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◆民生委員・児童委員の定数基準の一部改正について◆

(平成19年8月10日)

(/雇児発第0810009号/社援発第0810006号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通知)

民生委員・児童委員の定数については、平成13年6月29日雇児発第433号、社援発第1145号により定められているところであるが、定数基準の一部を下記のとおり改正したので通知する。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言に当たるものである。

「民生委員法第4条の~を聞いて定めること。」の次に「なお、市町村合併により、定数が大幅に変更する場合や、一人の民生委員・児童委員(主任児童委員)の担当する範囲が地理的に広大になる場合等については、住民に対するサービスの低下を招くことのないよう地域の実情を踏まえた弾力的な定数設定となるよう留意すること。」を追加。

(改正後全文)

○民生委員・児童委員の定数基準について

(平成13年6月29日)

(/雇児発第433号/社援第1145号/)

今般、民生委員法第4条に基づく基準が下記のとおり定められ、平成13年12月1日から適用することとされたので通知する。

なお、今般の基準制定は、民生委員・児童委員の定数決定が、都道府県知事の事務とされたことに伴うものである。

おって、「民生委員の定数及び配置基準について」(昭和47年5月22日社庶第87号本職通知)は平成13年11月30日をもって廃止する。

民生委員法第4条の規定に基づく民生委員・児童委員の定数は、市区町村ごとに次の基準により、各市区町村長の意見をきいて定めること。

なお、市町村合併により、定数が大幅に変更する場合や、一人の民生委員・児童委員(主任児童委員を含む)の担当する範囲が地理的に広大になる場合等については、住民に対するサービスの低下を招くことのないよう地域の実情を踏まえた弾力的な定数設定となるよう留意すること。

(基準)

1 「区域又は事項を担当する民生委員・児童委員配置基準表」

区分

配置基準

1 東京都区部及び指定都市

220から440までの間のいずれかの数の世帯ごとに民生委員・児童委員1人

2 中核市及び人口10万人以上の市

170から360までの間のいずれかの数の世帯ごとに民生委員・児童委員1人

3 人口10万人未満の市

120から280までの間のいずれかの数の世帯ごとに民生委員・児童委員1人

4 町村

70から200までの間のいずれかの数の世帯ごとに民生委員・児童委員1人

(注)

1 本表による市区町村の人口は、地方自治法第254条に規定する人口とする。

2 市区町村の廃置分合又は境界変更、若しくは所属未定地等の編入があった場合の本表による市区町村の人口は、地方自治法施行令第176条及び第177条に規定する人口とする。

2 「主任児童委員配置基準表」

民生委員法第20条の規定に基づき組織された民生委員協議会の規模に応じて次表により算出された数とすること。但し、民生委員協議会の規模に主任児童委員の定数は含めないものとする。

民生委員協議会の規模

主任児童委員の定数

民生委員・児童委員の定数39人以下

2人

民生委員・児童委員の定数40人以上

3人