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◆民生委員・児童委員の選任について◆

(昭和三七年八月二三日)

(発社第二八五号)

(各都道府県知事・各指定都市の市長あて厚生事務次官通達)

民生委員・児童委員は民間篤志家として、また社会福祉行政に対する協力機関として、社会福祉増進のために顕著な成果を挙げつつあるが、近時社会福祉関係諸施策の進展に伴つて、民生委員・児童委員の果すべき役割はますます重要度を加えている。従つて、民生委員・児童委員の選任に当たつて真の適任者を得ることは、この制度にとつて最も緊要であると考えられるので、次の事項に留意のうえ適格者の選出に努められたく通知する。

第一 推せんに関する事項

1 民生委員・児童委員の資格要件

(1) 民生委員の資格要件については、民生委員法(昭和二三年法律第一九八号。以下「法」という。)第六条に規定しているが、民生委員の本分(法第一条)、努力目標(法第二条)、職務内容(法第一四条)、職務遂行上の心構え(法第一五条)及び職務上の地位の政治的目的への利用禁止(法第一六条)に関する諸規定の趣旨も十分考慮のうえ、適格者の推せんに努めること。

(2) 民生委員は、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第一二条第三項の規定により、児童委員に充てられることになつているので、児童委員としても適当な者を推せんするよう特に考慮すること。

2 民生委員推薦会

民生委員・児童委員の選任の適否は、その推せん母体である民生委員推薦会の構成及び運営の如何によるものであるから、民生委員推薦会委員の委嘱及び民生委員推薦会の運営については特に慎重を期すること。

3 地方社会福祉審議会民生委員審査専門分科会

地方社会福祉審議会民生委員審査専門分科会は、民生委員・児童委員の選任を慎重に行なうために設けられた機関であつて、民生委員・児童委員の推せん若しくは再推せんに関して都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長に意見具申を行ない、又は民生委員・児童委員の解嘱の具申に関して都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長に同意を与える等、極めて重要な任務を有するものであるから、単に形式的審査機関にとどまることのないよう留意すること。

第二 委嘱に関する事項

1 推せん手続

民生委員推せん会において民生委員・児童委員候補者の推せんを行なう場合の推せん書類は、当該市町村長を経由すること。

2 審査手続

地方社会福祉審議会民生委員審査専門分科会は、民生委員推薦会から推せんされた民生委員・児童委員候補者について慎重に審査を行ない、審査が終了した分から逐次その適否について都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長に意見を述べること。

3 委嘱方法

(1) 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、民生委員・児童委員に推せんすべき者を決定したときは、すみやかに厚生大臣に推せんすること。

(2) 民生委員・児童委員は、厚生大臣から委嘱せられ、様式第1号による辞令が交付されるのであるが、辞令の伝達は都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長において行なうこと。また、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、民生委員・児童委員の担当区域を定め、様式第2条による辞令を交付すること。

4 再推せん手続

(1) 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、民生委員推薦会が推せんした者の中に民生委員・児童委員として適当でないと認められる者があるときはもとより、被推せん者よりなお適当な者があると認められる場合においても、再推せんを命ずることができること。

(2) 再推せんを命じても、適当でないと認める者を推せんしてきた場合には反覆して再推せんを命ずることができること。

第三 解嘱に関する事項

1 法第一一条及び第一二条の規定は、任期中、本人の意思にかかわらず民生委員・児童委員を解嘱する場合の規定であつて、本人から解嘱の願い出があつた場合には、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、この規定にかかわらず解嘱の具申をすることができること。

2 解嘱手続

(1) 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、民生委員・児童委員を解嘱すべきであると決定したときは、すみやかに厚生大臣に具申すること。

(2) 民生委員・児童委員の解嘱は厚生大臣によつて行なわれ、様式第3号による辞令が交付されるのであるが、辞令の伝達は都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長において行なうこと。

第四 その他

昭和三一年八月六日厚生省発社第一四五号厚生事務次官通知「民生委員の選任について」は、廃止すること。ただし、昭和三七年一二月一日前に行なわれる民生委員・児童委員の委嘱又は民生委員・児童委員の解嘱の辞令については、なお従前の例によること。

様式第1号略

様式第2号略

様式第3号略