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◆公認心理師法◆施行令

(平成二十九年九月十五日)

(政令第二百四十三号)

◆公認心理師法◆施行令をここに公布する。

◆公認心理師法◆施行令

内閣は、◆公認心理師法◆(平成二十七年法律第六十八号)第三条第三号、第九条第一項、第三十五条(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第三条第三号の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

第一条 ◆公認心理師法◆(以下「法」という。)第三条第三号の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条の規定

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定

三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定

四 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定

五 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定

六 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の規定

七 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定

八 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定

九 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定

十 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定

十一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定

十二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定

十三 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の規定

十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定

十五 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の規定

十六 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定

十七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定

十八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定

十九 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の規定

二十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の規定

二十一 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の規定

二十二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の規定

二十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定

二十四 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定

二十五 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の規定

二十六 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定

二十七 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定

二十八 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定

二十九 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)の規定

(平二九政二四六・平二九政二九〇・令四政二八・令五政二三五・一部改正)

(受験手数料)

第二条 法第九条第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万八千七百円とする。

(変更登録等の手数料)

第三条 法第三十五条(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、六千百円とする。

(登録の手数料)

第四条 法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、七千二百円とする。

附 則 抄

(施行期日)

1 この政令は、法の施行の日(平成二十九年九月十五日)から施行する。

附 則 (平成二九年九月二一日政令第二四六号)

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。

附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則 (令和四年一月一九日政令第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(公認心理師の欠格事由に関する経過措置)

第四条 ◆公認心理師法◆第三条第三号の規定は、施行日前にした行為により第三条の規定による改正後の◆公認心理師法◆施行令第一条第十九号、第二十号、第二十三号、第二十五号及び第二十八号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。

附 則 (令和五年七月五日政令第二三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年七月一三日)