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○◆民生委員推薦会委員に関する疑義について◆
(昭和三〇年一〇月三一日)
(社発第八二四号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
標記について別紙乙号広島県知事よりの照会に対し別紙甲号の通り回答したので御了知ありたい。
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〔別紙甲号〕
(昭和三○年一○月三一日 社発第八二四号の甲)
(広島県知事あて厚生省社会局長回答)
九月九日付広厚第四四七号をもって照会のあった標記については左記の通り回答する。
記
1 民生委員推薦会委員委嘱の際において要件となった資格は議会の議員の任期満了によって喪失するので、意見1の通り改めて委嘱の手続をとらなければならないこと。
2 前項の場合、委嘱要件となった資格の喪失に伴い当然委嘱の効果も消滅するのであるが、解嘱の手続はこれを確定するという意味において行った方が適当であること。
〔別紙乙号〕
(昭和三○年九月九日 広厚第四四七号)
(厚生省社会局長あて広島県知事照会)
標記について左記の通り疑義があるので御指示願いたく照会いたします。
記
民生委員法第八条第二項第一号該当委員が、その委員としての任期中、身分関係において同委員として委嘱を受ける際、基礎的資格条件となった地方公共団体の議会の議会の議員としての資格が公職選挙法第二百五十八条の規定(地方公共団体議会議員の任期起算)によって失われたものが選挙の結果再び次期当該議員として資格を取得した場合、この者の民生委員としての任期の関係は次の何れを正しいものと解すべきか。
1 議会議員としての任期満了と同一期日に民生委員推せん委員としての身分をも失うことになるので改めて解嘱及び委嘱の手続をとる。
2 引き続き議会議員としての職に在る限り、民生委員推せん会委員の任期(三年)中はその委員としての身分関係も保証される。
(但し、この二項の場合を正しい解釈とするときは、この項の裏面解釈として、例へば委員の任期中であっても議会の議員の身分を全く失った場合は改めて第三者を委嘱する必要があると解する点の可否)