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○民生委員の兼職について

(昭和二六年六月一一日)

(厚生省発社第六一号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

民生委員と議会の議員との兼職については、民生委員法制定当時、遠慮すべき旨、国会の要望があつたので、昭和二十三年七月二十九日発社第八五号厚生次官依命通知「◆民生委員法の施行に関する件◆」並びに昭和二十三年八月二十一日社乙第一三五号社会局長通知「民生委員と議会の議員との兼職に関する件」をもつて、これを遠慮して貰う方針をとつてきたのであるが、近時事情の変更に伴い特に民生委員が公的保護事務の補助機関より、協力機関へ切替えられた今日、従来の方針をあくまで継続することは適当を欠くものと思料されるので、右御了知のうえ、地方の実情に応じてよろしくお取り計い願いたく通知する。