アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

◆民生委員・児童委員の一斉改選について◆〔児童福祉法〕

(平成13年6月29日)

(/雇児発第434号/社援第1146号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通知)

本年12月1日、民生委員・児童委員の一斉改選が実施されることとなるが、これに当たっては、別記通知によるほか、次の事項に留意の上、適任者の確保に努められたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言に当たるものである。

1 民生委員・児童委員の選任に当たっての一般方針について

近年における少子・高齢化の進展、家庭機能の変化等の社会環境の変化に伴い、住民の福祉ニーズは複雑、多様化しており、住民を地域で支援する地域福祉の推進や、保健・医療など関係分野との一層の連携が求められている。

こうした状況の中で、民生委員・児童委員の役割はますます重要となり、これらの期待に応えるためにも、活発な行動力と柔軟な指導力を有する者の確保が重要であることから、選任に当たっては、次の点に配意すること。

(1) 民生委員・児童委員の選任に当たっては、社会福祉に対する理解と熱意があり、かつ、地域の実情に精通した者であって、原則として65歳未満の者とするよう努めること。

(2) 現任の民生委員・児童委員を再任する場合には、特に、次に掲げる活動実績を把握するとともに、将来にわたって積極的な活動を行うことのできる者を選任する見地から、できる限り、75歳未満の者を選任するよう努めること。

ア 低所得者の実態把握と援護活動の実績(福祉票、児童票の整備状況、生活援助活動実施状況、生活福祉資金貸付制度に対する活動状況等)

イ 高齢者世帯、母子世帯等の実態把握と援護活動の実績

ウ 児童委員としての活動実績(心豊かな子どもを育てる運動等の個別援助事業、児童の健全育成活動への参加状況、要保護児童等に対する実態把握及び関係機関への連絡通報等)

エ 福祉事務所、児童相談所その他関係機関の業務に対する協力状況

オ 各種の報告の提出状況(民生委員・児童委員活動記録等)

カ 民生委員・児童委員協議会その他関係諸会合への出席状況

キ 心配ごと相談事業、ふれあいのまちづくり事業等への参加状況

ク 共同募金・歳末助け合いその他各種行事に対する参加協力の状況

ケ 在宅援助のためのネットワークづくりに対する協力状況

コ ボランティア活動振興のための活動状況

(3) 主任児童委員の配置基準については、近年の少子化、子育て不安、児童虐待問題等の増加などの状況に対応するため、従来定数が1人であった民生委員協議会について最低2人となるよう配置基準を改めたので、適任者の推薦に十分留意すること。

(4) 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)等の適用対象地域にあっては、それぞれの施策について十分な理解と活動を行うことのできる者を選任するよう配慮すること。

2 民生委員推薦会及び民生委員推薦準備会の運営について

(1) 民生委員・児童委員を推薦する推薦会及び推薦準備会の人選に当たっては、政治的利害その他の利害関係等により委員が委嘱されることのないよう、適任者の確保に十分留意するとともに、その運営についても適正に行われるよう配意すること。

(2) 推薦会及び推薦準備会の委員に対しては、事前に民生委員・児童委員に関する必要な知識等について十分周知徹底を図ること。

3 民生委員・児童委員に対する研修等の実施について

今回の改選により、新たに選任された者に対して、速やかに所要の研修を行うこと等により、民生委員・児童委員としての自覚を促すとともに、直ちに実践活動が行えるよう配意すること。

4 主任児童委員等の改選時期の統一について

一部の市町村において民生委員・児童委員と主任児童委員の改選時期が相違しているところがある。ついては、平成10年5月19日児発第403号厚生省社会・援護局長、児童家庭局長通知「主任児童委員等の改選時期の統一について」の趣旨を踏まえ、今回の改選を機に、改選時期を統一されるよう努められたい。

5 一斉改選に係る事務について

民生委員の委嘱及び解嘱に係る事務については、地方厚生局の事務とされているので、今回の改選の実務は、地方厚生局で行われるものである。

(別記)

・ 民生委員の改選について(昭和37年8月23日厚生省発第285号厚生事務次官通知)

・ 民生委員の改選について(昭和37年8月23日社発第547号厚生省社会局長、児童局長通知)