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○「生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度の運営について」の一部改正について

(平成23年11月2日)

(社援発1102第2号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

生活福祉資金(総合支援資金)の貸付けの取扱いについては、平成21年7月28日付社援発0728第12号厚生労働省社会・援護局長通知「生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度の運営について」の別紙「生活福祉資金(総合支援資金)運営要領」に基づき実施されているところであるが、今般、下記のとおり関連通知の一部を改正し、平成23年10月1日より適用することとしたので通知する。

「生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度の運営について」(平成21年7月28日社援発0728第12号本職通知)の一部改正

別紙のとおり改正する。

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(参考:改正後全文)

○生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度の運営について

(平成21年7月28日社援発0728第12号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

改正 平成22年 8月 6日社援発0806第1号

平成23年11月 2日社援発1102第2号

生活福祉資金(総合支援資金)の貸付けについては、「◆生活福祉資金の貸付けについて◆」(平成21年7月28日付厚生労働省発社援0728第9号厚生労働事務次官通知)により、「生活福祉資金貸付制度要綱」(以下「要綱」という。)が通知されたところであるが、要綱第4の1に規定する総合支援資金の取扱いについて、別紙のとおり「生活福祉資金(総合支援資金)運営要領」を定めたので、通知する。

本制度の実施に当たっては、関係機関等関係方面に十分周知され、所期の目的達成に遺漏のないよう配意されたい。

なお、「生活福祉資金(離職者支援資金)の取扱いについて」(平成13年12月17日付社援発第2002号本職通知)については、平成21年9月30日限り廃止する。

(別紙)生活福祉資金(総合支援資金)運営要領

第1 基本的事項

1 要領の目的

生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度に係る都道府県社会福祉協議会(以下「都道府県社協」という。)等関係機関における事務処理要領を定め、当該制度の円滑な運営に資するものとする。

ただし、都道府県社協等関係機関は、この要領の趣旨を逸脱しない範囲において、地域の実情に即した効率的かつ効果的な運営を行って差し支えないものとする。

2 市町村社会福祉協議会への委託

制度要綱の第2の2に定めるところにより、都道府県社協が市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)に総合支援資金(以下「資金」という。)の貸付業務の一部を委託する場合、その範囲は原則として次に掲げるとおりとし、契約書を交わすものとする。

(1) 資金の広報業務

(2) 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)に対する支援業務

(3) 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対する支援業務

(4) 関係機関との連携、連絡、調整等業務

(5) 資金の貸付け及び償還に関する書類の交付、受付及び検討並びに都道府県社協への送付業務

(6) 償還に関する協力業務

(7) 借入申込者及び借受人の属する世帯の調査に関する業務

(8) その他必要と認められる業務

3 相談員の配置

(1) 市町村社協又は都道府県社協に、相談員を置くものとする。

ただし、相談員の勤務形態は常勤、非常勤を問わない。また、他の業務との兼務を可能とする。

(2) 相談員は、次に掲げる事項の業務を一体的に行うものとする。

ただし、住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当(以下「住宅手当」という。)の申請を行っている場合は、この限りでない。

ア 借入申込者に対する相談支援

イ 貸付けの必要性、妥当性の判断

ウ 借入申込者の自立に向けた自立計画の作成の支援

エ 実施主体及び関係機関が行う支援内容の策定

オ 借入申込者が行う貸付金償還計画作成の支援

カ イ、ウ及びエに基づく関係機関との連携、連絡、調整等

キ ウ、エ及びオに基づく、貸付期間中又は貸付後の定期的な相談支援、償還指導

ク 本制度の周知

(3) 相談員は、次に掲げる事項のいずれかに該当する者とする。

ア ファイナンシャルプランナーの資格を有する者

イ 金融機関に勤務経験を有する者

ウ 福祉事務所に勤務経験を有する者

エ 社会福祉士の資格を有する者

オ その他、市町村社協の会長(以下「市町村社協会長」という。)又は都道府県社協の会長(以下「都道府県社協会長」という。)が適当と認めた者

4 貸付審査等運営委員会の設置

(1) 都道府県社協に、貸付審査等運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置するものとする。

(2) 運営委員会は、資金運営の大綱、貸付けの決定、一時償還、貸付けの停止、延滞利子の免除、貸付金の償還猶予及び貸付金の償還免除について都道府県社協会長に必要に応じて意見を述べるものとする。

