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◆特定化学物質◆等障害予防規則の疑義に関する質疑事項の回答について

(昭和47年12月23日)

(基発第799号)

(都道府県労働基準局長あて)

◆特定化学物質◆等障害予防規則の施行に伴う標記の質疑事項について、別紙の回答のとおり解するので了知されたい。

1.第1条関係(事業者の責務)

(問1.) 毒性の確認とは、どのようなことをいうのか。

(答) 事業場等で製造し、または使用される化学物質は、毎年増加の傾向にあり、これら化学物質のすべてについて毒性実験を行なうことは、相当の困難を伴うことが想定されることから、とくに、新化学物質については、試験、研究機関による動物実験等によりその有害性の有無および程度を調査すること、その他の化学物質等については、文献、専門家、労働衛生コンサルタント、産業医等により有害性を調査するとともに、とくに許容濃度の有無およびその定められた根拠、なかんづく災害発生事例の有無について調査する等のことをいう。

また、化学物質を使用する事業場においては、それらの物質を製造した者に、その有害性等を照会することも必要であること。

2.第2条関係(定義)

(問1.) 第2類物質とされている「コールタール」とは、どのようなものをいうか。

(答) 石炭の乾溜によって生成する黒色油状物質をいい、粗タール、精製タール、無水タールおよび舗装タールがこれに該当すること。

(問2.) 第2類物質とされている「重クロム酸塩」とは、どのようなものをいうか。

(答) MCr2O7の一般式で表わされるものをいい、置換する(M)としては、アルカリ金属(ナトリウム、カリウム等)、アルカリ土金属(マグネシウム、カルシウム等)その他(鉛、水銀、銀等)があり、おもなものとしては、重クロム酸カリウム、重クロム酸ナトリウム等があること。

(問3.) 次の物質は、許可物質に該当するか。

(1) Aldol―α―Naphthylamine

(2) phenyl―α―Naphthylamine

(3) ベンジジンエロー

(答) (1)および(2)についてはアルフアーナフチルアミンの含有量が、(3)についてはジクロルベンジジンの含有量が重量の1%をこえない限り該当しないこと。

(問4.) 第2類物質とされている「弗化水素」には、弗化水素酸が含まれるか。

(答) 弗化水素の水溶液である弗化水素酸(「弗酸」とも呼ばれる。)は、弗化水素に含まれる。

(問5.) 第2類物質とされている「塩素化ビフエニル」とは、三塩化物、五塩化物等を総称するものと考えるが如何。

(答) 塩素化ビフエニルには、-塩化物から+塩化物まであり、見解のとおり。

(問6.) フエロシアン化カリウムは、シアン化カリウムに含まれるか。

(答) 設問の化合物は、鉄の錯化合物であり、シアン化物としての毒性はないので、これに含まれない。

3.第5条関係(局所排気装置の設置等)

(問1.) 第2項の規定により設ける全体換気装置の性能如何。

(答) 作業環境中の第2類物質の濃度を労働大臣が定める値をこえないものとすることができる性能を有するものであること。

(問2.) スレートの粉じんの発散源に対しては、局所排気装置の設置が必要と考えるが如何。

(答) スレートは、石綿とセメントを圧さくして板状にしたもので、これを製造し、または加工する工程においては石綿の粉じんが発散することから、屋内作業場におけるスレート粉じんの発散源に対しては、見解のとおり。

(問3.) カドミウム等の合金を溶融する場所については、局所排気装置の設置が必要か。

(答) カドミウム合金、ベリリウム合金等の溶融場所からは、カドミウム、ベリリウム等のヒュームが発散することから、局所排気装置の設置が必要であること。

4.第6条関係(適用除外)

(問1) 屋内作業場におけるガス、蒸気または粉じんの気中濃度が抑制濃度をこえていないときについても、局所排気装置の設置義務はあるか。

(答) 局所排気装置の設置にかかる適用除外については、所轄労働基準監督署長の認定を受けることとされており、その認定基準としては1日に取り扱う第2類物質の量がそれぞれ所定量をこえない場合、または一定位置における作業環境気中の第2類物質の濃度が、労働大臣が定める値を常態としてこえないことが明らかな場合に限ることとならしめている。なお、その詳細については、昭和47年2月25日付け基発第117号通達によられたい。

5.第7条関係(局所排気装置の要件)

(問1.) カドミウム化合物のような第2類物質である化合物については、労働大臣が定める値は、どのように適用するか。

(答) 第2類物質である化合物のうち、次表の左欄にかかげるものについては、それぞれ右欄にかかげる物の値によることとし、その他の化合物については、それぞれの化合物の値によるものであること。

