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◆民生委員・児童委員の改選について◆

(平成七年七月二一日)

(社援企第一〇三号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護・児童家庭局長連名通知)

近年、我が国においては、急激な高齢化と少子化の進展、国民意識の多様化、家族形態の変化等を背景として、国民の社会福祉に対するニーズもより高度化、多様化し、また、増大している。

このような状況の変化を踏まえ、よりきめ細やかな社会福祉の展開を図るため、いわゆる福祉関係八法の改正や新ゴールドプランの策定等、居宅における生活を支援する福祉施策と施設における福祉施策とを地域の実情に応じて一元的かつ計画的に実施する取組みを進め、もって地域福祉の充実強化に努めているところである。

また、児童の健全な育成を図るため、エンゼルプランの策定など子育て支援施策等を総合的・計画的に推進しているところである。

民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神をもって自主的に社会福祉の増進に努めることとされており、その職務は、低所得者の自立更生の援護、老人、身体障害者、児童、母子家庭における母子、精神薄弱者等の福祉の向上、福祉事務所等への協力等広範囲にわたるものであるが、地域福祉が充実強化される中で、その果たす役割は年々大きくなっており今後の一層の活躍が期待されている。

本年一二月一日に実施する民生委員・児童委員の改選は、このような背景の下に行うものであって、この期に適任者を確保することは極めて重要である。

よって、今回の改選に当たっては、昭和三七年八月二三日厚生省発第二八五号厚生事務次官通知及び昭和三七年八月二三日社発第五四七号厚生省社会局長・児童局長通知によるほか、次の事項に留意のうえ、適任者の確保に努められたい。

1 改選対象者について

今回の改選の対象となる者は、次のいずれかに該当し、任期満了となる者であるので留意されたい。

ア 平成四年一二月一日に委嘱された民生委員・児童委員及びその者の後任として委嘱された者

イ 平成四年一二月一日に委嘱された民生委員・児童委員で、平成六年一月一日に主任児童委員に委嘱替となった者及びその者の後任として区域を担当することとなった者

2 選任に当たっての一般方針について

(1) 民生委員・児童委員の改選は、民生委員・児童委員としての適任者を確保することを主眼として行われるものであることから、現在の民生委員・児童委員を再任する場合は、次に掲げる活動実績及び将来にわたって積極的な活動が期待できるかどうかを十分検討すること。

ア 低所得者の実態把握と援護活動の実績(福祉票、児童票の整備状況、生活援助活動実施状況、生活福祉資金貸付制度に対する活動状況等)

イ 老人世帯、母子世帯等の実態把握と援護活動の実績

ウ 児童委員としての活動実績(心豊かな子供を育てる運動等の個別援助活動、児童の健全育成活動への参加状況、要保護児童等に対する実態把握及び関係機関への連絡通報等)

エ 各種報告の提出状況等(民生委員・児童委員活動記録等)

オ 民生委員・児童委員協議会その他関係諸会合への出席状況

カ 心配ごと相談事業、ふれあいのまちづくり事業等への参加状況

キ 福祉事務所、児童相談所その他関係業務に対する協力状況

ク 共同募金・歳末助け合いその他各種行事に対する参加協力の状況

ケ 在宅援助のためのネットワークづくりに対する協力状況

コ ボランティア活動振興のための活動状況

(2) 現在、民生委員・児童委員でない者を新たに選任する場合は、社会福祉に対する理解と熱意のあることはもちろんのこと、地域の実情に通じ、民生委員・児童委員として積極的な活動が期待できる者を選出すること。

(3) 地域住民の社会連帯の意識を高めるとともに、社会福祉についての理解と関心を深め、住民参加による地域福祉の推進を図ること、また、福祉と保健・医療の連携を図ることが重要な課題となっているので、特に、これらの問題について十分な理解と関心を有し、かつ、積極的な活動ができる者を選任するよう努めること。

(4) 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、過疎地域振興特別措置法等の適用対象地域にあっては、それぞれの施策について十分な理解と活動ができる者を選任するよう配意すること。

3 年齢について

民生委員・児童委員が地域社会の信頼を得、住民の期待に応えるためには、活発な行動力と柔軟な指導力を有する適任者の確保が強く要請されていることから、選出に当たってはできる限り若がえりに努めるとともに、新任、再任に当たっては次によることとしたので留意されたい。

(1) 現在、民生委員・児童委員でない者を新たに選任する場合には、原則として六五歳未満の者を選出するよう努めること。

なお、選出に当たっては児童・子育ての問題についてもより積極的な活動が図られるようできる限り若がえりに努めること。

(2) 現在の民生委員・児童委員の中から選任する場合は、七五歳未満の者を選出するよう努めること。

4 民生委員推薦会及び民生委員推薦準備会について

(1) 民生委員・児童委員の選任の適否は、その推薦団体である推薦会及び推薦準備会の構成及び運営いかんにかかっていることから、推薦会及び推薦準備会の委員の人選に当たっては適任者の確保について十分留意するとともに、政治的その他の利害関係により委員を委嘱し、又は運営することのないよう市町村に対し厳に指導すること。

(2) 推薦会及び推薦準備会の委員に対しては、事前に講習会等の方法により推薦に関する心構えや必要な知識について十分周知徹底を図ること。

5 指導訓練について

今回の改選により、新たに選任された者については、特に、昭和三五年一月五日社発第一号厚生省社会局長・児童局長通知に基づき、指導訓練を行い、民生委員・児童委員の活動に支障を来すことのないよう配意すること。

6 その他

民生委員・児童委員の定数については、都道府県・指定都市において、その一部を留保することなく、全定数について民生委員・児童委員を選任すること。

また、配置に当たっては、人口変動等市町村の状況を勘案し、適正な配置に努めること。