○「生活保護制度における福祉事務所と◆民生委員◆等の関係機関との連携の在り方について」の一部改正について(通知)
(平成30年3月30日)
(社援保発0330第8号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
(公印省略)
今般、「生活保護制度における福祉事務所と◆民生委員◆等の関係機関との連携の在り方について」(平成15年3月31日社援保発第0331004号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成30年4月1日から適用することとしたので、御了知の上、保護の実施に遺漏のないよう御配慮をお願いします。
[別紙]