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◆主任児童委員の改選について◆

(平成八年七月二四日)

(事務連絡各都道府県・指定都市・中核市民生委員・児童委員担当者あて厚生省児童家庭局育成環境課育成環境係長通知)

標記について、平成八年七月二四日付児発第七〇九号をもって通知したところであるが、主任児童委員制度は、児童を取り巻く環境の多様化等を踏まえて、関係機関との連携を図るためにも、児童問題に関する理解と熱意を有するのみならず、児童福祉に造詣が深く、かつ、子育て家庭や児童との身近な共感性を有する方に委嘱したいと考えており、年齢や専門的知識経験などについて一定の要件を設定しているところである。

このため、各地方自治体においては、主任児童委員制度を真に地域の児童・妊産婦の福祉の向上を図るものとするため、平成五年三月三一日児発第二八三号厚生省児童家庭局長・社会・援護局長連名通知「主任児童委員の設置について」の別添「主任児童委員設置運営要綱」の「五 主任児童委員の選任基準」にふさわしい者の選任に向け最大限のご努力をお願いいたしたい。

なお、特別の事情により、推薦される主任児童委員の年齢が五五歳以上の場合には、前記の趣旨から推薦の際に理由書を添付していただきたい。