カドミウム化合物

カドミウム

クロム酸およびその塩並びに重クロム酸およびその塩

三酸化クロム

コールタール

ベンゼン可溶性成分

マンガン化合物

マンガン

ベリリウム化合物

ベリリウム

(問2.) 清浄装置を設けた場合であっても、局所排気装置の排出口は屋外に設ける必要があるか。

(答) 清浄装置を設置しても100パーセントの処理効率は期し難いので、局所排気装置の排出口は屋外に設けることが必要である。

6.第9条関係(除じん)

(問1.) クロム酸のミストは、ガス、蒸気または粉じんのうち、いずれのものとして取り扱うべきものか。また、粉じんとすればその粒径は如何。

(答) 粉じんとして取り扱うこと。なお、クロム酸のミストは粒子が比較的大きく、第9条の表中粉じんの粒径は「5以上20未満」に該当するものとして取り扱うこと。

(問2.) 粉じんの粒径分布は、どこから採取した試料で測定すればよいか。

(答) 原則として、発散粉じんまたはダクトから採取した試料により測定すること。ただし、設備の新設の場合等試料の採取が困難な場合は、堆積粉じん試料または既存の資料により推定してさしつかえないこと。

(問3.) 用後処理装置の性態については、どの程度であればよいか。

(答) 用後処理装置の性能は、当面、その事業場の敷地内の作業場所における用後処理対象物質の気中濃度が常時、次の基準に反しないようにすることができる性能のものであること。

(1) 第1類物質に該当するものにあっては、検出されない。

(2) 第2類物質に該当するものにあっては、それぞれ労働大臣が定める値をこえないこと。

(3) アクロレインについては、0.1ppmをこえないこと。

なお、公害防止の関係法令(条例を含む。)による排出基準が適用される物質にあっては、これら基準もあわせ適合する性能のものとするよう指導されたい。

7.第11条関係(排液処理)

(問1.) めっきの排液処理の処理剤の使用にあたり、処理液の必要量が計算されず用いられている事例が多いが、如何。

(答) 本条に規定する排液の処理は、第2項の規定に基づき、常に、完全に行なわれるよう一定の排液処理装置を有効に稼動させなければならないものであり、従って設問のめっきの排液の処理にあたっては、あらかじめ、めっき浴中のシアン化合物を処理するに必要な処理剤の量を計算し、その量の処理液が常に用いられなければならないこと。

8.第9条、第10条および第11条関係

(問1.) 用後処理方式が「同等以上の性能を有する」とあるが、その性能判定の方法如何。

(答) その性能は、第一次的には当該処理方式のもつ除じん効率等の処理能力をもって判定すること。

9.第13条関係(腐食防止措置)

(問1.) 第3類物質等が生産工程中において副生する設備は、「特定化学設備」に該当するかどうか。

(答) 第3類物質等が副生し、漏えいによる危険がある設備については「特定化学設備」に該当すること。

(問2.) 「特定化学設備」には、テストプラントを含むか。

(答) 移動式以外のものであれば、これに該当すること。

(問3.) 浄水場における塩素取扱い設備は、「特定化学設備」に該当するか。

(答) 浄水場の塩素取扱い設備については、次により判断すること。

(1) 運搬用の塩素ボンベは「特定化学設備」に該当しないこと。

(2) 気化装置、塩素水をつくる殺菌装置等であって移動式以外のものは、「特定化学設備」に該当すること。

10.第15条関係(バルブ等の開閉表示)

(問1.) バルブの開閉表示については、ほとんどのバルブが左まわりで「開」であるので、右まわりで「開」のもののみについて表示すれば足りるか。また、誤操作が考えられるもののみに限定して差し支えないか。

(答) 本条は、通常作業時における誤操作のほか、異常事態における誤操作をも防止するためのものであるのですべて表示の対象であること。従ってバルブまたはコックの開閉方向の如何をとわず表示を行なう必要があること。

11.第17条関係(送給原材料等の表示)

(問1.) 表示の方法は、各事業場の実情に応じて行なって差し支えないか。

(答) 略称、記号、色彩などについては、各事業場で定められたもので差し支えないが、法令等で定められているものについては、それによれば足りること。

12.第19条関係(警報設備等)

