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○被保険者証の氏名表記について

(平成29年10月18日)

(老介発1018第1号)

(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)

(公印省略)

介護保険制度の円滑な運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記については、「被保険者証の氏名表記について」(平成29年8月31日付け保保0831第3号・保国0831第1号・保高0831第1号)(参考)が発出されていますが、今般、介護保険の保険者においても、下記の取扱いとするとともに、事務の実施に当たってQ&A(別紙)をまとめましたので、管内市区町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)等に周知を図るようよろしくお願いいたします。

◆性同一性障害◆を有する被保険者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証における氏名の表記方法を工夫しても差し支えない。

また、被保険者証における氏名の表記方法については、被保険者証が本人確認書類として利用されることがあることに鑑み、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の氏名を確認できるようにすること。

例えば、被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」を記載し、裏面の余白に備考として「戸籍上の氏名は○○」と記載することや、被保険者証の表面の氏名欄に「戸籍上の氏名」を記載するとともに「通称名は○○」と併記すること等が考えられる。

さらに、保険者において、◆性同一性障害◆を有するか否か判断するために、医師の診断書等の◆性同一性障害◆を有することを確認できる書類及びその通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる添付書類を求めること。その際、別添の申出書の参考様式を適宜加工して利用しても差し支えない。

具体的な取扱いについては、別紙Q&Aを参照すること。

[別紙]

被保険者証の氏名表記に関するQ&A

Q1 被保険者証の氏名欄に戸籍上の氏名とは異なる氏名を記載することができるということか。

(A)

◆性同一性障害◆を有する方が、被保険者の氏名欄について、戸籍上の氏名と異なる氏名(以下「通称名」という。)の記載を希望した場合、保険者がやむを得ないと判断した場合は、被保険者証の表面には通称名を、裏面に戸籍上の氏名を記載する等、保険者の判断により被保険者証における氏名表記の記載方法を工夫して差し支えないとしたものであり、裏面も含めた被保険者証全体として戸籍上の氏名を記載するという従来からの取扱いを変更するものではない。

Q2 性別表記の取扱いに変更はあるか。

(A)

性別表記の取扱いについての変更はない。

Q3 当該氏名表記の特例的取扱いは、◆性同一性障害◆を有する方のみに限定されるということか。

(A)

本通知の取扱いは◆性同一性障害◆を有する方のみが対象となる。

Q4 ◆性同一性障害◆以外の者が、身分偽証目的等で申請を行った際、保険者がやむを得ないと判断せず、通称名記載を認めない場合は、文書でその旨を通知する必要があるか。

(A)

通知をお願いしたい。

Q5 被保険者証における氏名の表記方法として、たとえばどのような方法が考えられるのか。戸籍上の氏名を省略することは認められるのか。

(A)

たとえば、以下の①や②の方法が考えられるが、裏面を含む被保険者証全体として戸籍上の氏名は記載すること。

① 被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」を記載し、裏面の余白に備考として「戸籍上の氏名は○○」と記載すること。

② 被保険者証の表面の氏名欄に「戸籍上の氏名」を記載するとともに「通称名は○○」と併記すること。

Q6 被保険者証の氏名表記の取扱いについては、システムで対応する必要があるか。

(A)

必ずしもシステム改修を行う必要はなく、各保険者が対応できる方法でご対応いただきたい。ただし、介護サービス事業者等の介護報酬の請求に当たって、実務上支障が生じないよう取扱い願いたい。

Q7 介護サービス事業者等から保険者に介護報酬を請求する際、戸籍上の氏名と通称名とどちらで請求すれば良いか。

(A)

被保険者証の表面の氏名欄に記載された氏名で請求すること。判断が困難な場合には、保険者に確認すること。

Q8 居宅サービス計画書及び施設サービス計画書等で記載する利用者の氏名と利用者の被保険者証の表面の氏名欄は異なっていても問題ないのか。

(A)

介護サービス事業者等の内部で管理するものについては、各介護サービス事業者等にて利用者へ配慮しつつ取扱いいただきたい。また、介護報酬請求に係る取扱いにおいて、氏名については必ず被保険者証の表面の氏名欄に記載された氏名で申請していただくようお願いする。

Q9 被保険者証の他に、負担割合証等についても本人からの申出があれば、同様に取り扱っても差し支えないか。

(A)

差し支えない。

[別添]

[参考]

○被保険者証の氏名表記について

(平成29年8月31日)

(/保保発0831第3号/保国発0831第1号/保高発0831第1号/)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)・後期高齢者医療主管課(部)・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省保険局国民健康保険課長・厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

(公印省略)

平素より、医療保険制度の円滑な実施について、ご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

国民健康保険においては、◆性同一性障害◆を有する方の被保険者証の氏名表記について、平成28年3月3日付けの京都府酒販国民健康保険組合からの照会に対する回答として、平成28年7月13日付けで国民健康保険課より「保険者の判断による表記方法で差し支えない」旨の事務連絡がなされたところです。

