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○「◆生活保護法による保護の実施要領について◆」の一部改正について(通知)

(平成28年3月31日)

(厚生労働省発社援0331第2号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働事務次官通知)

(公印省略)

今般、「◆生活保護法による保護の実施要領について◆」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)の一部を下記のとおり改正し、下記1については平成28年4月1日から適用することとし、下記2については平成28年6月1日から適用することとしたので、了知の上、保護の実施に遺漏のなきを期されたい。

1 ◆第8◆の3の(3)のソ中「36,300円」を「36,580円」に改め、同3の(4)中「10,700円」を「11,100円」に改める。

2 ◆第8◆の3の(3)のチの(ア)中「34,020円」を「34,290円」に、「17,010円」を「17,140円」に、「10,220円」を「10,300円」に改め、同チの(イ)中「34,020円」を「34,290円」に改める。