アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

◆民生委員・児童委員(主任児童委員)の改選について◆

(平成八年七月二四日)

(児発第七〇九号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭・社会・援護局長連名通知)

近年、我が国においては、出生率の低下に伴う少子化、核家族化や都市化の進展等に伴い、子どもと家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりが極めて重要な国民的課題となっている。

こうした中で、平成六年一月一日から設けられた主任児童委員については、児童福祉関係機関等と区域を担当する児童委員との連絡・調整や地域における児童福祉のネットワークづくりなどをはじめ重要な役割を果たすことが期待されているところである。

ついては、平成九年一月一日の主任児童委員の改選に当たっては、昭和三七年八月二三日厚生省発社第二八五号厚生事務次官通知及び昭和三七年八月二三日社発第五四七号厚生省社会局長・児童局長通知による他、次の事項に留意のうえ、適任者の確保を図られたい。

1 改選対象者について

今回の改選の対象者となる者は、左記に該当し、任期満了となる者であるので留意されたい。

(1) 平成六年一月一日に委嘱された主任児童委員及びその者の後任として委嘱された者

(2) 平成六年一月一日に委嘱された主任児童委員で、民生委員・児童委員へ委嘱替となった者

2 選任に当たっての一般方針等について

民生委員・児童委員の選任に当たっては、平成七年七月二一日社援企第一〇三号本職通知の「2 選任に当たっての一般方針について」及び「3 年齢について」等によることとし、特に、主任児童委員に充てられる者は、平成五年三月三一日児発第二八三号厚生省児童家庭局長・社会・援護局長連名通知「主任児童委員の設置について」の別添「主任児童委員設置運営要綱」の「5 主任児童委員の選任基準」に該当する者を推薦すること。