今般、健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における◆性同一性障害◆を有する方の被保険者証の氏名表記の取扱い及び留意事項について、改めて整理し、下記のとおり通知いたしますので、御了知いただくようお願いいたします。

◆性同一性障害◆を有する被保険者又は被扶養者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証における氏名の表記方法を工夫しても差し支えない。

また、被保険者証における氏名の表記方法については、様々な場面で被保険者証が本人確認書類として利用されていることに鑑み、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の氏名を確認できるようにすること。

例えば、被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載することや、被保険者証の表面の氏名欄に「戸籍上の氏名」を記載するとともに「通称名は○○」と併記すること等が考えられる。

さらに、保険者において、◆性同一性障害◆を有するか否か判断するために、医師の診断書等の◆性同一性障害◆を有することを確認できる書類及びその通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる添付書類を求めること。その際、別添の申出書の参考様式を適宜加工して利用しても差し支えない。

具体的な取扱いについては、別紙Q&Aを参照すること。

被保険者証の氏名表記に関するQ&A

Q1 被保険者証の氏名欄に戸籍上の氏名とは異なる氏名を記載することができるということか。

(A)

◆性同一性障害◆を有する方が、被保険者の氏名欄について、戸籍上の氏名と異なる氏名(以下「通称名」という。)の記載を希望した場合、保険者がやむを得ないと判断した場合は、被保険者証の表面には通称名を、裏面に戸籍上の氏名を記載する等、保険者の判断により被保険者証における氏名表記の記載方法を工夫して差し支えないとしたものであり、裏面も含めた被保険者証全体として戸籍上の氏名を記載するという従来からの取扱いを変更するものではない。

Q2 性別表記の取扱いに変更はあるか。

(A)

性別表記の取扱いについての変更はない。

Q3 当該氏名表記の特例的取扱いは、◆性同一性障害◆を有する方のみに限定されるということか。

(A)

本通知の取扱いは◆性同一性障害◆を有する方のみが対象となる。

Q4 健康保険における、被保険者証の通称名記載の申出及び被保険者証の交付は、事業主を経由しても問題ないか。

(A)

事業主を経由して差し支えない。

Q5 ◆性同一性障害◆以外の者が、身分偽称目的等で、保険者がやむを得ないと判断せず、通称名記載を認めない場合は、文書でその旨を通知する必要があるか。

(A)

通知をお願いしたい。

Q6 被保険者証における氏名の表記方法として、たとえばどのような方法が考えられるのか。戸籍上の氏名を省略することは認められるのか。

(A)

たとえば、以下の①や②の方法が考えられるが、裏面を含む被保険者証全体として戸籍上の氏名を記載することとすること。

① 被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載すること。

② 被保険者証の表面の氏名欄に「戸籍上の氏名」を記載するとともに「通称名は○○」と併記すること

Q7 被保険者証の氏名欄への印字が被保険者を管理する上で難しい場合、氏名欄に通称名を記載したシールを上から貼る等の対応は可能か。

(A)

被保険者証の氏名欄にある戸籍上の氏名の上に通称名のかかれたシールを貼付する対応は、偽造防止の観点から望ましくない。ただし、被保険者証の材質によって、シールの上から保険者の印を押す(割印)等の対応が可能である場合であって、保険者が氏名表記を変更した者であることが保険医療機関等で容易に確認できるときは、保険者の判断で、印字された戸籍上の氏名の横に、シールを貼付する対応をしても差し支えない。

Q8 被保険者証の氏名表記の取扱いについては、システムで対応する必要があるか。

(A)

必ずしもシステム改修を行う必要はなく、各保険者が対応できる方法でご対応いただきたい。ただし、保険医療機関等の診療報酬の請求に当たって、実務上支障が生じないよう取扱い願いたい。

Q9 カードではなく紙の被保険者証(1世帯1枚)を使っている保険者の場合、どのように対応すべきか。

(A)

氏名欄の余白に通称名または本名を記載する等の対応が考えられる。ただし、どちらが戸籍上の氏名であるかは明記すること。その際、保険者が記載したものであることがわかるよう、保険者印を押す(割印)等の対応を行うこと。

Q10 保険医療機関等から保険者に診療報酬を請求する際、戸籍上の氏名と通称名とどちらで請求すれば良いか。

(A)

被保険者証の表面の氏名欄に印字された氏名で請求を行うこと。判断が困難な場合には、保険者に確認すること。

Q11 診療券やカルテ等で記載する患者の氏名と患者の被保険者証の表面の氏名欄は異なっていても問題ないのか。

(A)

診療券やカルテ等、保険医療機関等の内部で管理するものについては、各保険医療機関等にて患者へ配慮しつつ取扱いいただきたい。また、診療報酬請求に係る取扱いにおいて、氏名については必ず被保険者証の表面の氏名欄に印字された氏名で申請していただくようお願いする。