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◆民生委員・児童委員の一斉改選に係る定数決定について◆

(平成19年8月10日)

(/雇児育発第0810003号/社援地発第0810003号/)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長、厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)

本年12月1日に行われる◆民生委員・児童委員の一斉改選に係る定数決定について◆、下記の点に留意いただきますようお願いいたします。

1.「民生委員・児童委員の定数基準について」(平成13年6月29日雇児発第433号、社援第1145号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)により、その基準を定めているので、本基準を踏まえること。

2.市町村合併等によって、従来の民生委員・児童委員、主任児童委員活動に支障が生ずることのないよう地域の実情を踏まえ定数を設定するよう留意すること。

(例) 市町村合併で配置基準の区分が変更することにより、従来の民生委員・児童委員の定数が減少してしまい、民生委員・児童委員活動に支障を生じてしまう市町村については、合併前の市町村ごとに配置基準にあてはめ、その合計を民生委員・児童委員の定数にする 等

3.なお、民生委員・児童委員の定数決定・推薦等の都道府県の事務については、地方自治法の事務処理特例の規定(地方自治法第252条の17の2)に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村へ事務の委譲を行うことができるものとされているところ。