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○積極的支援対象者に対する特定保健指導のモデル実施について

(平成29年10月30日)

(保連発1030第1号)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療介護連携政策課長通知)

(公印省略)

平成30年度以降における高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条に規定する特定保健指導については、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第7条第1項及び第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法(平成25年厚生労働省告示第91号)において、積極的支援対象者のうち、実績評価を行う時点において、当該年度の特定健康診査の結果と比べて、腹囲及び体重の値が一定程度減少したと認められる者については、初回の面接終了後、3月以上の継続的な支援に代えて、3月以上の適切な支援(以下「モデル実施」という。)を行うことにより支援を終了したものとしています。

平成30年度の特定健康診査の結果に基づく特定保健指導をモデル実施の方法により行う場合の取扱いについては下記のとおりとしますので、管内の市町村及び関係団体等への周知とともに、実施に遺漏なきようお願いいたします。

なお、平成31年度以降の特定健康診査の結果に基づく特定保健指導をモデル実施の方法により行う場合の実施計画書及び実績報告書の提出方法については、保険者負担の軽減の観点から、平成30年度分で提出していたものと同じ場合には、平成31年度分の提出をしなくてよい取扱いとすることを含め、今後整理して通知する予定です。また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

1 モデル実施の基本的な考え方

特定保健指導のモデル実施は、積極的支援対象者に対する3月以上の継続的な支援におけるポイントの在り方や、生活習慣の改善効果を得るための目安となる新たな指標等を検証するために、3月以上の継続的な支援に代えて、柔軟な運用による特定保健指導を可能とするものであり、この部分を除く初回面接や実績評価等については通常の積極的支援と同じ実施方法とする。

なお、モデル実施の対象者の要件及び具体的な実施方法については、平成29年10月30日付け健発1030第1号・保発1030第6号厚生労働省健康局長・保険局長連名通知「平成30年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関により作成された記録の取扱いについて」(以下「実施通知」という。)及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3版)」のとおりとする。

2 モデル実施の報告

保険者は、モデル実施を行うときは、実施通知等で定める要件等を満たすとともに、次の(1)及び(2)のとおり報告を行うこととする。

(1) 別添様式1により、モデル実施対象者の見込み数やモデル実施で行う保健指導の概要等について記載した実施計画書を、モデル実施開始の30日前までに厚生労働省へ提出すること。平成30年度の特定健康診査結果に基づくモデル実施の計画書の最終提出期限は、平成31年3月末日までとし、やむを得ない事情により、期日までに提出できない場合は、厚生労働省に個別に協議すること。

(2) 平成31年11月1日までに別添様式2により、モデル実施の実績報告書を厚生労働省に提出すること。

3 実施計画書及び実績報告書の提出方法

実施計画書(別添様式1)及び実績報告書(別添様式2)は、メールで提出すること。提出先は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課◆データヘルス◆・医療費適正化対策推進室宛て(tekiseika01@mhlw.go.jp)とすること。

4 モデル実施に当たっての留意事項

(1) 厚生労働省が行うモデル実施に関する効果検証のために必要な協力をすること。

(2) 実績評価を行う者は、実績評価を行う時点において、モデル実施対象者が実施通知で定める要件を満しているか否かについて、責任をもって確認すること。

(3) モデル実施終了者の保健指導に要したポイント数等について、社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診査等の実施状況に関する報告の個票で分析等を行うことが可能であるが、モデル実施で改善が認められず、追加で支援を行った場合は、積極的支援で180ポイントの支援終了者として登録される仕組みとなっている。このため、継続的な支援におけるポイントの在り方等を検討するために必要な分析を行えるよう、別添様式2の2の(2)の2)のとおりモデル実施の終了者数等を記載するとともに、可能であれば、受診者(利用者)情報の整理用番号一覧を作成いただきたい。

(4) 1により行われたモデル実施については、特定健康診査・特定保健指導の国庫補助の対象となる。

以上

(別添様式1)

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(別添様式2)

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