児相談支援を行った場合(注3に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

9 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業者において、イの(1)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)若しくはイの(2)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ)又はロの(1)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)若しくはロの(2)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)を算定する場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を加算する。ただし、拠点コーディネーター(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する◆費用の額の算定に関する基準◆に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成27年厚生労働省告示第181号)第2号のイの(3)に規定する拠点コーディネーターをいう。)1人につき、当該指定障害児相談支援事業者並びに当該指定障害児相談支援事業者と相互に連携して運営される指定自立生活援助事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第206条の14に規定する指定自立生活援助事業者をいう。以下同じ。)、指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定地域相談支援基準」という。)第2条第3項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)及び指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)の事業所の単位において、1月につき100回を限度とする。

2 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害児相談支援事業者が、指定基準第13条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

3 初回加算 500単位

1 指定障害児相談支援事業者において、新規に障害児支援利用計画(法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画をいう。以下同じ。)を作成する障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助を行った場合その他の別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。

2 初回加算を算定する指定障害児相談支援事業者において、指定障害児相談支援の利用に係る契約をした日から障害児支援利用計画案(法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画案をいう。)を障害児及びその家族に交付した日までの期間が3月を超える場合であって、当該指定障害児相談支援の利用に係る契約をした日から3月を経過する日以後に、月に2回以上、当該障害児の居宅を訪問し、又はテレビ電話装置等(指定基準第15条第2項第10号に規定するテレビ電話装置等をいう。以下同じ。)を活用して、当該障害児及びその家族に面接した場合(月に1回以上居宅の訪問による面接を行う場合に限る。)は、所定単位数に、500単位に当該面接をした月の数(3を限度とする。)を乗じて得た単位数を加算する。

4 主任相談支援専門員配置加算

1 専ら指定障害児相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別にこども家庭庁長官が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定障害児相談支援事業所等の従業者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に従い、その資質の向上のための研修を実施した場合に、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) 300単位

ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) 100単位

2 主任相談支援専門員は、指定自立生活援助(指定障害福祉サービス等基準第206条の13第1項に規定する指定自立生活援助をいう。)、指定地域移行支援(指定地域相談支援基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。)、指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。)、指定計画相談支援(指定基準第3条第2項に規定する指定計画相談支援をいう。)その他のこれに類する職務に従事することができる。

5 入院時情報連携加算

注 障害児通所支援を利用する障害児が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に入院するに当たり、別にこども家庭庁長官が定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、当該障害児1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 300単位

ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 150単位

6 退院・退所加算 300単位

注 法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)若しくは障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)に入所していた障害児、病院等に入院していた障害児、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設(以下「刑事施設等」という。)に収容されていた障害児又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。以下「宿泊施設等」という。)に宿泊していた障害児が退院、退所等をし、障害児通所支援を利用する場合において、当該障害児の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を受けた上で、障害児支援利用計画を作成し、障害児通所支援の利用に関する調整を行った場合(同一の障害児について、当該障害児通所支援の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合を除く。)。

7 保育・教育等移行支援加算

注 指定障害児相談支援事業者が、障害児が障害福祉サービス若しくは地域相談支援又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用している期間において、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの((1)から(3)までに掲げる場合のそれぞれについて2回を限度とする。)を合算した単位数を加算する。また、障害児が障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内において、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数のうち該当した場合のものを合算した単位数を加算する。

(1) 障害児が保育所、小学校その他の児童が集団生活を営む施設(以下この注において「保育所等」という。)に通い、又は通常の事業所に新たに雇用され、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター若しくは当該通常の事業所の事業主等(以下この注において「障害者就業・生活支援センター等」という。)による支援を受けるに当たり、当該保育所等又は障害者就業・生活支援センター等に対して、当該障害児の心身の状況等の当該障害児に係る必要な情報を提供し、当該保育所等又は障害者就業・生活支援センター等における当該障害児の支援内容の検討に協力する場合 150単位

(2) 障害児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、当該障害児の居宅を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該障害児及びその家族に面接する場合(月に1回以上居宅の訪問による面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

(3) 障害児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受けるに当たり、当該障害児の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る当該保育所等又は障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

8 医療・保育・教育機関等連携加算

1 指定障害児相談支援事業者が次の(1)から(3)までに該当する場合に、1月にそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数を加算する。

