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◆民生(児童)委員の死亡の際における顕彰について◆

(昭和三一年七月三日)

(厚生省発社第一二四号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

〔改正経過〕

改正 平成七年四月一日厚生省発社援第一三三号

標記については、従来その都度貴職よりの内申に基いて処理して居りましたが、この度別紙のとおり顕彰基準を定め、今後の取扱はこれにより行うことと致しましたから御了知願います。

なお、同基準に該当する事由が発生したときは、電報又は電話により連絡されるとともに別添様式により遅滞なく厚生大臣宛内申されるようお願いします。

別紙

民生委員(児童委員)功労者顕彰内申調書

民生委員(児童委員)    氏 名(フリガナを附す)

生年月日                    ( 歳)

現住所

本籍地

職 業

学歴及び職歴

民生委員(児童委員)経歴(在職期間が明確になるよう記入のこと)

既往の表彰(年月、表彰の理由及び表彰者を明確に記入のとこ)

特記するに足る功績(箇条書にて明記のこと)

その他参考事項

民生(児童)委員死亡の際における顕彰基準

一 目的

この基準は、民生(児童)委員であって、地域社会福祉の増進のため多年にわたり、献身的な活動を続け、その功績が特に顕著であった者及び職務遂行中不慮の災害を受けた者が死亡した場合において、その労苦に報い、感謝の意を表すとともに、その功績を顕彰し、もって民生(児童)委員活動の進展に資せんとするものである。

二 顕彰を受ける者

顕彰は、民生(児童)委員が次の各号の一に該当したときに行うものとする。

1 職務遂行中不慮の災害によって死亡したとき。

2 民生(児童)委員在職中において、社会福祉事業に対する功績が顕著であったため、褒章条例による藍綬褒章を受けた者が死亡したとき。

3 厚生大臣から民生(児童)委員功労者又は社会福祉事業功労者として表彰を受けた者が死亡したとき。

4 前各号には該当しないがこれらに匹敵する顕著な業績をのこし、他の模範であると認められる者が死亡したとき。

三 顕彰の種類

顕彰は、次のとおりとする。

1 弔辞

2 弔電

3 供花

四 顕彰の方法

1 弔辞及び弔電は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の内申に基き、厚生大臣からこれを呈する。

2 供花は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の内申に基き、特別の場合に厚生大臣がこれを行う。

3 弔辞、弔電及び供花は、同一人に対してあわせて行うことがあるものとする。

五 厚生大臣は、二の2に該当する者については叙位叙勲の申請を、二の1、3又は4に該当する者については、遺族追賞の申請を都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の内申に基き、その経歴及び業績を考慮して行う。