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◆合併町村等における民生委員協議会の組織運営について◆

(昭和二九年八月六日)

(社発第六一〇号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

町村合併により新たに設置され、又は他の町村の区域を編入した町村の民生委員協議会の組織運営については各都道府県においてそれぞれ遺憾のないよう取計らわれていることと思われるが、更に左記事項留意のうえ、これら町村における民生委員協議会の運営が円滑かつ効果的に行われるよう、格別の配意を願いたい。

なお、合併町村に限らず、市町村民生委員協議会の運営については、全国社会福祉協議会連合会刊行の別添資料資料「民生委員協議会の運営要領」を参考にせられたい。

1 民生委員協議会を組織する区域は、民生委員法第二十条の規定により都道府県知事が市町村長の意見をきいて定め、その区域は、町村については原則として町村の区域をもつて一区域としなければならないのであるが、人口及び要保護者が多く、又は町村の区域が広く交通の便が悪い等特別な事情があるときは、その町村の区域を二以上の区域に分けて民生委員協議会を組織することができるのであつて、最近における合併町村の実体にかんがみこれら町村の民生委員協議会の組織区域を定めるに当つては右の事情を十分検討のうえ、民生委員協議会が連絡協議機関として十分その機能を果し得るよう実情に則つて取計らわれたいこと。

2 しかしながら民生委員協議会が連絡協議会機関としての機能を推進するためには福祉事務所その他関係行政機関との間に常に密接な連絡を保つことが肝要であり、これがためには可能な限り町村においては民生委員協議会は一組織とし、これら行政機関との定期的連絡会議、相互の資料の提供及び意見の交換等の機会を容易ならしめることが必要と考えられるので徒らに合併以前の町村の区域毎に民生委員協議会を組織するが如きことのないよう併せて配意されたいこと。

合併町村においては、合併に伴う種々の業務又は行事に追われ、ややもすれば民生委員協議会の開催等が等閑にされる向もあるが、民生委員協議会は民生委員活動の推進母体ともなるべきものであるから、最少限定期的な会議を開催し、民生委員活動に空白を生ずることのないよう指導されたいこと。