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○柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について

(昭和三二年八月二八日)

(医第七一〇号)

(厚生省医務局長あて山形県厚生部長照会)

標記の件に関し、左記のとおり疑義を生じ又差し迫った事情もあるので、折返し御回答賜りたく照会いたします。

1 柔道整復師の業務範囲について

(1) あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という。)第一条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第五条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第一条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えないと解してよろしいか。

(2) 柔道整復師が医師又は患者の要請等により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第一条の規定に違反すると解してよろしいか。

2 医業類似行為について

最近、県下において何等法的資格を有さずに不特定多数人の人体に蛭を吸着し、うっ血等を吸血せしめることにより治療をなす者がありますが、保健衛生上の見地から放置し難いと思料されるので、法第十九条の規定による取締りを至当と解してよろしいか。

(昭和三二年九月一八日 ◆医発第七九九号◆)

(山形県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十二年八月二十八日医第七一〇号をもって貴県厚生部長から照会のあった標記について左記の通り回答する。

1 (1)・(2) 貴見の通り。

2 御照会の事例は、法第十二条の規定に違反するものと解する