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◆検査料の点数◆の取扱いについて

(平成29年5月31日)

(保医発0531第3号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日付け保医発0304第3号)を下記のとおり改正し、平成29年6月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

1 別添1第2章第3部第1節第1款D004―2悪性腫瘍組織検査中(5)を(6)、(4)を(5)とし、(3)の次に次のように加える。

(4) ROS1融合遺伝子

ア ROS1融合遺伝子は、区分番号「D004―2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法)の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査は、肺癌の腫瘍細胞を検体とし、肺癌の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

ウ 本検査、区分番号「D006―2」造血器腫瘍遺伝子検査又は区分番号「D006―6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

エ 本検査を算定するに当たっては、その目的、結果及び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

2 別添1第2章第3部第1節第1款D014自己抗体検査中(26)を(27)とし、(18)から(25)を1ずつ繰り下げ、(17)の次に次のように加える。

(18) カルプロテクチン(糞便)

ア カルプロテクチン(糞便)は、区分番号「D014」自己抗体検査の「27」抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO―ANCA)の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査は、潰瘍性大腸炎の患者に対して、病態把握を目的として、ELISA法により測定した場合に、3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を3月に2回以上行う場合(1月に1回に限る。)には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ 本検査及び区分番号「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

3 別添1第2章第3部第1節第1款D023微生物核酸同定・定量検査中(21)を(22)とし、(19)から(20)を1ずつ繰り下げ、(18)の次に次のように加える。

(19) 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出

ア 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「12」結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出及び結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出の所定点数を合算した点数を準用して算定する。

イ 本検査は、区分番号「A234―2」感染防止対策加算1又は2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関において、敗血症が疑われる患者に対して、細菌核酸及び関連する薬剤耐性遺伝子をマイクロアレイ法により同時測定した場合に、当該疾患に対する一連の治療につき1回に限り算定できる。なお本検査を行う場合には、関連学会が定める実施指針を遵守すること。

ウ 本検査と区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査「1」の細菌核酸検出(白血球)(1菌種あたり)、「10」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出又は区分番号「D023―2」その他の微生物学的検査「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性を併せて測定した場合には、主たるもののみ算定する。

エ 本検査を実施した場合には、敗血症を疑う根拠として、関連学会が定める敗血症診断基準の該当項目を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(参考:新旧対照表)

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