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◆精神薄弱者福祉法の施行に伴う民生委員法の一部改正について◆

(昭和三五年五月一八日)

(社発第三〇六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

標記については、昭和三十五年四月二十七日厚生省発社第一二五号をもつて厚生事務次官から通達されたところであるが、その施行に当つては、特に、左記事項に留意のうえ、本改正による所期の目的が達せられるよう一層の御努力を煩わしたい。

一 改正の趣旨

民生委員・児童委員の職務が近時広範多岐にわたるとともに、その活動に対する期待の大なることにかんがみ、民生委員・児童委員活動の中核である民生委員協議会(以下「協議会」という。)に総務を設置し、民生委員・児童委員の活動をいよいよ活発にしようとするものであること。

二 総務の職務

総務は、協議会を招集し、その会議の座長となる等、協議会の会務をとりまとめ、協議会を代表するものであること。

三 総務の選出

(一) 総務は、協議会を組織する民生委員・児童委員の互選により定めるものであること。

(二) 協議会の運営の適否が民生委員・児童委員の活動に重大な影響をもつものであることを考慮し、総務には真の適格者を選ばなければならないこと。従つて、その選出にあたつては、単に民生委員・児童委員の経験が長いこと、年長者であること、又は政治的その他の利害関係によつて定められることのないよう留意すること。

四 総務の任期

総務の任期は、一年であること。ただし、再選はさまたげないものであること。

五 総務の代理

(一) 総務に事故がある場合、その職務を代理する者(以下「総務代理」という。)をおくこと。

(二) 総務代理は、協議会を組織する民生委員があらかじめ互選により定めるものであること。

六 その他

(一) 総務及び総務代理は、協議会及び民生委員・児童委員活動の推進役であるから、その指導訓練には特に意を用いられたいこと。

(二) 協議会相互の連絡を密にするため、総務の会合を自主的に開催し、協議会の円滑活発なる運営を図るよう指導されたいこと。