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○食品衛生法第十三条第三項の規定により◆人の健康を損なうおそれのないことが◆◆明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質◆
(平成十七年十一月二十九日)
(厚生労働省告示第四百九十八号)
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十一条第三項の規定により◆人の健康を損なうおそれのないことが◆◆明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質◆を次のように定め、平成十八年五月二十九日から適用する。
食品衛生法第十三条第三項の規定により◆人の健康を損なうおそれのないことが◆◆明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質◆
(令四厚労告四二・改称)
食品衛生法第十三条第三項の規定により◆人の健康を損なうおそれのないことが◆◆明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質◆は、次に掲げる物質とする。
一 亜鉛
二 アザジラクチン
三 アスコルビン酸
四 アスタキサンチン
五 アスパラギン
六 アブシシン酸
七 β―アポ―8’―カロチン酸エチルエステル
八 アラニン
九 アリシン
十 アルギニン
十一 安息香酸
十二 アンモニウム
十三 硫黄
十四 イタコン酸
十五 イノシトール
十六 塩素
十七 オレイン酸
十八 カプリン酸グリセリル
十九 カリウム
二十 カルシウム
二十一 カルシフェロール及び25―ヒドロキシコレカルシフェロール
二十二 L―カルニチン
二十三 β―カロテン
二十四 クエン酸
二十五 グリシン
二十六 グリセリンクエン酸脂肪酸エステル
二十七 グリセリン酢酸脂肪酸エステル
二十八 グルタミン
二十九 クロレラ抽出物
三十 ケイ素
三十一 ケイソウ土
三十二 ケイ皮アルデヒド
三十三 コバラミン
三十四 コリン
三十五 シイタケ菌糸体抽出物
三十六 重曹
三十七 酒石酸
三十八 セリン
三十九 セレン
四十 ソルビン酸
四十一 タウリン
四十二 チアミン
四十三 チロシン
四十四 鉄
四十五 銅
四十六 トウガラシ色素
四十七 トコフェロール
四十八 ナイアシン
四十九 ニームオイル
五十 乳酸
五十一 尿素
五十二 パラフィン
五十三 バリウム
五十四 バリン
五十五 パントテン酸
五十六 ビオチン
五十七 ヒスチジン
五十八 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
五十九 ヒドロキシプロピルデンプン
六十 ピリドキシン
六十一 ビール酵母抽出グルカン
六十二 プロピレングリコール
六十三 ポリグリセリン脂肪酸エステル
六十四 マグネシウム
六十五 マシン油
六十六 マリーゴールド色素
六十七 ミネラルオイル
六十八 メチオニン
六十九 メナジオン
七十 葉酸
七十一 ヨウ素
七十二 リボフラビン
七十三 レシチン
七十四 レチノール
七十五 ロイシン
七十六 ワックス