(1) 指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する機関(以下「福祉サービス等提供機関」という。)(障害児通所支援及び障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)を行う者を除く。(3)、注2及び10の注において同じ。)の職員等と面談又は会議を行い、障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った場合(障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とし、3の初回加算を算定する場合及び6の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けている場合を除く。) 次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数

(一) 指定障害児支援利用援助を行った場合 200単位

(二) 指定継続障害児支援利用援助を行った場合 300単位

(2) 障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。1のイ又はロを算定する場合に限る。) 300単位

(3) 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合(1のイ又はロを算定する場合に限る。) 150単位

2 注1の(3)については、次の(1)又は(2)に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とする。

(1) 病院等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第3項に規定する訪問看護ステーション等(以下「訪問看護ステーション等」という。)

(2) 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)

9 集中支援加算

1 指定障害児相談支援事業者が、次の(1)から(5)までに該当する場合に、1月にそれぞれ(1)から(5)までに掲げる単位数を加算する。ただし、(1)から(3)までについては、障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とする。

(1) 障害福祉サービス等の利用に関して、障害児相談支援対象保護者又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の居宅を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該障害児及びその家族に面接する場合(月に1回以上居宅の訪問による面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

(2) サービス担当者会議(指定基準第15条第2項第10号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握した障害児支援利用計画の実施状況(障害児についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者(同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ。)に対して、専門的な見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

(3) 福祉サービス等提供機関の求めに応じ、当該福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し、障害児の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。) 300単位

(4) 障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

(5) 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、当該福祉サービス等提供機関に対して障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 150単位

2 注1の(5)については、次の(1)又は(2)に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とする。

(1) 病院等及び訪問看護ステーション等

(2) 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)

10 サービス担当者会議実施加算 100単位

注 指定継続障害児支援利用援助を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握した障害児支援利用計画の実施状況(障害児についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合に、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、8の医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合であって、福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、障害児相談支援対象保護者に係る障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を受けているときは算定しない。

11 サービス提供時モニタリング加算 100単位

注 指定障害児相談支援事業所が、当該指定障害児相談支援事業所が障害児支援利用計画を作成した障害児相談支援対象保護者に係る障害児が利用する障害児通所支援の提供現場を訪問し(障害児通所支援の提供現場が特別地域に所在し、かつ、指定障害児相談支援事業所との間に一定の距離がある場合にあっては、当該障害児通所支援の提供現場を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して)、障害児通所支援の提供状況等を確認し、及び当該提供状況等を記録した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、相談支援専門員1人当たりの障害児相談支援対象保護者の数が39を超える場合には、39を超える数については、算定しない。この場合において、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援員については、1人につき相談支援専門員0.5人とみなして算定する。

12 行動障害支援体制加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 行動障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位

ロ 行動障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位

13 要医療児者支援体制加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 要医療児者支援体制加算(Ⅰ) 60単位

ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ) 30単位

14 精神障害者支援体制加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) 60単位

ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) 30単位

14の2 高次脳機能障害支援体制加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位

ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位

15 ピアサポート体制加算 100単位

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定障害児相談支援事業所において、指定障害児相談支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

16 地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児(以下この注において「要支援児」という。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援児に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援児が指定短期入所を利用していない場合にあっては、障害児支援利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援児1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

17 地域体制強化共同支援加算 2,000単位

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員が、障害児相談支援対象保護者の同意を得て、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対して、指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び支援を行った上で、協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び支援の内容等を報告した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に対して指定障害児利用支援を行っている指定障害児相談支援事業所において、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

18 遠隔地訪問加算 300単位

注 障害児相談支援対象保護者に係る障害児の居宅、病院等、法第7条第1項に規定する児童福祉施設、刑事施設等、宿泊施設等又は福祉サービス等提供機関(特別地域に所在し、かつ、指定障害児相談支援事業所との間に一定の距離があるものに限る。)を訪問して、3の初回加算(注2に該当する場合に限る。)、5の入院時情報連携加算(注のイの入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定する場合に限る。)、6の退院・退所加算、7の保育・教育等移行支援加算(注の(2)に該当する場合に限る。)、8の医療・保育・教育機関等連携加算(注1の(1)及び(2)に該当する場合に限る。)又は9の集中支援加算(注1の(1)及び(4)に該当する場合に限る。)を算定する場合に、これらの加算の算定回数に所定単位数を乗じて得た単位数を加算する。ただし、3の初回加算については、3の注2に規定する面接をした月の数に所定単位数を乗じて得た単位数を加算する。