(3) 運営委員会は、関係行政機関の職員、都道府県社協の役員及び職員、◆民生委員◆、医師、弁護士、地方社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会委員、学識経験者等をもって構成するものとする。

5 ◆民生委員◆の協力

要綱第16に定めるところにより、◆民生委員◆は次に掲げる事務について協力するものとする。

(1) 資金の広報

(2) 資金の貸付けに関する相談及び援助

(3) 都道府県社協及び市町村社協の要請に基づく借入申込者及び借受人の属する世帯の調査及び生活実態の把握

(4) 借受人の自立更生に関する生活全般にわたる相談支援

(5) その他必要と認められる事務

6 関係機関との連携・総合支援体制の確立

市町村社協及び都道府県社協は、借受人の状況に応じて、自治体、公共職業安定所、法律の専門家等の関係機関と連携を図り、借入申込者又は借受人が自立した生活を営めるよう総合的に支援を行うものとする。

そのため、市町村社協及び都道府県社協は、必要に応じて、関係機関との支援に当たっての役割分担、支援に必要な情報の共有等について、あらかじめ協議を行う等借受人に対する総合支援体制の構築に努めるものとする。

第2 借入手続

1 借入れの申込み

(1) 借入申込者は、次に掲げる事項を記載した「生活福祉資金(総合支援資金)借入申込書」(以下「借入申込書」という。)を居住している又は居住する予定の地域の市町村社協を経由して、都道府県社協会長に提出するものとする。

ただし、借受人が連帯保証人を立てない場合は、連帯保証人に関する事項については省略できるものとする。(以下、同じ。)

ア 借入申込者の住所(住宅入居費の借入れを申込む場合は、入居を予定している住宅(以下「入居予定住宅」という。)の住所)、氏名及び生年月日

イ 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

ウ 貸付けを受けようとする資金の種類及び金額、償還の期限及び方法並びに貸付期間の定められている資金については、その貸付けを受けようとする期間

エ 他の公的給付制度又は公的な貸付制度の利用状況

オ 連帯保証人を立てる場合には、当該者に関する事項

カ 前各号に掲げるもののほか、都道府県社協会長が必要と認める事項

(2) 借入申込者は、次の書類を借入申込書に添付して市町村社協に提出するものとする。ただし、住宅手当の申請を行っている場合には、ア、イ及びエについては省略できるものとする。

ア 健康保険証の写し及び住民票の写し

ただし、上記の書類のいずれか一方に加えて、必要に応じて運転免許証の写しその他借入申込者の顔写真が貼付された証明書等を代わりに提出することとしても差し支えない。

イ 世帯の状況が明らかになる書類

ウ 連帯保証人の資力が明らかになる書類

エ 求職活動等の自立に向けた取組みについての計画書

オ 借入申込者が、他の公的給付制度又は公的貸付制度を利用している場合又は他の公的給付制度又は公的貸付制度による公的給付又は公的な貸付け(以下、「公的給付等」という。)の申請を行っている場合は、その状況がわかる書類

カ 借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書

キ 住宅入居費の借入れを申し込む場合は、前各号に掲げるもののほかに次に掲げる書類を添付するものとする。

(ア) 借入申込者と、貸主若しくは貸主から委任を受けた事業者と入居予定住宅に関して締結した不動産賃貸契約(以下「当該不動産賃貸契約」という。)の契約書の写し

ただし、当該不動産賃貸契約が住宅入居費の借入申込後にしか締結できない場合には、当該不動産賃貸契約の締結後に速やかに市町村社協へ提出するものとする。

(イ) 住宅手当の申請時に不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者(以下、「不動産媒介業者等」という。)から交付された「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し

