添付一覧
○令和元年度高齢者医療運営円滑化等事業費の国庫補助について
(令和元年7月8日)
(厚生労働省発保0708第4号)
(各健康保険組合理事長、全国健康保険協会理事長、各共済組合理事長、日本私立学校振興・共済事業団理事長、健康保険組合連合会会長、国立大学法人東京大学総長あて厚生労働事務次官通知)
(公印省略)
標記の国庫補助金の交付については、別紙「令和元年度高齢者医療運営円滑化等補助金交付要綱」により行うこととされ、平成31年4月1日から適用することとされたので通知する。
別紙
令和元年度高齢者医療運営円滑化等補助金交付要綱
(通則)
1 令和元年度高齢者医療運営円滑化等補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによるものとする。
(交付の目的)
2 この補助金は、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう、保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第7条第2項に規定する保険者のうち、健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)の高確法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金及び高確法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「高齢者医療支援金等」という。)の負担に対する助成、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)第28条第1項による厚生労働大臣の指定を受けている健康保険組合(以下「指定組合」という。)の保険給付等に要する費用に対する助成、財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対する助成並びに健康保険組合等(健康保険組合及び全国健康保険協会をいう。以下同じ。)、健康保険組合連合会及び国立大学法人東京大学が行う事業に要した費用に対して補助を行うことにより、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(交付の対象)
3 この補助金は、令和元年7月8日保発0708第2号厚生労働省保険局長通知の別紙「令和元年度高齢者医療運営円滑化等事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、次の(1)及び(2)に掲げる事業を交付の対象とする。
(1) 高齢者医療支援金等負担金助成事業
① 保険者の高齢者医療支援金等の負担に対し行う助成事業
② 指定組合の保険給付等に要する費用に対して行う助成事業
③ 財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対して行う助成事業
(2) 被用者保険運営円滑化推進事業
高齢者医療制度の基盤の安定化に資する保健福祉事業等
① 共同助成事業(健康保険組合連合会が保険者と共同して行う事業)
② レセプト・健診情報等を活用した◆データヘルス◆推進事業(健康保険組合等、健康保険組合連合会及び国立大学法人東京大学が行う事業)
(交付額の算定方法)
4 この補助金の交付額は、次により算定するものとする。
(1) 3の(1)の①の事業
基準額と対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額を交付額とする。ただし、算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。なお、基準額については、別途定める算定基準に基づき、算出した額とする。
(2) 3の(1)の②の事業
基準額と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額を交付額とする。ただし、算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。なお、基準額と対象経費の実支出額については、別途定める算定基準に基づき、算出した額とする。
(3) 3の(1)の③の事業
基準額と対象経費の実支出額に補助割合を乗じた額とを比較していずれか少ない額を交付額とする。ただし、算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。なお、基準額と対象経費に補助割合を乗じた額については、別途定める算定基準に基づき、算出した額とする。
(4) 3の(2)の事業
別表の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と、第4欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額を交付額とする。ただし、算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
5 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更(それぞれの種目間の配分額のいずれか低い額の10%以内の変更を除く。)をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 事業の遂行及び支出状況について厚生労働大臣の要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上である機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(7) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(8) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らねばならない。
(9) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(10) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、別紙様式第4により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。
(申請手続)
6 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。
(1) 3の(1)の事業
この補助金の交付の申請は、別紙様式第1の1の申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。
(2) 3の(2)の事業
この補助金の交付の申請は、別紙様式第1の2の申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。
(変更申請手続)
7 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、次により行うものとする。
(1) 3の(1)の事業
別紙様式第2の1の申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。
(2) 3の(2)の事業
別紙様式第2の2の申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。
(交付決定までの標準的期間)
8 厚生労働大臣は6又は7に定める申請書が到達した日から起算して原則として30日以内に交付の決定(変更の決定を含む。)を行うものとする。
(補助金の概算払)
9 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。
(実績報告)
10 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。
(1) 3(1)の①の事業
この事業に係る事業実績報告は、事業完了後に別紙様式第3の1の事業実績報告書に関係書類を添えて、翌年度6月30日(5の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1ヶ月を経過した日)までに厚生労働大臣に提出して行わなければならない。
(2) 3(1)の②の事業
この事業に係る事業実績報告は、事業完了後に別紙様式第3の1の事業実績報告書に関係書類を添えて、翌年度7月31日(5の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1ヶ月を経過した日)までに厚生労働大臣に提出して行わなければならない。
(3) 3(1)の③の事業
この事業に係る事業実績報告は、事業完了後に別紙様式第3の1の事業実績報告書に関係書類を添えて、翌年度9月30日(5の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1ヶ月を経過した日)までに厚生労働大臣に提出して行わなければならない。
(4) 3(2)の事業
この事業に係る事業実績報告は、事業完了後に別紙様式第3の2の事業実績報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日(5の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から1か月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出して行わなければならない。
(補助金の返還)
11 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。
(その他)
12 特別の事情により、4、6、7及び10に定める算定方法又は手続きによることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて、その定めるところによるものとする。
(別表)
1 区分 |
2 種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
被用者保険運営円滑化推進事業 |
共同助成事業 |
厚生労働大臣が必要と認めた額 |
被用者保険運営円滑化推進事業の実施に要する諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及損料、会議費、賃金、保険料、雑役務費、委託費 |
レセプト・健診情報等を活用した◆データヘルス◆推進事業 |
厚生労働大臣が必要と認めた額 |
被用者保険運営円滑化推進事業の実施に要する諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及損料、会議費、賃金、保険料、雑役務費、委託費 |
別紙様式第1の1
別紙様式第1の2
別紙様式第2の1
別紙様式第2の2
別紙様式第3の1
別紙様式第3の2
別紙様式第4