(問1.) 警報用の設備として、電話およびホイッスル(口で吹くようなもの)は該当するか。

(答) 本条の「警報用の器具、その他の設備」とは、関係者に異常事態をすみやかに知らせるための設備をいい、電話およびホイッスルはこれに該当しないこと。

(問2.) 除害に必要な薬剤等とその除害方法如何。

(答) 本条第2項の規定は、第3類物質等の種類、量その他取扱いの実態に応じ、それぞれ異常事態の発生に際し、応急処置として適切な除害処理をするために必要な薬剤等を備えなければならないものであり、除害方法としては、次のような方法があること。

(1) アクリロニトリル…大量の水で処理する。

(2) アンモニア…大量の水で処理する。

(3) エチレンイミン…大量の水(できれば酢酸で酸性にしたもの)で処理する。

(4) 塩素…苛性ソーダ溶液、水酸化アンモニウム等で中和する。

(5) シアン化水素…硫酸鉄の水酸化ナトリウム溶液で中和する。

(6) 硝酸…大量の水で処理する。

(7) トルエン―2.4―ジイソシアネート(TDI)

次のいずれかの方法により処理する。

イ 次により混合される中和剤をこぼれたTDIの4倍量だけ散布し中和する。

① おかくず 23%

② 白土 38.5%

③ エタノール 19.2%

④ トリエタノールアミン 3.8%

⑤ 濃アンモニア水 3.8%

⑥ 水 11.5%

⑦ 染料(水溶性) 0.2%

ロ 白土、吸収用粘土またはおかくずでおおい、その後、これを5%アンモニア水で流す。

ハ 製造装置または配管からの漏出に対して、次の組成の混合液を噴霧して中和する。

① エタノール 50%

② 水 40%

③ 濃アンモニア水 10%

(8) フェノール…大量の水または水酸化ナトリウム溶液(2~5%)で処理する。

(9) 弗化水素…液状(弗化水素酸)のものについては、ソーダ灰、石炭等で中和後水洗する。なお、ガス状で漏えいした場合は、石膏で漏えい箇所をおおう。

(10) ホスゲン…アンモニアを浸した紙または布で漏えいを防止する。

(11) 硫酸…大量の水で処理し、または石灰で中和する。

なお、ホスゲン、塩素等ガス状のものについては、ガスが大気中に漏出しないよう、屋内作業場においては、漏出の際、自動的に除害設備に吸引され処理できるような設備であることが望ましいこと。

13.第21条関係(床)

(問1.) 不浸透性の床とする範囲如何。

(答) 本条の規定は、許可物質については、発じん防止の見地からこれを取り扱う作業場の床を、特定第1類物質については、発じん防止の見地からこれを製造し、または取り扱う作業場の床を、第3類物質等については大量漏えい事故が発生した場合に、その漏えい物の処理を容易にし、かつ、地下への浸透を防止するため、特定化学設備が設置されている屋内作業場の床を、それぞれ不浸透性のものとしなければならないものであるから、当該影響を及ぼすおそれのある区画された作業場をいうものであること。なお、第1類物質または第3類物質等が収められた密閉した移動用容器を運搬する場所または船倉については、本条の作業場には該当しないこと。

(問2.) 特定化学設備が中2階に設けられており、その床が鉄格子(すのこ状のもの)でできている場合不浸透性の床とみなしてさしつかえないか。

(答) 基礎床が不浸透性であり、かつ当該床が水洗できる構造のものであればさしつかえない。

(問3.) 電解工場で、次の図のような場合、本条の不浸透性の床とみなしてさしつかえないか。

(答) 基礎床がコンクリート製であるから、当該床が水洗できる構造のものであるのでさしつかえない。

14.第22条関係(設備の改造等の作業)

(問1.) 第1項第1号の「指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させる」とは、その作業に常時ついていなければならないことをいうのか。

(答) ◆特定化学物質◆等の製造、取扱い設備の改造等の作業においては、本条各号にかかげる措置が十分順守されるよう指揮監督が行なわれることが必要であり、その作業に専任でなければならないこと。

なお、指揮者は当該指揮に専任とすることが望ましいこと。

(問2.) 第1項第1号の「必要な知識を有する者」とは、どの程度の知識を有する者をいうのか。

(答) 関係物質についての有害性、その作業における障害予防措置の具体的方法、事故が発生した場合の応急措置の要領等についての知識のある者をいい、◆特定化学物質◆等作業主任者の資格を有する者、労働安全衛生法第60条の規定によりその作業についての所定の職長教育を受けた者等がこれに該当すること。

(問3.) 本条は、船倉内の作業について適用があるか。

(答) ◆特定化学物質◆等を取り扱うための船倉における作業については、本条の適用をうける。

15.第27条関係(◆特定化学物質◆等作業主任者の選任)