(ウ) 住宅手当の申請時に住宅手当の実施主体から提出された「住宅手当支給対象者証明書」の写し

(エ) 借用書

ク 前各号に掲げるもののほか、都道府県社協会長が必要とする書類

2 借入申込者に対する相談支援等

市町村社協は、借入申込者に対して次の相談支援等を一体的に行う。ただし、住宅手当の申請を行っている借入申込者に対しては、この限りでない。

ア 借入申込者の家庭の状況及び連帯保証人の状況について、調査、把握を行うものとする。

イ 借入申込者に対して、資金について説明するとともに、必要に応じて雇用施策や住宅手当等の他の公的給付等の事業についても説明を行うものとする。

ウ 借入申込者に対して、借り受けようとする資金の償還方法及び償還計画について、必要な相談、助言支援を行うものとする。

エ 資金を借り受けてから自立するまでの自立計画を借受人が作成するとき、必要な相談、助言支援を行うものとする。

オ 市町村社協は、エで作成した計画を実施するために必要な支援について、必要に応じて関係機関と連携、連絡、調整等を図りながら、支援内容を策定するものとする。

3 郡又は指定都市の社会福祉協議会の経由

都道府県社協会長は、借入申込者及び借受人に借入申込書その他の関係書類を送付させるに際し、郡又は指定都市の社会福祉協議会を経由することが適当であると認められる場合には、これを経由して送付させることができる。

第3 貸付けの決定

1 都道府県社協の審査決定

都道府県社協会長は、資金の借入れの申込みがあったときは、必要に応じて運営委員会の意見を聞き、貸し付けるかどうかをできるだけ速やかに決定するものとする。

2 貸付決定通知書の交付等と借用書の提出

(1) 都道府県社協会長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の種類、金額、償還期限及び償還方法並びに貸付期間その他必要な事項を記載した貸付決定通知書を借入申込者に交付するものとする。

(2) 都道府県社協会長は、借入申込者に対して資金を貸付けない旨を決定したときは、その旨を借入申込者に通知するものとする。なお、第2の1(2)のキ(エ)によりあらかじめ事前に提出された借用書は、これと併せて返還するものとする。

(3) 都道府県社協会長は、(1)又は(2)の決定をした旨を、市町村社協及び必要に応じて関係機関にその旨を連絡するものとし、市町村社協会長は、この旨をその居住地区を担当する◆民生委員◆又は◆民生委員◆協議会(以下「担当◆民生委員◆等」という。)に連絡するものとする。

(4) (1)による貸付決定通知書の交付を受けた借入申込者は、借用書を都道府県社協に提出するものとする。なお、連帯保証人を立てる場合には、当該借用書に連帯保証人が連署するものとする。また、第2の1(2)のキ(エ)により、あらかじめ借用書を提出している場合はこの限りでない。

3 第2の1の(2)のキ(エ)によりあらかじめ提出された借用書の記載内容と貸付決定内容に異同がある場合は、改めて借入申込者から貸付決定内容に即した借用書の提出を求め、これを受理するものとする。

4 貸付金の交付

(1) 都道府県社協会長は、貸付決定を行い借用書の提出があったときは、すみやかに当該貸付決定に係る資金を交付するものとする。

(2) 交付については、原則として、生活支援費については月決めの方法により、住宅入居費については一括の方法により、一時生活再建費については一括又は分割若しくは月決めの方法によるものとする。

(3) 住宅入居費については、予め借入申込者に同意を得たうえで、原則として、当該不動産賃貸契約の不動産媒介業者等の口座に送金するものとする。

5 貸付金の額の変更

(1) 貸付決定後やむを得ない事情により、貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、借受人は当初の申込手続に準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。

(2) 都道府県社協会長は、前号の申請書を受け付けたときは、貸付決定の手続に準じて取り扱い、事情やむを得ず、かつ、その変更が世帯の生活の安定のため、効果的であると認めたときは、必要に応じて運営委員会の意見を聞いて、貸付条件の範囲内で貸付金の額の変更をすることができる。

6 貸付けの停止に伴う据置期間の変更

都道府県社協会長は、将来に向かって、貸付金の貸付け若しくは交付を行わないことを決定した場合には、既に貸し付けられた貸付金の据置期間を当該決定を行ったときからに変更するものとする。ただし、貸付期間内に公的給付等を受けることにより、一時的に貸付けを停止する場合にはこの限りでない。

