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◆主任児童委員等の改選時期の統一について◆

(平成一〇年五月一九日)

(児発第四〇三号)

(各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生省社会・援護局長・厚生省児童家庭局長通知)

近年、少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下、児童虐待の増加など子どもや家庭を取り巻く環境が複雑・多様化している中で、地域住民に最も身近な相談支援者であり、区域を担当する民生委員・児童委員(以下「民生委員・児童委員」という。)と児童福祉に関する事項を専門に担当する児童委員(以下「主任児童委員」という。)の役割が従来にも増して重要となってきている。

しかし、民生委員・児童委員と主任児童委員等との間で、改選時期が相違し、事務が煩雑となっていることから、民生委員・児童委員の一斉改選が平成一〇年一二月一日に行われるのを機会に、左記により改選時期を統一し、効率的運用を図ることとしたので、この実施について特段の配慮をお願いしたい。

一 改選時期の統一の措置

改選時期の統一のため、平成一〇年一二月一日の民生委員・児童委員の一斉改選期に合わせ、主任児童委員の定数(以下「旧定数」という。)と同数の新たな定数(以下「新定数」という。)を創設し、原則として、改選時期の統一の対象となる主任児童委員及び民生委員・児童委員を旧定数から新定数に移行させること。

二 具体的取扱い及び留意事項

(一) 定義等

ア 旧定数は、平成八年九月二〇日児発第八二〇号厚生省児童家庭局長・社会・援護局長連名通知「民生委員・児童委員(主任児童委員)の定数について」による改正後の昭和四七年五月二二日社庶第八七号社会局長通知「民生委員の定数及び配置基準について」の二の(一)の②に基づき、貴職において定めた市町村ごとの主任児童委員の定数をいうこと。

旧定数は、平成一一年一二月三一日をもって廃止するものとすること。

イ 新定数は、旧定数と同数とし、平成一〇年一二月一日に創設し、同日から適用するものとすること。

(二) 移行等

ア 対象

改選時期の統一の対象となる主任児童委員及び民生委員・児童委員(以下「対象者」という。)は、平成一〇年一一月三〇日において在職する以下の者とすること。

(ア) 平成九年一月一日付で委嘱された主任児童委員及びその補欠として同日以降に委嘱された主任児童委員

(イ) 平成九年一月一日以降の日において主任児童委員から民生委員・児童委員に委嘱替された者及びその補欠としてその日以降に委嘱された民生委員・児童委員

(ウ) 平成九年一月一日付で委嘱された民生委員・児童委員及びその補欠として同日以降に委嘱された民生委員・児童委員

(エ) 平成九年一月一日付で民生委員・児童委員に委嘱された者であって平成九年一月一日以降の日において民生委員・児童委員から主任児童委員に委嘱替された者及びその補欠としてその日以降に委嘱された主任児童委員

イ 移行措置

対象者を、原則として、平成一〇年一一月三〇日付で解職するとともに、平成一〇年一二月一日付で委嘱するものとすること。これにより委嘱される主任児童委員及び民生委員・児童委員は、新定数に属するものとすること。

ウ 移行する者に係る手続

イの措置は、対象者の意思を十分に尊重して行う必要があるので、対象者に本件趣旨を明らかにするとともに、別紙様式を参考に、書面によりその意思を確認し、その理解と協力を得るように努めること。

なお、この委嘱手続に関しては、対象者の年齢が五五歳以上の場合であっても、理由書等の提出を省略して差し支えないこと。

エ 移行措置を望まない者の取扱い

イの措置を望まない対象者については、イの措置を講じないこと。

この場合、当該対象者は引き続き旧定数に属し、その任期は平成一一年一二月三一日をもって満了することとなること。

(三) その他の留意事項

ア 平成一〇年一二月一日以降に旧定数で欠員が生じた場合は、新定数で新任として委嘱すること。

この場合において、この者の任期は平成一三年一一月三〇日までとすること。

イ 平成一〇年一二月一日から平成一一年一二月三一日までの間において、新定数に属する主任児童委員と民生委員・児童委員の現員数と旧定数に属する主任児童委員と民生委員・児童委員の現員数の和は、新定数を超えないこと。

ウ 委嘱・解嘱の手続は、以上によるもののほか、昭和三七年八月二三日厚生省発社第二八五号厚生事務次官通知「民生委員・児童委員の選任について」及び昭和三七年八月二三日社発第五四七号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知「民生委員・児童委員の選任について」並びに平成五年三月三一日児発第二八三号厚生省児童家庭局長・社会・援護局長連名通知「主任児童委員の設置について」等の通知によること。

エ 以上により主任児童委員及び民生委員・児童委員の改選時期の統一が図られることから、次の一斉改選は、平成一三年一二月一日になるものであること。

別紙様式