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◆主任児童委員の選任について◆

(平成13年11月30日)

(/雇児発第762号/社援発第2115号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通知)

本日付けで公布された「児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)」については、平成13年12月1日付けで児童委員に関する規定が施行されるところである。

今般、上記法律において、主任児童委員が法定化されたことを受け、本日厚生労働省発雇児第414号をもって厚生労働事務次官から通知されたところであるが、主任児童委員の選任に係る取扱について、別添「主任児童委員選任要領」を定め、平成13年12月1日から適用することとしたので、留意の上適任者の選出に努められるよう特段の御配慮を願いたい。

本通知の施行に伴い、「主任児童委員の設置について」(平成5年3月31日児発第283号厚生省児童家庭局長、社会・援護局長通知)は廃止する。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言に当たるものである。

(別添)

主任児童委員選任要領

1 定数

主任児童委員の定数は、平成13年6月29日雇児発第433号社援第1145号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知「民生委員・児童委員の定数基準について」の2の「主任児童委員配置基準表」により算出された数とすること。

なお、地域の学校数や児童数等にも配慮した配置とする等、地域の実情を踏まえた弾力的な運用を行うことも差し支えない。

2 推薦の基準

主任児童委員に指名されるべき者は、昭和37年8月23日厚生省発社第285号厚生事務次官通知「民生委員・児童委員の選任について」の「第1 推せんに関する事項」の「1 民生委員・児童委員の資格要件」及び平成22年2月23日雇児発0223第1号社援発0223第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知「民生委員・児童委員の選任について」の別紙「民生委員・児童委員選任要領」の「第2 民生委員・児童委員の適格要件」に該当し、かつ以下に掲げる基準に照らして主任児童委員にふさわしい者であること。

(1) 児童福祉に関する理解と熱意を有し、また次に例示する者など専門的な知識・経験を有し、地域における児童健全育成活動の中心となり、積極的な活動が期待できる者を選出すること。

① 児童福祉施設等の施設長若しくは児童指導員若しくは保育士等として勤務した者又は里親として児童養育の経験がある者

② 学校等の教員の経験を有する者

③ 保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する者

④ 子供会活動、少年スポーツ活動、少年補導活動、PTA活動等の活動実績を有する者

(2) 女性の積極的な登用に努め、民生委員協議会における主任児童委員の定数の半数は女性となるよう努めること。

(3) 原則として、55歳未満の者を選出するよう努めること。

なお、年齢要件については、地域の実情を踏まえた弾力的な運用が可能なものであるので留意すること。

3 推薦及び指名手続

(1) 推薦手続

主任児童委員を推薦するに当たって、民生委員・児童委員としてふさわしい者を民生委員推薦会で推薦することとなるが、さらに市町村等で独自に「推薦準備会」等を設け推薦会に協力、援助等を行っている場合には、その推薦準備会等のメンバーに常日頃から児童福祉問題に関心を持ち、児童の健全育成活動に関する心構えや必要な知識について十分周知徹底されている者を複数含める等の配慮を行うこと。

また、主任児童委員の指名は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定による推薦に基づいて行い、同法第6条第2項により都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)及び民生委員推薦会が主任児童委員として民生委員の推薦を行う場合には、平成22年2月23日雇児発0223第1号社援発0223第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局長連名通知「民生委員・児童委員の選任について」の「民生委員・児童委員選任要領」の様式第1号の「民生委員・児童委員推薦名簿」の備考欄に主任児童委員と記入するなどの方法により当該民生委員が主任児童委員として指名されるべき者である旨を明示しなければならないものとすること。

(2) 指名手続

都道府県知事が、昭和37年8月23日厚生省発社第285号厚生事務次官通知「民生委員・児童委員の選任について」の「第2 委嘱に関する事項」の「3 委嘱方法」により委嘱に係る辞令の伝達を行う際には、併せて主任児童委員の指名に係る辞令を交付すること。

(3)その他

主任児童委員に欠員が生じたことから区域担当の民生委員・児童委員を主任児童委員に指名する場合、もしくは、区域を担当する民生委員・児童委員に欠員が生じ、主任児童委員を区域担当の民生委員・児童委員にする場合には、民生委員・児童委員の解嘱をすることなく、主任児童委員の指名もしくは指名の解除をすれば足りるものとする。この場合、都道府県知事は様式第1号を地方厚生(支)局長に提出すること。なお、指名の解除は、様式第2号の交付をもって行うことになるが、辞令の伝達は、平成13年11月30日厚生労働省発雇児第414号厚生労働事務次官通知「◆主任児童委員の選任について◆」の「2 推薦及び指名手続」により、都道府県知事において行うこと。

様式第1号

様式第2号