第4 借受人に対する相談支援

1 市町村社協は、貸付期間中、必要に応じて借受人と面接を行い、借受人が第2の2のエで作成した自立に向けた計画への取組みの状況及び生活状況等を把握し、第2の2のオで策定した支援内容に基づき、必要な相談支援を継続的に行うものとする。ただし、住宅手当の申請を行っている借受人に対しては、この限りではない。

2 市町村社協は、借受人が失業者である場合には公共職業安定所に求職申込みを行う、借受人が多重債務を抱えている場合には弁護士又は司法書士に多重債務の整理を依頼する等、必要に応じて関係機関が行う支援を活用することとし、その場合には、市町村社協と当該関係機関が一体的な支援を行えるよう、当該機関と十分に連絡、調整、情報交換を行うものとする。

3 借受人が自立に向けた取組みを怠っている場合に、市町村社協が借受人に対し助言・指導を行ってもこれに従わない場合には、都道府県社協会長は貸付けの停止を行うことができる。

第5 償還の手続等

1 貸付金の償還及び受入れ

(1) 借受人は、償還計画に従い、それぞれ所定の支払期日までに、所定の元金及び利子を原則として都道府県社協会長に償還するものとする。

(2) 都道府県社協会長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書を遅滞なく借受人に返還するものとする。

2 延滞利子

延滞利子については要綱第13の1に定めるところによるが、その額の算定に当たっては次の方法によるものとする。

延滞元金×0.1075×延滞日数/365 (円未満切り捨て)

3 貸付金の償還猶予手続

(1) 借受人は、貸付金の償還猶予を申請しようとするときは、償還猶予を受けようとする理由、猶予期間、猶予後の償還期限、その他都道府県社協会長が必要と認める事項を記載した申請書を、市町村社協を経由して、都道府県社協会長に提出するものとする。

(2) 市町村社協は、償還猶予申請書を受け付けたときは、必要な調査を行い、意見を添えて都道府県社協会長に送付するものとする。

(3) 都道府県社協会長は、申請書を受け付けたときは、必要に応じて運営委員会の意見を聞いて、貸付金の償還を猶予するかどうかを決定するものとする。

(4) 都道府県社協会長は、償還の猶予を認める旨の決定をしたときは、償還を猶予した期間及び当該償還猶予により変更した償還期限、その他都道府県社協会長が必要と認める事項を記載した償還猶予承認書を当該借受人に交付するものとする。

(5) 都道府県社協会長は、償還の猶予を認めない旨の決定をしたときは、償還猶予不承認通知書を当該借受人に送付するものとする。

(6) 都道府県社協会長は、(4)又は(5)の決定を行った旨を、市町村社協及び必要に応じて関係機関に連絡するものとし、市町村社協会長は、この旨担当◆民生委員◆等に連絡するものとする。

(7) 貸付金の償還を猶予したときは、当該償還猶予に係る貸付金は貸付金償還状況表の当該期間中の償還計画額から除くものとすること。

(8) 貸付金の償還を猶予する期間は、原則として1年とすること。

第6 貸付手続、貸付決定等に当たっての留意点

1 都道府県社協会長は、資金の借入申込みがあったときは、本人の償還能力を超えた貸付けを行わないように留意するとともに、できるだけ迅速に借入申込者に資金交付ができるよう事務処理を行うものとする。

2 要綱第6の1のただし書きにより、据置期間の延長の取扱いをするに当たっては、必要に応じて運営委員会の意見を聞いて都道府県社協会長が、貸付けの条件等を決定するものとし、当該決定を行ったときは、ただちにその内容及びこれにかかる貸付予定等を都道府県知事に報告するものとする。

3 重複貸付、再貸付又は他の公的資金の貸付けを受けている世帯に対して資金の貸付けを行う場合は、借受人の償還能力等を十分検討したうえで決定するものとする。

4 連帯保証人については要綱第8に定めるところによるが、都道府県社協会長が特に必要と認める場合には別に定めることができるものとする。

5 第3の4の(3)の住宅入居費の交付において、貸付金の送金先である不動産媒介業者等が、暴力団関係業者であることが確認された場合は、以後、当該不動産媒介業者等が発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写しを受理しない旨を書面により通知することにより、「入居予定住宅に関する状況通知書」の写しを受理しないものとする。

