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◆町村合併に伴う民生委員推薦会の委員について◆

(昭和三〇年三月三〇日)

(社発第二三八号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

右について、別紙甲号山梨県知事職務代理者からの照会に対して、別紙乙号のとおり回答したから了知ありたい。

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〔別紙甲号〕

(昭和三○年一月二六日 厚号外)

(厚生省社会局長あて山梨県知事照会)

このことにつきましては昭和二十八年十月八日厚第八七七号静岡県知事照会に対する厚生省回答により了承できましたがなお左記のことにつきまして折返し何分の御回報煩わしたく依頼致します。

乙町(村)が甲町(村)を編入合併した場合の合併後の乙町(村)の民生委員推薦会の委員は合併前の乙町(村)の委員がそのままあたることとなるので法第八条の規定にてらし増員不可能の場合はどうしても運営に支障を生じますから乙町(村)の委員も総辞職し法第八条の規定に基き(法第八条には地理的選出区分の規定はないがこれも考慮して)新たに委員を委嘱するよう指導することは適当ではないか。

〔別紙乙号〕

(昭和三○年三月三○日 社発第二三八号)

(山梨県知事あて厚生省社会局長回答)

昭和三十年一月二十六日厚号外をもつて照会のあつた右については、貴見の如く指導されることは差支へないが、かかる場合における民生委員推薦会委員の辞職は自発的に行われるべき性質のものであるから、この点遺憾のないようその指導に当つては特に留意されたい。