(問1.) 石油精製等の作業において、硫化水素は副生品であり、かつ、石油精製系統の装置内から系統外に漏えいすることはないが、この場合にも作業主任者の選任が必要か。

(答) 石油精製等の作業であって、硫化水素が副生するものについては、その硫化水素を捕集精製して使用する場合に限って、硫化水素を製造する作業と見なされ、所定の作業主任者を選任する必要があること。

なお、硫化水素を製造する作業に該当しない場合であっても特化則第28条に掲げる事項を行なわせる者を選任することが望ましいこと。

(問2.) 交替制の場合、作業主任者は、各直ごとに選任する必要があると考えるがどうか。

(答) 作業主任者は、作業が行なわれる現場において、労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行しなければならないものであり、貴見のとおり。

(問3.) 石綿の製造工程の範囲如何。

(答) 石綿の製造とは、綿岩石の採取から石綿のときほぐしまでの工程をいうこと。

16.第36条関係(測定及び記録)

(問1.) 生産条件が不変もしくは労働衛生面からみて改善された場合であっても、それ以後の測定は省略できないか。

(答) 一般に作業環境中における有害物の発散および気中濃度は変化するので、これらを正確には握するためには定期的に環境測定を行なって確認することが必要であり、生産条件が一定している場合、労働衛生面から改善された場合等であっても本条の測定は省略できないこと。なお、設備の密閉状況、局所排気装置の性能、作業方法等の適否のチエックおよびこれらの改善のためにも適時の測定を実施することが望ましいこと。

(問2.) 常時、労働者がいないような場所についても測定を実施する必要があるか。

(答) 測定の目的が、労働者の健康障害の防止にあることから通常の状態における労働者の作業行動範囲内については測定しなければならないこと。

17.第37条関係(休憩室)

(問1.) 休憩室は、専用のものでなければならないか。

(答) 必ずしも専用であることを要しない。なお、有害物による休憩室の汚染および健康管理の面から見た場合、専用であることが望ましいこと。

18.第38条関係(洗浄設備)

(問1.) 第2類物質のうち、気体または液体であって揮発性のものについても、洗身設備、更衣設備等が必要か。

(答) 有害物による労働者の健康障害の防止をはかるためには、有害物へのばく露をさけるため、身体、作業衣等を常に清潔に保持しておくことが必要であり、とくに、有害性の高い第2類物質については、それが常温、常圧で気体であっても、皮膚粘膜に障害を与えることが多いので、本条の物質の性状いかんを問わず洗浄設備を設けなければならないこと。

19.第39条関係(健康診断の実施)

(問1.) 第1類物質または第2類物質の製造または取扱いの業務に常時従事しているが、その物質との接触が少なく、かつ、著しくその気中濃度が低く常識的に判断して長期微量ばく露による慢性中毒が考えられない場合でも、健康診断を実施しなければならないか。

(答) 第1類物質または第2類物質の製造または取扱いの業務に常時従事する労働者は、程度の差こそあれ、当該物質へのばく露は避け得ないものであるので、健康診断を行なわなければならないこと。

なお、たとえば、製造工程での業務の一環であっても、隔離された計器室での計器監視の業務等有害物へのばく露が明らかに考えられないような業務に従事する労働者に対しては、本条の適用はないこと。

(問2.) 第1類物質または第2類物質を製造する設備等を清掃し、または修理する作業者も健康診断が必要か。また、この場合数種類の有害物にさらされる作業者の健康診断はどのようにすればよいか。

(答) 業として、清掃し、または修理を行なっている者については、本条の健康診断が必要であること。この場合、数種の有害物にばく露されるときは、各々の有害物についての項目の検診、検査を行なう必要があること。なお、有害物の人体への影響は、数種の有害物による複合汚染の場合がより有害度が大きいことがあるので、医師が必要と認める項目を追加して行なうことが望ましいこと。

(問3.) 第3類物質についての健康診断は必要ないか。

(答) 第3類物質は、大量漏えい等の事故を防止する対象として規定されたものであり、本条による健康診断は必要ないこと。なお、万一、事故が発生し、ばく露した場合は、定期健康診断を待つまでもなく、緊急の診断が必要と考えられるので、第42条の規定の適用を受けるものであること。

(問4.) 別表第1コールタールを製造し、又は取り扱う業務の項下欄第2号の「コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査」の項目についての具体的な内容如何。

(答) 別表第1下欄の第3号から第5号までに掲げる検査項目に対応する内容について、それらの既往歴の有無を検査すること。