なお、暴力団関係業者とは次のいずれかに該当するものをいう。

ア 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下、「役員等」という。)のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という。)に該当する者のある不動産媒介業者等

イ 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のある不動産媒介業者等

ウ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

エ 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

オ 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

カ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

キ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

ク 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

ケ 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人をその事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

第7 その他の施策の関係

1 住宅手当の申請を行っている場合の取扱い

(1) 借入申込者及び借受人に対して行う次に掲げる事項については、住宅手当の支給を実施する機関及び他の公的機関において実施されている同様の支援等をもって代えることができるものとする。

ア 第1の3の(2)に掲げる相談員が行う業務

イ 第2の2に掲げる市町村社協における相談支援等

ウ 第4に掲げる市町村社協における相談支援等

(2) 借受人が公共職業安定所での職業相談等を行わないこと等により、住宅手当の支給が廃止となったときは、資金の貸付けを終了することができるものとする。

2 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付等を受けている者は、原則として資金の貸付対象としないものとする。

3 借受人が生活保護法にいう被保護者となった場合において、生活保護法による保護の実施要領に定めるところにより、貸付金の元金及び利子を償還するときにあっては、その者の収入認定において、その償還金を控除して認定されることとなっている。

4 借受人が貸付期間中に職業訓練受講給付金を受給することが決定した場合は、当該給付の受給期間中は、資金の貸付けを停止するものとする。受給期間終了後に貸付けが必要である場合には、当初の貸付予定期間から既貸付期間を除いた期間内に限り、貸付けを再開することができるものとする。

第8 保存すべき書類

都道府県社協会長及び市町村社協の会長は、資金の取扱いに当たっては、事務分掌を明確に定め、次に掲げる書類を備え付け、常に責任の所在及び貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければならない。

1 都道府県社協に備え付け又は保存すべき書類

(1) 借入申込書

(2) 貸付金償還猶予申請書

(3) 貸付金償還免除申請書

(4) 延滞利子支払免除申請書

(5) 各種変更届・申請書

(6) ◆民生委員◆調査書

(7) 貸付金償還免除調査意見書

(8) 借受人の自立計画書

(9) 市町村社協の意見書

(10) 償還督促等状況調

(11) 貸付金償還免除に関する意見書

(12) 収支予算書、収支補正予算書、決算報告書

(13) 事業計画書、事業報告書

(14) 経理状況報告書

(15) 運営委員会会議録

(16) 運営委員会の意見書

(17) 貸付金償還金受払簿(写)

(18) 貸付決定(不承認)通知書(写)

(19) 借用書

(20) 領収書(貸付資金)

(21) 貸付台帳

(22) 貸付金償還猶予承認(不承認)通知書(写)

(23) 貸付金償還免除承認(不承認)通知書(写)

(24) 貸付金償還免除決定報告書(写)

(25) 貸付金償還免除決定一覧表(写)

(26) 貸付金償還免除状況報告書(写)

(27) 償還免除状況表

(28) 貸付金償還状況表

(29) 貸付金償還免除承認申請書(写)

(30) 延滞利子支払免除承認(不承認)通知書(写)

(31) 延滞利子支払免除状況報告書(写)

(32) 発受信文書

(33) 分割交付貸付金交付金額確認書

(34) その他都道府県社協会長が必要と認める書類

2 市町村社協に備え付け又は保存すべき書類

(1) 借入申込書(写)

(2) 貸付金償還猶予申請書(写)

(3) 貸付金償還免除申請書(写)

(4) 延滞利子支払免除申請書(写)

(5) 各種変更届・申請書(写)

(6) ◆民生委員◆調査書(写)

(7) 貸付金償還免除調査意見書(写)

(8) 借受人の自立計画書(写)

(9) 市町村社協の意見書(写)

(10) 償還督促等状況調(写)

(11) 貸付金償還免除に関する意見書(写)

(12) 貸付金償還金受払簿

(13) 貸付決定(不承認)通知書(控)

(14) 領収書(貸付資金)(写)

(15) 交付済書(写)

(16) 貸付台帳(写)

(17) 貸付金償還猶予承認(不承認)通知書(控)

(18) 貸付金償還免除承認(不承認)通知書(控)

