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◆診療報酬明細書等の被保険者等への開示について◆

(平成17年3月31日)

(保発第0331009号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

標記については、平成9年6月25日付け厚生省老人保健福祉局長及び保険局長並びに社会保険庁運営部長連名通知により、その取扱いを示してきたところであるが、本年4月より個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等個人情報保護関連法令が全面施行されるに伴い、個人情報としての診療報酬明細書等の開示の取扱いについて、法令に基づく手続を確認する観点から下記のとおり取りまとめたので、御了知の上、貴健康保険組合においてその取扱いにつき御配慮願いたい。

また、診療報酬明細書等の開示の具体的な取扱いについては、別に通知するので、併せて御了知願いたい。

なお、下記取扱いは平成17年4月1日から施行することとし、これに伴い「診療報酬明細書等の被保険者への開示について」(平成9年6月25日付け老企第64号、保発第82号、庁保発第16号及び「遺族に対する診療報酬明細書等の開示の際の保険医療機関等に対する連絡の見直しについて」(平成14年11月25日付け保保発第1125002号)は廃止することとする。

1.被保険者及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)から保険者に対し、診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費請求書(以下「診療報酬明細書等」という。)の開示(診療報酬明細書等の写しの交付を含む。以下同じ。)の求めがあった場合にあっては、以下のとおり確認した上で、当該診療報酬明細書等を開示すること。

① 診療報酬明細書等の開示を求める者と当該診療報酬明細書等に記載されている者とが同一であることを確認すること。

② 保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して、その診療報酬明細書等を開示することによって、個人情報の保護に関する法律第25条第1項第1号に規定する「本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ」がないかどうかを確認すること。その際、保険医療機関等においては、主治医の判断を求めるものとすること。

ただし、その診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」を伏せた開示を行うことについて、被保険者等の同意が得られれば、保険医療機関等に対する確認は要しないこと。

なお、調剤報酬明細書の開示に当たっての上記の確認については、その調剤報酬明細書に記載された保険医療機関に対し行われるものであること。

③ 診療報酬明細書等の開示に当たって②のただし書に基づき、保険医療機関等に対する確認を行わなかった場合は、開示後できるだけ速やかにその保険医療機関等(調剤報酬明細書の場合はその記載された保険医療機関)に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

④ 調剤報酬明細書を開示する場合においては、被保険者等に対して開示を行った後に、その調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

2.被保険者等が未成年者若しくは成年被後見人である場合の法定代理人又は被保険者等の委任を受けた代理人から被保険者等本人に代わって当該被保険者等に係る診療報酬明細書等の開示の求めがあった場合についても、1の取扱いに準ずること。

3.被保険者等であった者の遺族から診療報酬明細書等の開示の求めがあった場合については、被保険者等本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、以下の点に留意した上で、開示して差し支えないこと。

① 診療報酬明細書等が医師の個人情報となる場合があること。

② 遺族が診療報酬明細書等の開示を求めているという情報は個人情報に該当すること。