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○令和元年度高齢者医療運営円滑化等事業の実施について

(令和元年7月8日)

(保発0708第2号)

(各健康保険組合理事長、全国健康保険協会理事長、各共済組合理事長、日本私立学校振興・共済事業団理事長、健康保険組合連合会会長、国立大学法人東京大学総長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

今般、別紙のとおり「令和元年度高齢者医療運営円滑化等事業実施要綱」を定めたので通知する。

別紙

令和元年度高齢者医療運営円滑化等事業実施要綱

1 事業の目的

この事業は、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう、保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第7条第2項に規定する保険者のうち健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)の高確法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金及び高確法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「高齢者医療支援金等」という。)の負担に対する助成事業、健康保険法(大正11年法律第70号)第28条第1項による厚生労働大臣の指定を受けている健康保険組合(以下「指定組合」という。)の保険給付等に要する費用に対する助成事業、財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対する助成並びに健康保険組合等(健康保険組合及び全国健康保険協会をいう。以下同じ。)、健康保険組合連合会及び国立大学法人東京大学が高齢者医療制度の基盤の安定化に資する保健福祉事業等を行うことにより、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、国、健康保険組合等、健康保険組合連合会及び国立大学法人東京大学とする。

3 事業の内容

事業の内容は、次に掲げる事業とする。

(1) 高齢者医療支援金等負担金助成事業

① 保険者の高齢者医療支援金等の負担に対し行う助成事業

② 指定組合の保険給付等に要する費用に対して行う助成事業

③ 財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対して行う助成事業

(2) 被用者保険運営円滑化推進事業

高齢者医療制度の基盤の安定化に資する保健福祉事業等

① 共同助成事業(健康保険組合連合会が保険者と共同して行う事業)

保健師等による特定保健指導等推進に資する事業

加入者に対する保健師等による糖尿病等の生活習慣病予防に資する健康教室の開催等を行う事業

② レセプト・健診情報等を活用した◆データヘルス◆推進事業(健康保険組合等、健康保険組合連合会及び国立大学法人東京大学が行う事業)

保険者が実施するデータ分析や保健事業の質の向上、費用対効果の高い事業の普及等、効率的かつ効果的な◆データヘルス◆事業の導入、運営等に係る環境整備等を実施する事業

4 経費の負担

この要綱に基づき実施する事業に要する費用については、「令和元年度高齢者医療運営円滑化等事業費の国庫補助について」(令和元年7月8日厚生労働省発保0708第4号厚生労働事務次官通知)の別紙「令和元年度高齢者医療運営円滑化等補助金交付要綱」に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

5 留意事項

3の事業に係る申請手続等については、それぞれ別途定める通知により行うものとする。

3の(2)の②において、対象となる健康保険組合の選定等にあたっては、別途定める公募要領に沿って行うものとする。