(19) 延滞利子支払免除承認(不承認)通知書(控)

(20) 分割交付貸付金交付金額確認書

(21) 発受信文書

(22) その他市町村社協会長が必要と認める書類

第9 会計

1 会計区分

資金の貸付業務を行うに当たっては、貸付資金(欠損補てん積立金を含む。)及び貸付事務費について、それぞれ特別会計を設け、明瞭に経理するものとする。

2 貸付事務費

貸付事務を円滑に行うために、貸付金の利子のうち欠損補てん積立金に充当したものを除き、貸付事務費に充てることができる。

3 欠損補てん積立金

(1) 欠損補てん積立金は、貸付金の償還利子から必要に応じて積み立てるものとする。

(2) 欠損補てん積立金は、貸付金の償還免除額を限度としてこれを取り崩して貸付資金に充当するものとする。

(3) 都道府県社協は、貸付金の償還免除等を行うに当たって欠損補てん積立金が不足する場合は、都道府県知事に貸付資金(欠損補てん積立金から貸付資金に充当した額を含む。)の取崩しを協議し、都道府県知事は貸付資金の取崩しについて厚生労働大臣の承認又は指示を受けた上で、都道府県社協に対して承認又は指示を行うものとする。

(4) 欠損補てん積立金は、銀行への預金若しくは貯金又は、国債等元本が保証される方法により保管し、当該預貯金等から生ずる利子等は、必要な額を欠損補てん積立金として経理し、残額を貸付原資として経理するものとする。

4 予算及び決算

(1) 都道府県社協会長は、毎会計年度当初に、貸付事業計画書並びに貸付資金(欠損補てん積立金を含む。)及び貸付事務に要する収支予算書を作成し、都道府県知事の承認を得るものとする。

(2) 都道府県社協会長は、毎会計年度終了後2か月以内に決算を終了するものとする。

5 資金の管理等

(1) 都道府県社協会長及び市町村社協会長は、資金を貸付けの目的以外に使用してはならない。

(2) 未貸付金は銀行への預金若しくは貯金又は、国債等元本が確実に保証される方法により保管する(円滑な貸付けに支障が生じない範囲の額に限る。)ものとする。

第10 貸付業務の指導及び監督

1 都道府県社協会長は、市町村社協の関係者に対し、所要の事務指導を行い、資金の取扱いの適正を期することに努めなければならない。

2 都道府県知事は、都道府県社協、市町村社協及び◆民生委員◆に対し、その業務の実施状況に関し、報告を徴し、又は実施につき調査指導する等資金の適正、かつ、効果的な運営が行われるよう努めるものとする。

3 本制度に携わる都道府県社協職員、市町村社協職員及び◆民生委員◆は、本制度の運営に当たりプライバシーの保護に十分に配慮するとともに、知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とする。

第11 報告

1 貸付業務の報告

(1) 都道府県社協会長は、資金の貸付業務の状況について、貸付事業報告書を作成し、毎年度終了後2か月以内に、都道府県知事に提出するものとする。

(2) 都道府県知事は、前号の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、都道府県社協の貸付事務の実施について、必要な指導を行うものとする。

2 経理状況の報告

(1) 都道府県社協会長は、各年度上半期、下半期毎に資金の経理状況報告書を作成し、当該半期終了後2ヶ月以内に、都道府県知事に報告する。

(2) 都道府県知事は、前号の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、都道府県社協の貸付業務の実施について、必要な指導を行うものとする。

第12 経過措置

1 この要領中「市町村社協」又は「市町村社協の会長」とあるのは、都の特別区及び指定都市の区の存する区域の社会福祉協議会については、「区社協」又は「区社協の会長」と、社会福祉協議会の結成されていない指定都市の区においては、「区◆民生委員◆協議会」又は「区◆民生委員◆協議会の会長」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 既に資金の貸付けを受けた者に関する貸付台帳その他必要書類、帳簿等については、従前の様式を適宜補って使用して差し支えないものとし、既に貸し付けた資金に関する保存すべき書類の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

3 平成23年10月1日以降に、借受人が貸付期間中に訓練・生活支援給付を受給することが決定した場合は、第7の4の取り扱いを準用する。