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○「◆生活保護法による保護の実施要領について◆」の一部改正について(通知)

(平成31年3月29日)

(厚生労働省発社援0329第6号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働事務次官通知)

(公印省略)

今般、「◆生活保護法による保護の実施要領について◆」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)の一部を別添のとおり改正し、平成31年4月1日(◆第8◆の3(3)チの改正部分については同年6月1日)から適用することとしたので、了知の上、保護の実施に遺漏のなきを期されたい。

[別添]

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