○「◆生活保護法による保護の実施要領について◆」の一部改正について(通知)
(平成27年4月14日)
(社援発0414◆第8◆号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(公印省略)
今般、「◆生活保護法による保護の実施要領について◆」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成27年7月1日から適用することとしたので、御了知の上、保護の実施に遺漏のないよう配意されたい。
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○「◆生活保護法による保護の実施要領について◆」の一部改正について(通知)
(平成27年4月14日)
(社援発0414◆第8◆号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(公印省略)
今般、「◆生活保護法による保護の実施要領について◆」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成27年7月1日から適用することとしたので、御了知の上、保護の実施に遺漏のないよう配意されたい。
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