添付一覧
○◆検査料の点数◆の取扱いについて
(令和2年4月30日)
(保医発0430第3号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)を下記のとおり改正し、令和2年5月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。
記
別添1第2章第3部第1節第1款D003(4)イ中「ELISA法又はFEIA法」を「ELISA法、FEIA法又は金コロイド凝集法」に改める。
(参考:新旧対照表)