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◆町村合併に伴う民生委員推せん会の廃止及び設置等について◆

(昭和二九年三月三日)

(社発第一五九号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

標記に関し、別紙甲号静岡県知事の照会に対して、別紙乙号のとおり回答したから了知ありたい。

別紙甲号

民生委員会の一部改正について

(昭和二八年一○月八日 厚第八七七号)

(厚生省社会局長あて静岡県知事照会)

標記の件に関し左記のとおり疑義を生じているので折返し何分の御回報煩したく依頼する。

1 関係町(村)を廃して、その区域に新町(村)を置いた場合

(イ) 民生委員推薦会及び同会委員は、当然旧町(村)関係においてはこれを廃し、又は解嘱し、新町(村)誕生後、新に民生委員推薦会委員を任命し、民生委員推薦会を組織するものと解するが、この場合委員の委嘱年月日はいつとすべきか。

(ロ) 右による、新任委員の任期は、委嘱された日から三年と解してよろしいか。但しこれを可とした場合は、今回の法改正による三年後の一斉改選は考へられなくなる。

(ハ) 民生委員の定数については、この場合面積人口に異動がないので新町(村)長の意見を聞いて関係町(村)分の合計数を新町(村)の定数と解してよいか。なお、この場合民生委員は厚生大臣の委嘱であり関係町村は廃しても引続き新町(村)の民生委員として在職するものと解し、担当地区のみ新たに定めることとしてよいか。

2 甲町(村)を廃して乙町(村)に吸収合併の場合

(イ) 甲町(村)の民生委員推薦会及び同会委員は当然廃止又は解嘱されるものと解してよいか。

右に解する場合、吸収合併後の乙町(村に)おける推薦会及び同会委員はそのまま存置できるか。これを存置することとなると地理的に旧甲町(村)より委嘱される委員はなく、来るべき一斉改選時において法第八条には地理的選出区分の規定はないが運営上支障を来すことも考へられるが如何

(ロ) 民生委員の定数については、乙町(村)の意見を聞いて新たに決定すべきと考えるが如何。この場合旧甲町(村)は廃して乙町(村)に吸収合併されるので、旧甲町(村)内の民生委員は、吸収合併の前日限り解嘱されたものと解すべきや又引続き合併后も乙町(村)にあつて民生委員の職が継続されるものと解すべきか。

3 甲町(村)の一部が乙町(村)に吸収合併の場合

(イ) 甲町(村)乙町(村)共に民生委員推薦会に異動がないと考えるが乙町(村)に合併される甲町(村)の区域に民生委員推薦会の委員があつた場合、合併后におけるこの委員は合併の前日限り解嘱されるものと解してよいか。なおその場合は、甲町(村)に合併された区域の委員の数に欠員を生ずるので甲町(村)においては後任者の選定を要するが、この場合は当然前任者の残任期間としてよいか。

(ロ) 甲町(村)の一部が乙町(村)に合併される区域に民生委員があつた場合甲町(村)乙町(村)共にそれぞれ甲乙の町村長の意見を聞いて新たに定数を定めるものと解してよろしいか。

別紙乙号

◆町村合併に伴う民生委員推せん会の廃止及び設置等について◆

(昭和二九年三月三日 社発第一五九号)

(静岡県知事あて厚生省社会局長回答)

昭和二十八年十月八日厚第八七七号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

1 新設合併(合体)の場合

(イ) 民生委員推せん会の廃止及び設置については、貴見のとおり、解すべきであり、新設町(村)の民生委員推せん会の委員は合体の日に委嘱するのが適当であること。

(ロ) 民生委員推せん会委員の任期は、貴見のとおり(イ)により委嘱された日から三年と解すべきこと。

なお、この場合、当該町(村)の民生委員推せん会委員の爾後の改選は、他の市町村の委員の改選と同一の時期に行われないことになるが、昨年八月の民生委員法の一部改正においては、民生委員推せん会委員の一斉改選については、必ずしも意図してないので差支えないこと。

(ハ) 貴見のとおりであること。

2 吸収合併(編入)の場合

(イ) 廃止された町(村)の民生委員推せん会は編入の際、当該町(村)の消滅と同時に廃止されるものと解すること。

この場合、吸収した町(村)の民生委員推せん会はそのまま存置されるが照会のような支障が予想されるについては、当該町(村)の委員定数が法第八条の規定にてらし増員可能な場合その範囲内に増員し、廃止された町(村)の区域より委員を選出する等、努めて運営に支障を来すことのないよう指導されたい。

(ロ) 1の(ハ)によつて解されたいこと。

3 境界変更の場合

(イ)、(ロ)、貴見のとおりであること。