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◆民生委員推薦会に関する疑義について◆

(昭和二八年九月二五日)

(社発第六二五号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

標記の件に関し、別紙甲号東京都知事よりの照会に対して、別紙乙号のとおり回答したから了知されたい。

別紙甲号

民生委員法による民生委員推せん会に関する疑義について

(昭和二八年九月二一日 民総発第二一九号)

(厚生省社会局長あて東京都知事照会)

標記について次ぎの通り疑義があるので御指示を願いたく照会いたします。

1 民生委員推せん会の委員に委嘱された者が民生委員審査会の委員を兼ねることの適否について。

2 民生委員推せん会の構成は法第八条第二項により、その選出範囲及び数を規定されているが各選出範囲中、いずれかの範囲の委員が欠如して構成することの適否について。

3 市町村長(特別区の区長を含む)が民生委員推せん会の委員となることの適否について。

別紙乙号

◆民生委員推薦会に関する疑義について◆

(昭和二八年九月二二日 厚生省社発第六二四号)

(東京都知事あて厚生省社会局長回答)

昭和二十八年九月二十一日附民総発第二一九号にて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。

1 民生委員推薦会の委員に委嘱された者が民生委員審査会の委員を兼ねることは、自己の推薦した民生委員候補者について審査することとなり、これは審査会の本来の性格にも反するものであり且又多くの弊害も予想されるので厳に避けられたいこと。

2 民生委員推薦会の構成は、法第八条第二項によつてその選出範囲及びそれぞれの選出範囲からの選出委員の定数が定められているものであるからその何れを欠くも、民生委員推薦会の構成に瑕疵あるものとして無効であること。

3 市町村長(特別区の区長を含む)が民生委員推薦会の委員となることは、その委嘱権者たる市町村長が自らを委嘱することとなり適当でないこと。