添付一覧
○◆社会福祉施設等における◆感染症等発生時に係る報告について
(平成17年2月22日)
(/健発第0222002号/薬食発第0222001号/雇児発第0222001号/社援発第0222002号/老発第0222001号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各保健所政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長、厚生労働省医薬食品局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)
高齢者、乳幼児、障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設及び介護老人保健施設等(その範囲は別紙のとおり。以下「社会福祉施設等」という。)においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められる。
今般、下記により、社会福祉施設等において衛生管理の強化を図るとともに、市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告を求め、併せて保健所へ報告することを求めることとしたので、管内市町村及び管内社会福祉施設等に対して、下記の留意事項の周知徹底を図っていただくようお願いする。
また、下記の取扱いに当たっては、公衆衛生関係法規を遵守しつつ、民生主管部局と衛生主管部局が連携して対応することが重要であることから、関係部局に周知方よろしくお願いする。
記
1.社会福祉施設等においては、職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに施設長に報告する体制を整えるとともに、施設長は必要な指示を行うこと。
2.社会福祉施設等の医師及び看護職員は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、施設内において速やかな対応を行わなければならないこと。
また、社会福祉施設等の医師、看護職員その他の職員は、有症者の状態に応じ、協力病院を始めとする地域の医療機関等との連携を図るなど適切な措置を講ずること。
3.社会福祉施設等においては、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録すること。
4.社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
5.4の報告を行った社会福祉施設等においては、その原因の究明に資するため、当該患者の診察医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めること。
6.4の報告を受けた保健所においては、必要に応じて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という)第15条に基づく積極的疫学調査又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第63条に基づく調査若しくは感染症若しくは食中毒のまん延を防止するために必要な衛生上の指導を行うとともに、都道府県等を通じて、その結果を厚生労働省に報告すること。
7.4の報告を受けた市町村等の社会福祉施設等主管部局と保健所は、当該社会福祉施設等に関する情報交換を行うこと。
8.社会福祉施設等においては、日頃から、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、職員の健康管理を徹底し、職員や来訪者の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、職員及び利用者に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。また、職員を対象として衛生管理に関する研修を定期的に行うこと。
9.なお、医師が、感染症法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行う必要があるので、留意すること。
別紙
対象となる社会福祉施設等
【介護・老人福祉関係施設】
○ 養護老人ホーム
○ 特別養護老人ホーム
○ 軽費老人ホーム
○ 老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター
○ 老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設
○ 小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所
○ 老人福祉センター
○ 認知症グループホーム
○ 生活支援ハウス
○ 有料老人ホーム
○ サービス付き高齢者向け住宅
○ 介護老人保健施設
○ 看護小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所
○ 介護医療院
【保護施設】
○ 救護施設
○ 更生施設
○ 授産施設
○ 宿所提供施設
【ホームレス関係施設】
○ ホームレス自立支援センター
○ 緊急一時宿泊施設
【その他施設】
○ 社会事業授産施設
○ 無料低額宿泊所(日常生活支援住居施設含む)
○ 隣保館
○ 生活館
【児童・婦人関係施設等】
○ 助産施設
○ 乳児院
○ 母子生活支援施設
○ 保育所
○ 認定こども園
※ 幼保連携型・幼稚園型については、学校保健安全法第18条(保健所との連絡)等の規定にも留意すること。
○ 児童厚生施設
○ 児童養護施設
○ 児童心理治療施設
○ 児童自立支援施設
○ 児童家庭支援センター
○ 児童相談所一時保護所
○ 婦人保護施設
○ 婦人相談所一時保護所
【障害関係施設】
○ 障害福祉サービス事業所(訪問系サービスのみを提供する事業所を除く)
○ 障害者支援施設
○ 福祉ホーム
○ 障害児入所施設
○ 児童発達支援センター
○ 障害児通所支援事業所
○ 身体障害者社会参加支援施設
○ 地域活動支援センター
○ 盲人ホーム