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○食品衛生法第十三条第三項の規定により◆人の健康を損なうおそれのないことが◆◆明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質◆

(平成十七年十一月二十九日)

(厚生労働省告示第四百九十八号)

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十一条第三項の規定により◆人の健康を損なうおそれのないことが◆◆明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質◆を次のように定め、平成十八年五月二十九日から適用する。

食品衛生法第十三条第三項の規定により◆人の健康を損なうおそれのないことが◆◆明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質◆

(令四厚労告四二・改称)

食品衛生法第十三条第三項の規定により◆人の健康を損なうおそれのないことが◆◆明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質◆は、次に掲げる物質とする。

一 亜鉛

二 アザジラクチン

三 アスコルビン酸

四 アスタキサンチン

五 アスパラギン

六 アブシシン酸

七 β―アポ―8’―カロチン酸エチルエステル

八 アラニン

九 アリシン

十 アルギニン

十一 安息香酸

十二 アンモニウム

十三 硫黄

十四 イタコン酸

十五 イノシトール

十六 塩素

十七 オレイン酸

十八 カプリン酸グリセリル

十九 カリウム

二十 カルシウム

二十一 カルシフェロール及び25―ヒドロキシコレカルシフェロール

二十二 L―カルニチン

二十三 β―カロテン

二十四 クエン酸

二十五 グリシン

二十六 グリセリンクエン酸脂肪酸エステル

二十七 グリセリン酢酸脂肪酸エステル

二十八 グルタミン

二十九 クロレラ抽出物

三十 くん液蒸留酢酸

三十一 ケイ素

三十二 ケイソウ土

三十三 ケイ皮アルデヒド

三十四 コバラミン

三十五 コリン

三十六 酸化亜鉛

三十七 シイタケ菌糸体抽出物

三十八 次硝酸ビスマス

三十九 重曹

四十 酒石酸

四十一 セリン

四十二 セレン

四十三 ソルビン酸

四十四 タウリン

四十五 チアミン

四十六 チロシン

四十七 鉄

四十八 銅

四十九 トウガラシ色素

五十 トコフェロール

五十一 ナイアシン

五十二 ニームオイル

五十三 乳酸

五十四 尿素

五十五 パラフィン

五十六 バリウム

五十七 バリン

五十八 パントテン酸

五十九 ビオチン

六十 ヒスチジン

六十一 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン

六十二 ヒドロキシプロピルデンプン

六十三 ピリドキシン

六十四 ビール酵母抽出グルカン

六十五 プロピレングリコール

六十六 ポリグリセリン脂肪酸エステル

六十七 マグネシウム

六十八 マシン油

六十九 マリーゴールド色素

七十 ミネラルオイル

七十一 メチオニン

七十二 メナジオン

七十三 葉酸

七十四 ヨウ素

七十五 リボフラビン

七十六 レシチン

七十七 レチノール

七十八 ロイシン

七十九 ワックス