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◆児童委員の活動要領の改正について◆

(昭和五五年九月一三日)

(児発第七二一号)

(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

児童委員の活動については、昭和三七年一二月四日児発第一、三二七号本職通知により示されているところであるが、その後における児童をとりまく著しい社会経済情勢の変動、児童に関する施策の創設、拡充等の諸事情にかんがみ、今般児童委員の活動要領を別記のとおり全面改正することとしたので、その周知方等につき格段の御配慮をお願いする。

別記略