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◆民生委員・児童委員に対して交付する委解嘱状等の改正について◆

(平成元年九月二日)

(社庶第一七三号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局庶務課長通知)

民生委員・児童委員活動の推進については、平素より格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、◆民生委員・児童委員に対して交付する委解嘱状等の改正について◆は、本日、別途厚生事務次官通知をもつて通知されたところであるが、改正理由及びその取扱いは、次のとおりであるので、本改正の円滑な実施に特段のご配慮を賜りたくお願いする。

1 改正理由

民生委員・児童委員に対する委解嘱については、民生委員法第五条により「厚生大臣が委嘱する」こととなつており、また児童福祉法第一二条第三項により児童委員は「民生委員法による民生委員は児童委員に充てられたものとする」となつていることから、従来の委解嘱にあたり、委嘱状に特に「児童委員」と明記していなかつたところである。

しかし、近年の核家族化、婦人の就労形態の多様化等により児童及び家庭を取り巻く環境が大きく変化してきたことに伴い、家庭及び地域における児童の健全育成を図るうえで児童委員の活動がますます重要となつてきていることに鑑み、今回の一斉改選を機に委嘱状に児童委員であることを明記し、従来にも増して児童委員としての意識の啓発を図ることとしたものである。

なお、解嘱状についても本改正の趣旨に基づき、改正を行つたところである。

2 実施時期

本年一二月一日の一斉改選から実施することとする。

3 委解嘱状等の送付

一斉改選に伴う委解嘱状及び感謝状の送付については、現在所要部数の調査を行つているところであるので、所要部数がまとまり次第送付する予定である。

4 担当区域の委嘱辞令

今回の改正により、都道府県知事、指定都市市長が民生委員・児童委員の担当区域を定めて交付する辞令についても改正されたので、この取扱いについても遺漏のないようよろしくお取計らい願いたい。